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コメント
一般的に、竪穴区画で、避難経路の確保を優先するとなると必要になると思います。某近隣の市の小学校は、階段踊り場にトイレのですが、区画してません。建築主事の判断によることですが・・・
平面配置がわからないため詳細は答えられませんが、三階建以上の耐火建築物で縦方向の吹抜になっているところの防火区画と、その他の部分に対しての指導かと思いますが、審査機関内部の運用規定により、判断が変わる場合もあります。
縦穴区画だと思います。
従って建築基準法上必要という事になります。
こんばんは、せきです。
早速コメントを頂いて本当にありがとうございます、結果があったら、一緒に報告しようと思って、返事が遅くなって大変申し訳ありません。
今日設計士と一緒にもう一回民間審査機構に図面を全部出しました、この間、設計士は台東区建築課に確認したら、やっぱりトイレの入り口にも防火戸が必要ですと言われました、この防火戸に対して、消防ではなく、建築基準法の範囲ですので、防火戸を設置する方針で対応しに行きます。
またよろしくお願いします。