S-459、100㎡以上使用しないように、壁等で区切った場合、用途変更は必要ありませんか? (群馬県)
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コメント
法文上は100㎡以下ならば用途変更の手続きは不要と思いますが、残りの部分をどう対処するかなど、行政の判断によるところが大きいです。何かしらの前提条件を満たすことで手続き不要となるのではないかと思います。壁に防火区画の性能が必要とか、残りの部分に開口があってはいけないなど、いろいろ注文はあると思いますが、ケースバイケースなので、行政に相談に行かれた方がよいでしょう。これは、用途変更という手続きは省略してよいという建築基準法のきまりであって、つくり自体は建築基準法を守らなければならないからです。
kibou様
質問投稿より時間が経っていますが、本投稿は、介護保険法によるディサービス施設と考えてよいのでしょうか?
上記の場合、以前介護保険課(福祉関係課)での見解は、介護保険法による、ディサービスは、福祉施設ではない
とのことでしたが、建築確認審査期間で、福祉法によるディサービスセンターなどと同様の使用をするので、福祉施設としての申請をするようにとの変更がなされていて、用途変更申請などの手続きが、必要になってしまいました。本来介護保険のサービスは、業務サービスで、サービスにデーサービスの業務サービスで、福祉法のディサービスセンターは、施設サービスと言う事で、行政と協議をした段階での内容でお返事いたします。
用途変更の確認申請ですが、ディサービス施設は、現在のところ、法6条1項の建築物扱いとなります。
申請に関しては、この用途部分が100㎡を越えなければ、申請の義務は、有りません。100㎡以下とする為の
異用途区画仕様は、本体が、耐火仕様等でなければ、準耐火仕様以上の壁との指定は有りますが、開口などの指定は有りません。普通の建具程度は、付けて単純開口とはできないようですが、それほど厳しくは有りません。
当地域においても、コンビニエンスストアを改装してディサービス施設運用を行っているものを多く見ます。
また、100㎡で区画をした場合確認申請を提出しませんので、消防との打ち合わせが必要で、
また確認申請完了検査が有りませんので、消防の本検査が必要です。申請は、本人申請であれは、資格者の必要も
有りません。元の建築物が、店舗等であれば、非常照明、誘導灯だけと思いますので、消防・行政に何度でも相談に行くことをお勧めします。役所の窓口は、それ程意地悪では、有りませんよ。