S-447、完全独立型の二世帯住宅に内階段を造った場合の申請/登記変更(神奈川県)

S-447、完全独立型の二世帯住宅に内階段を造った場合の申請/登記変更(神奈川県)

ユーザー 湘南ウォーカー の写真
現住所‐都道府県: 
神奈川県
現住所‐郡市区町村: 
逗子市
ご相談の内容: 

現在敷地内に、付属建物を建てる計画があり、その際の主たる建物のことで相談があります。(主たる建物の住宅メーカと、付属建物の建築を依頼予定の住宅メーカは異なり、後者の住宅メーカより主たる建物に問題ないことが必要と言われたので)
 
主たる建物は、約20年前に建てた完全独立型の二世帯住宅で、1階が親世帯、2/3階が子世帯で、両世帯は内階段ではつながっておらず、区分登記され、用途は長屋となっています。建築約3年後(約17年前)に母親が病気となり、看護のため1/2階間に内階段を造りましたが、特に申請/登記変更はしていませんでした。
 
内階段を造ったことで、用途は長屋ではなく一戸建てに変更となっていると思うのですが、これに関する申請/登記変更は必要ですか。必要な場合は、どのような手順で実施したらよいか教えてください。
 





コメント

ユーザー ❨有❩ツルサキ設計 鶴崎健一 の写真
❨有❩ツルサキ設計 鶴崎健一

・長屋(重層)から戸建ての住宅に変更した建物が建築基準法と照らし合わせ問題ないか?
・用途変更の場合不動産登記法の関係はどうか?
この二つですが、
後者の住宅メーカーの言っているのは、
増築の場合既存の建物が既存不適格建築になるかどうかだと考えられます。
そして、別当増築という手続きができるかどうかということになります。
既存が違反建築の場合はもちろん増築は不可能です。
最寄りの特定行政庁に出向き計画を相談した方が良いと思います。

通常は、担当設計者が現況図面と計画を持参の上担当の行政と相談する事となります。
湘南さんがその場に同席するのは問題ありません。

尚、参考までに不動産登記法と建築基準法は異なりますから、登記関係は表示登記の場合土地家屋調査士
及び司法書士に税金については税理士に相談してみると良いです。
所有の形態が変わるだけなので問題ないような気がしますが・・





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