S-0551、図面で断りなく変わった箇所がありました(山梨県)
S-0551、図面で断りなく変わった箇所がありました(山梨県)
投稿日時:
2018-12-21 09:34
現住所‐都道府県:
山梨県
現住所‐郡市区町村:
南都留郡
ご相談の内容:
現在設計施工を一手に引き受けている建築士に新築の依頼をしています。
契約前に見せてもらった図面と確認申請に提出した図面で断りなく変わった箇所がありました。こういうことは良くあることなのかお尋ねしたく投稿しました。
変わった箇所とは屋根の角度と建物全体の高さです。
屋根は片流れで3寸→2.5寸に。これは事後報告を受けました。3寸でも道路斜線制限には掛からないのだけどぎギリギリだそうです。ただし緩和措置で測れば余裕があります。(ちなみに始めの話し合いでは3.5寸でしたがいつの間にか3寸になっていました)
建物の高さについては17センチ低くなっていました。こちらは何の説明も受けていません。部屋の高さは変わらず、どうも屋根下の厚みが減ったようです。
建築士の方にはこの事について聞いてみますが まず「何の問題もない」と返答するだろうと思います。
こちらの方が細かすぎるのかも気になっています。
第3者の方のご意見をお聞かせいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします
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コメント
まず、こういう話があるというのが驚きです。基本設計時点でご契約され、その後実施設計に入り細かい検討を法的な観点(確認申請機関との打ち合わせを含め)からも進めていくと、設計に若干手を加えなければならないこともあります。その場合には、建築主にきちんと説明して納得していただいたうえで先に進めていくというのが、普通のことです。
お客様(建築主)はどんな細かいことでも、不明なところ、疑問な点は設計者にお尋ねすることが肝心です。設計者は、きちんと説明し、建築主の方が間違った、あるいは合理的でない希望を述べられた場合にはご理解いただけるように説明努力をしなければなりません。
ちなみに、私どものところでは基本設計時点で図面のほかに写真資料やサンプルなどもご用意してご説明します。そして、さらに工事の際にも材料確認をして施工にあたります。これは、建築というまったく新しいものを生み出す仕事には必要な作業になります。
建築素材や法的なことについては、専門家である設計者のほうが情報は多く持っているものです。それをなるべく、噛み砕いてお客様(建築主)にお伝えするのも、仕事の一つです。ちょうど、医療でいうオープンカルテやインフォームドコンセントのようなものです。
ですから、まったく気になさらずに臆せず設計者にいろいろ訊いてみてください。
一生に一軒つくるかどうかという大仕事です。悔いの残らないようにしてください。
栗城様 加塩様コメントありがとうございます。
建築士の方には24日に説明をしてもらい、検討の末3寸にしてもらうことにしました。
建築士いわく、屋根の傾斜を緩くするなどして建物全体の高さを下げたのは私たちの家を建てる北側に家があるので、そこの住人への配慮と緩和措置なしで収まる高さの方が後々良いから、とのことでした。
ただ北側の家への配慮については建築士が予定していた建築場所より自主的に1メートル南側に建てることにしましたし、もともとの高さも普通の高さという認識です。
私も加塩様同様コストカットのためかな、と思ったのですが聞いてみたところ3万円くらいの違いのようです。
あと、17センチの低くなっていることに関しては説明が間違っていました。
建物の高さはトータルで約50センチ低くなっており、うち2階FLから2階軒高までが17センチ低くなっています(2階の部屋の高さは変わっていません)。
そして17センチ低くしたのはトータルの高さを抑えるために調整として低くしたそうです。
3寸→2.5寸にしたことによる傾斜による差は32.2センチでほかの場所も高くなったり低くなったりしてトータル約8.5メートルの高さが確認申請時に8メートルほどになっていました。
この屋根下の厚みが17センチ減った件に関しては何の問題もないと説明を受けたのですが・・・どうなんでしょうか
お答えいただけるとありがたいです。
この建築士の方は色々と探した中で私たちの中でベストの選択と思っているので契約を破棄することはないのですが、また第3者の方にご意見賜いたい事案が出るかもしれません。
その際はよろしくおねがいいたします。
想像するに、工法は在来の軸組工法でしょうか。
まずご懸念の軒高が17cm低くなっているとのことですが、天井の高さはどのようになったのですか。勾配天井だったのでしょうか。
軸組工法では構造設計上から周囲(地周り)に水平剛性をとるための棚状のもの(あるいは火打ち材)が設計されていることが多い(勾配天井などではそれが見えています)ですが、そうなるとその部分の天井高さはたぶん低くなりますね。(設計図書を拝見していないのでなんとも歯がゆく、隔靴掻痒の感が否めませんが)
〒156-0043 世田谷区松原2-3-2 まつばらテラス102
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返信が遅くなり申し訳ございません
あれから更に話し合いの機会があり、屋根の形状が切妻に変更になりました。
私たちも納得の上での変更で、建築士にとっても建物の全体の高さが低くなるため心配事がなくなったとおっしゃっていました。(後々道路が拡張しても大丈夫な高さにしたかったそうです)
家を建てる場所に面した道路が狭い事とすぐ北側に家がある故の事例と感じました。
加塩様がおっしゃる通りS-0541のワタナベです。
その時の建築士の方への依頼は辞め、今回の建築士とは別の方です
色々と相談にのっていただきありがとうございました