S-462、駐車場・運転席から出れません(愛知県)

S-462、駐車場・運転席から出れません(愛知県)

ユーザー ゆみちん の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
愛知県
現住所‐郡市区町村: 
名古屋市南区
ご相談の内容: 

2年前に父が脳梗塞で
倒れ、片麻痺になってしまい
意を決してある住宅メーカーで
家を建てました。
設計計画時に条件として
父の車椅子での生活空間
コンパクトカー1台を
絶対第一条件に計画を建てました。
メーカーの営業担当の人も
いろいろ考えて頂き
大きなレイアウトは2、3度変わりましたが、
とてもいいものができました。
しかし、外構の駐車場は引渡し後の工事で
引渡し後の1ヶ月後が引越しなのに
駐車場に車が入れられるようになったのは引越し後の三日後でした。
しかし、いざ車を入れると車はジャストサイズ(幅2.2m)で
運転席から出れません。
外構責任者は軽自動車を買えばなんて失礼な事をいい
母は激怒です。
住宅メーカーの営業担当者は
会社に責任はなく自分の責任実費で
車を寄せられるようラインと車止めをつけると言ってます。
そんな事くらいでは運転席から簡単に降りれる訳もないんです。
私も忙しくなかなか話し合いができない上に平行線です。
今は駐車場がないのでお金を出した駐車場を借りてます。
足の悪い母には車が命ですし、
駐車場は立派な駐輪場になってます。
納得できないので外構代はまだ払ってません。
払う必要があるのでしょうか?
このまま車が止めれず泣き寝入りしかないのでしょうか?
裁判とかでないと解決しないのでしょうか?
 





コメント

ユーザー アトリエ24一級建築士事務所 飯沼竹一 の写真
アトリエ24一級建築士事務所 飯沼竹一

ゆみちんさん

こんにちは。ご相談の内容を読む限りでは、本当にお気の毒なことです。
ご両親のため、介護のための住宅建設なのに初歩的なミスによる杜撰な計画
の上、施工者の誰もがチェックできず完成してしまったわけですから、酷い
施工にあたるように思います。 

現状では駐車場の幅を広げることは、敷地の条件などで不可能なのでしょうか。
駐車場の幅は普通車で2.5mは欲しいですね。
車いすでの乗降があれば少なくとも2.8m、できれば3m以上。
このような寸法の説明はそのハウスメーカーから計画の段階で無かったのでしょうか。
 

いずれにしても、どうにか改善してもらえなければ、毎日の生活に支障をきたしますね。
 

一度、ハウスメーカーの営業、設計、本体工事、外構工事の各担当者を一堂に集めて
施工会社として、改善を要求してください。
その際、普通車1台の駐車場と車いす乗降が可能な家、駐車場が第一条件だったことを
双方で確認してください。
その際、必ずメモを残してください。
 

この話し合いで、具体的な回答がない場合は、以下の相談窓口で、これまでの経緯を
整理して相談してみてください。
各団体で色々と見解が違うと思うので、一か所でなくいくつか相談してみてください。
私は関東の事務所なので名古屋の詳しい相談口は分かりかねますが、以下のところは
先ず相談すべき窓口だと思います。
 

○愛知県の建設業の指導監督をしている部署
 業務・建設業第一グループ(ダイヤルイン:052-954-6502,052-954-6589)
○建設工事紛争相談
 愛知県県民生活部県民生活課 中央県民生活プラザ(電話:052-962-5100)
 http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/funsoshin/funso-soudan.html
○愛知県建築士事務所協会
 苦情相談窓口(電話:052-201-0500)
 http://aichi-jimkyo.or.jp/soudan/kujou.htm
 

泣き寝入りすることはありません。
少し時間が掛かるかも知れませんが、頑張ってください。
 

アトリエ24 飯沼





ユーザー 江口征男建築設計事務所 江口征男 の写真
江口征男建築設計事務所 江口征男 (未認証ユーザー)

http://www.chord.or.jp/

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
に電話してみてください。
住宅品確法に基づく公の相談ですから安心してください。
面談の相談では、建築に詳しい弁護士と一級建築士(住宅紛争処理委員)が相談に乗ります。

それにしても酷いですね。
以前ドアが開けられない車庫の話しを聞いた事がありますが、ハウスメーカーでした。
営業担当者ではなく、設計者(建築士)の責任ですが、
建築確認書類に記載された「設計者」の、資格を確かめましたか?
ニセ建築士は随分処分されています。

とにかく契約した会社の責任で、担当者と交渉する必要はありません。





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