S-433、敷地内に埋設された雨水排水用の土管について(埼玉県)

S-433、敷地内に埋設された雨水排水用の土管について(埼玉県)

ユーザー サクラン の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
埼玉県
現住所‐郡市区町村: 
川越市
ご相談の内容: 

購入した土地の敷地内に埋設された、雨水排水用の土管について質問させていただきます。
 
土地は緩い坂道に面しており、1メートル高さの癰壁があります。(現在、住宅が建っています)
駐車場を併設した店舗併用住宅を新築する目的で土地を探していたので、住宅及び癰壁を撤去して盛り土を掘ることができるかどうか不動産業者に確認したところ、可能との事だったので購入を決定しました。
しかし、契約終了後の売り主との雑談で、”道を背にして正面左側に土管が埋まっており、その部分に駐車場を作るつもりで土地を購入したのに作れなかった”ということが判明しました。
 
当方の計画を知っている不動産業者が同席していましたが、そのことについては何もコメントがなかったので、問題ないだろうと思い確認はしませんでした。
しかし、ネットで調べたところ、土管をめぐるトラブルがあることを知り、どこで調べていいものかわからず質問させていただきました。
 
*土管がある部分を掘る事ができるのか?
*その場合、土管に何らかの改修を施すのか?
*こういった問題は、どこに問い合わせればいいのか?
 
どうか、ご回答よろしくお願いいたします。
 
ちなみに、売り主は昭和62年にURが宅地造成した土地を購入して住居を建築しています。





コメント

ユーザー ❨有❩米戸建築工房 米戸 誠治 の写真
❨有❩米戸建築工房 米戸 誠治

土管の大きさ、長さ、深さなどにもよりますが
移設や撤去費用が発生すると思います。

売主に移設や撤去してもらい、瑕疵のない土地にしてもらうか、
自ら撤去し、費用を請求する方法が考えられると思います。

●土管が現在使用されていなく、所有者も明確でない場合、
土地に欠陥(瑕疵)があった事になりますから、
売主に対し損害賠償を請求する事になると思います。
不動産会社も知っていたと思われますので責任があります。
損害賠償を請求する場合は弁護士に依頼する事になると思います。

土管が現在使用されている場合(雨水等が流れている場合)。
雨水を流している人と交渉する事になると思います。

移設や撤去が終われば、新築は可能と思われます。

●どの方法にしても、初期の調査や、相談、交渉などが
必要になってきます。

どこに相談するかですが、
役所(川越市)の相談窓口があるかもしれませんので相談してみて下さい。
役所によって、無料法律相談などがある場合もあります。
また、新築を依頼するハウスメーカーなどが決まっていれば、
そこで、相談にのってくれると思います。
役所が相談にのってくれない場合や、依頼先が決まっていない場合は
私がご相談に乗る事もできますので、良かったら直接ご連絡をください。
相談する相手は、売主や不動産会社とは関係にない所が良いです。


米戸誠治  (有) 米戸建築工房
TEL 03-5315-7158  FAX 03-5315-7157
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山4-23-4
Email : s@yoneto.com
http://yoneto.com





ユーザー サイトウ建築設計事務所 齋藤輝幸 の写真
サイトウ建築設計事務所 齋藤輝幸

サクランさん、こんにちわ。サイトウ建築設計 斉藤です。
・URとはUR都市機構のことですか。
・ご質問の物件は現在も所有されているのですか。(新地に建築済み?)

*土管がある部分を掘る事ができるのか?
・土管は誰が所有者(使用者)であるかを調べましたか。
 調べて把握する必要があります。
・所有土地に土管が埋まっている?・・ならば地中障害物ですね、地上権が存在します。
 よって、空中、地下も土地所有の権利です。掘り起し撤去する権利は存在します。
 土管の使用者、利用者に撤去する旨を伝えてください。可能です。

*その場合、土管に何らかの改修を施すのか?
・前述の通り、土管の権利者が現在使用しているか否かを問いただしてください。
 もちろん、利用中ならば切り回し工事などの配慮はすべきです。
 その費用は過去の経緯と権利関係で変わります。話し合いが必要です。
・土管が民間であればその所有者、公的機関であればその権利者と話し合いです。

*こういった問題は、どこに問い合わせればいいのか?
1.前所有者
2.市役所、町村役場の下水道課管理課などです。
3.市町村によっては公社、機構などが担っている場合があります。
◇よって、市役所、町村役場の下水道課管理課が一番先に問い合わせることで
 全体像が分かってきます。土地の所在地、敷地図(地籍図、公図など)などを
 持参して窓口においでください。事前に電話してから向かってください。
◇川越市が土地の所在ですか?ならば・・
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1363571934966/index.html
埼玉県川越市三久保町20番地10 上下水道局庁舎
電話:049-223-0331(直通)

□追伸:お近くの建築士(設計事務所)、専門家に相談すればより早く処理が可能でもあります。
よろしくお願いします。斉藤輝幸





ユーザー ❨有❩ツルサキ設計 鶴崎健一 の写真
❨有❩ツルサキ設計 鶴崎健一

まずは 重要事項説明書を確認し、契約書を再確認してください。
このような事項は記入してあるはずです。
記入してあれば説明を受けて買った可能性があります。

*土管がある部分を掘る事ができるのか?
土管を壊すことがなければ掘るだけであればできると思います。

*その場合、土管に何らかの改修を施すのか?

施工をする前に所有者に問い合わせし、改修が必要ならば
改修することになると思います。

*こういった問題は、どこに問い合わせればいいのか?

通常だったら土管の所有者です。

ですが、宅地建物の取引の問題もあるので仲介の不動産屋で、だめなら
一応、県の宅建業の許可するところに相談されると良いでしょう。
建築に関わることとなれば
JIA埼玉が川越で月1回川越駅の近く市の施設で建築相談(予約制)を受けています。





ユーザー 一級建築士事務所 U建築企画 鈴木正憲 の写真
一級建築士事務所 U建築企画 鈴木正憲

雨水排水用の土管というのは、敷地内の雨水を宅内処理するための浸透トレンチなのではないかと、私は文面から想像しました。近隣の造成宅地全てに、同じような位置に設置されているのではないでしょうか?

その他の可能性であれば、他の建築士の方々が指摘されている通りの対応になるかと思いますが、浸透トレンチだとすれば、その機能が失われることのないように移設又は代わりの雨水処理を施すのが原則となるのではないかと思います。
おそらくその浸透トレンチは、URが宅地造成をする際に、行政から許可を受けるための条件として設置する必要があったものだと思いますので、行政に確認すれば、移設するのは構わないけどちゃんと機能は保ってくださいねと言われるような気がします。
あくまで私の想像ですので、いずれにせよまずは川越市役所の担当課に相談・確認されるのが良いと思います。

なお仮に浸透トレンチだったとして移設等をしなければならない場合、それなりの費用が発生しますのでその費用をだれが負担するのか、契約書に記載がない場合は不動産屋及び売主にまずは話をすることになりますが、話がまとまるかどうかわかりませんので、納得がいかない場合は、今度は法律の専門家に相談するという流れになると思います。

建築関係の法律以外では専門家ではありませんのでどこまでお役に立てるかわかりませんが、設計・監理についてはきっとお役に立てると思いますので、ぜひ選択肢の一つとして当事務所をご検討頂ければ幸いです。ご相談等何かありましたら、当事務所のサイト http://www.yu-kikaku.com/ のお問い合わせフォームよりご連絡頂ければと思います。
無事に素敵な店舗併用住宅が完成することを心よりお祈り申し上げます。
また私の想像が間違っておりましたら申し訳ありません。





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