S-415、住宅の検査について相談したい(兵庫県)
S-415、住宅の検査について相談したい(兵庫県)
投稿日時:
2013-07-30 10:01
現住所‐都道府県:
兵庫県
現住所‐郡市区町村:
宝塚市
ご相談の内容:
約9年前に住宅を建てました
その物件もあと少しで 10年満了を迎えます。
そこで、住宅保証の10年制度で規定される瑕疵がもうすぐ
10年を迎える前の状態であるかどうかを確認(検査)したいと
考えています。
これについて、
(1)制度でいう10年保障を 10年をそろそろ迎える前の状態で
検査して瑕疵の有無を確認する、というのは適切でしょうか?
(2)天井を見ると、雨漏りの跡らしきものがあります。
壁内等見えない部分も含めて、住宅の検査のみを建築家の方に
お願いすることは可能でしょうか?
また、建築家の方が不可能なら、検査のみを依頼できる機関等は
あるでしょうか?
(3)おおよそ、検査のみの費用はどれ位かかるでしょう?
(4)検査は第三者である方が適切と考えております。
仮に瑕疵が発見された場合、説明も含め、検査依頼する建築家の方に
依頼したいと考えております。
建築家相談依頼サービス・目次
建築家紹介センターでは建物を建てたい方にお近くの建築家を紹介する建築家相談依頼サービスを行っています。
建物について相談・依頼したい方はぜひ、下記のページをご覧ください。
建築家相談依頼サービス・目次 |
---|
建築家相談依頼サービス・トップページ |
建築家相談依頼サービスの流れ |
建築家相談依頼サービスの特典 |
建築家相談依頼サービス・お客様の声 |
建築家相談依頼サービスの料金 |
建築家相談依頼サービス・最近の相談・依頼事例 |
建築家相談依頼サービスのよくある質問 |
建築家相談依頼サービスの安心安全宣言 |
建築家相談依頼サービスの申し込みは今すぐこちらから(無料)↓
当サイトの建築家に相談・依頼したい方は下記から相談・依頼したい内容を投稿してください。
投稿した内容は下記のページで公開され、当サイトの会員建築家から返信をもらうことができます。
https://kentikusi.jp/dr/netirai/jirei
このサービスは一般の方・業者の方でも無料で利用できます。
コメント
ヨシ様
私どもの方は、普段調査をいつもやっております。
調査費は、私どもの事務所が神戸市ですので、交通費込みで、52500円です。もちろんこれは調査初回費用で、目視のみの調査になります。
ヨシ様の方が満足出来るかどうかは、解りませんが、よければご連絡くださいませ。
長谷川明弘建築設計事務所改めエーエーワークス一級建築士事務所、長谷川
神戸市灘区楠丘町2-5-20
TEL 078-842-5007
ヨシ様
下記に回答をさせて頂きます、ご確認ください。
質問(1)について
マイホームの建築は一生に一度の買物と言われます。
10年保証の期日までに瑕疵(きず・欠陥)の有無を調査することは当然のことだと思います。
契約書にはどのように記載してあるのでしょうか、「10年後に瑕疵の検査を行う」とあれば良心的な会 社ですが‥一般的には無いと思います。
施工業者にとっては瑕疵の検査を行う義務はありませんので、建築主が自発的に調査(検査)を行わな いと保証期間が終わってしまいます。
質問(2)について
平成12年4月以降に締結された新築住宅の取得契約には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上 主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について、10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づ けられました、雨漏りがあるようですので瑕疵として修補請求はできます。
建物の不同沈下などは無いでしょうか?
上記の10年保証では、地盤調査(SS試験など)の直接規定はなく義務ではありませんでしたので、安易 な現地調査だけで基礎の設計をした物件があり‥現在、不同沈下が生じて保証機構への保険金請求が増 えています。
修補費用の80%は保証機構が負担しますが20%は業者負担になります。
その後、10年保証を履行させるため、資力確保を義務付けるために「瑕疵担保履行法」が平成21年10月 より施行されました。
履行法では地盤調査を義務付けていますので、考察を順守して、また安全面を考慮して布基礎は無くな りベタ基礎ばかりになりました。
また、過剰と思われる地盤補強が増えており、伴って建築主の費用負担も増えています。
瑕疵の検査(調査)などを行う決まった検査機関はありません。
一般的には、建築士事務所協会、建築士会などが建築士を紹介したり、身近な設計事務所などが調査を 行なっているのが現状です。
また、調査に対するマニュアルもありませんので依頼先により報告書が異なってきます。
質問(3)について
弊社では5万円(税抜き)ですが遠方でしたら交通費が別途必要になります。
質問(4)について
瑕疵の有無については第3者が良いと思います。
ただし、調査結果を施工業者が認めずトラブルになることが予想されます。
そのような時は、住宅紛争審査会に申請して「あっせん」「調停」「仲裁」から1つを選ぶことで紛争を 解決できます。
平成24年度では申請件数が、あっせん3件、調停97件、仲裁0件で‥増加傾向にあります。
申請費用は1万円と安く、紛争処理委員は弁護士と一級建築士が対応しますので安心です。
詳細については弊社HPを参照くださいませ http://ishihara-archi.com/
民間検査機関の(住宅あんしん保険)委託検査員として50棟程の現場検査員として行っておりました。
10年の瑕疵保険が切れると言う事ですが、これからが雨漏り等が起きる可能性が高くなってきます。
施工業者も瑕疵について、トラブルを避けることに一所懸命です、経年劣化は避けられませんので施工行った業者に
メンテナンスを適切に行うよう心がけてください。