S-0552、バルコニーの建蔽参入について(大阪府)
建築家相談依頼サービス・目次
建築家紹介センターでは建物を建てたい方にお近くの建築家を紹介する建築家相談依頼サービスを行っています。
建物について相談・依頼したい方はぜひ、下記のページをご覧ください。
建築家相談依頼サービス・目次 |
---|
建築家相談依頼サービス・トップページ |
建築家相談依頼サービスの流れ |
建築家相談依頼サービスの特典 |
建築家相談依頼サービス・お客様の声 |
建築家相談依頼サービスの料金 |
建築家相談依頼サービス・最近の相談・依頼事例 |
建築家相談依頼サービスのよくある質問 |
建築家相談依頼サービスの安心安全宣言 |
建築家相談依頼サービスの申し込みは今すぐこちらから(無料)↓
当サイトの建築家に相談・依頼したい方は下記から相談・依頼したい内容を投稿してください。
投稿した内容は下記のページで公開され、当サイトの会員建築家から返信をもらうことができます。
https://kentikusi.jp/dr/netirai/jirei
このサービスは一般の方・業者の方でも無料で利用できます。
コメント
文章からは内容がはっきりとしませんが、袖壁(屋根や床とにつながっているようなもの)がある場合は、持ち出しバルコニー(跳ね出しバルコニー、キャンティレバー型)と解釈されずに、出幅に関係なく建築面積に算入されるはずです。
平面図などをいただければ、詳しく解説できます。
株式会社アトリエY&R 栗城裕一(くりきゆういち)
03-3327-7097 kuriki@y-r.co.jp 090-3901-1518
ご質問では、西側から南側にL型のバルコニーがあり、北西端と南東端に袖壁があるということだと察します。L
A. もし袖壁の先端がバルコニー先端までとすると、一体のL型のバルコニーは全て建築面積参入となると思われます。
というのも、建築面積の算定では、建築物のはね出しの中心線で囲まれた部分となる、袖壁の先端の中心線で囲まれる部分が、バルコニー先端のL型と重なるため、バルコニー部分面積を参入することになると思われます。
正確には行政にお問い合わせ願います。
建建築基準法施行令2条1項2号
建築面積
建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。以下略