検査済証のない建物を有効活用したいあなたへ

検査済証

検査済証とは

 
建築基準法では確認申請が必要な建物は工事完了後に完了検査を受けることを義務付けています。
完了検査では確認申請のとおりに工事が行われているか、建築基準法に違反している点がないかなどをチェックされます。
特に問題がなければ、検査済証が交付されます。
 
建築基準法に適合していない点があれば、指摘されますので、是正工事を行います。
是正工事が終われば、検査済証が交付されます。
 
検査済証は工事が完了した時点では法律に適合していたという証明になりますので、取得しておく必要があります。
また中古の建物などを購入する場合でも確認申請書と検査済証が揃っているかどうかを確認した上で購入することをオススメします。
 

建築確認済証と検査済証の違い

建築確認済証は、建築計画が法令に適合していることを確認するための書類で、工事開始前に取得が必要です。
検査済証は、工事完了後に建物が計画通りに建築され、法令に適合していることを確認するための書類です。
検査済証をもらうためには工事完了後に完了検査を受ける必要があります。

項目建築確認済証検査済証
取得タイミング工事開始前工事完了後
目的設計図が法令に適合しているか確認を受けたことを証明する工事が計画通り実施され、法令に適合していることを証明する

検査済証がない建築物のデメリット

検査済証がない建物は下記のようなデメリットがあります。
 

建物が売りにくい

「検査済証がないから、絶対に売れない」というわけではないですが、検査済証がある建物に比べて売りにくくなります。
そのため、価格も安くさざるを得なくなります。
 
買う立場で考えると、検査済証がない建物の場合は銀行からの融資を受けにくいという可能性があります。
 

増改築に支障が出る

増改築でもほとんどの場合は確認申請を提出する必要があります。
基本的には検査済証のない建物の増改築は確認申請を受け付けてもらえません。
結果的に増改築ができない可能性があります。

用途変更に支障が出る

建物の用途を変更したい場合に用途変更という手続きが必要になる場合があります。
用途変更についてはこちらをご覧ください。
用途変更の際には基本的に検査済証が必要です。
 

賃貸で貸したい時に支障が出る

借り手が現在の建物と違う用途で建物を借りたい場合、検査済証がないと用途変更できず、借りていただけない場合があります。
 

検査済証はいつもらえるか?

 
建築士に設計監理を依頼した場合、完了検査には監理を担当した建築士が立ち会います。
完了検査時に特に指摘事項がなければ、数日で検査済証が発行されます。
指摘事項があった場合は指摘事項を修正する工事を行い、その確認が終わったあとに検査済証が発行されます。
 
建築主の手元に検査済証がもらえるのは、一般的には竣工して引き渡しを受ける際です。
建物の引き渡しを受ける際に、鍵などと一緒に色々な書類が渡されますが、その中に検査済証も含まれています。
検査済証は大切な書類なので、建物の引き渡しを受ける際には、頂いた書類の中に検査済証も含まれているか確認することをおすすめします。
 

検査済証をもらってないという方へ

検査済証をもらってない場合は建物の設計・監理を担当した建築士に問い合わせください。
工務店・建設業者・ハウスメーカーに設計施工一括でお願いした場合は、工務店・建設業者・ハウスメーカーが設計・監理も行っています。

検査済証がない建物を有効活用するには?

以上のように検査済証がない建物はデメリットがあります。
検査済証がない建物を購入することはおすすめできません。
 
しかし、
・相続などで親から受け継いだ
・上記のようなことを知らずに購入してしまった
・気に入った建物なので検査済証がなくても購入したい
などの理由で検査済証のない建物を有効に活用したい方は多いと思います。
ぜひ、検査済証がない建物を有効活用するには下記のような方法があります。
 

「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらう

検査済証を紛失しただけでしたら、「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」という書類を発行して貰える場合があります。
検査済証に完全に代わるわけではないですが、少なくとも完了時に完了検査を受けて検査済証が発行されたということは証明されます。
手続きなどは地域によって違うと思いますので、建物のある地域の特定行政庁(都道府県・市区町村など)に問い合わせください。
お近くの建築士に相談して、有償で上記の手続きを代行してもらうこともできます。
 

建築基準法適合状況調査をしてもらう

建築基準法適合状況調査というのはその建物が建築基準法に適合しているかどうかを調べてもらうということです。
・建物竣工時に完了検査を受けなかった
・検査済証を発行してもらったのかどうかもわからない
という場合は指定確認検査機関に建築基準法適合状況調査をしてもらうことができます。
 
ただ、そのためには事前に指定確認検査機関に相談して
必要な書類・図面などを確認し、それを揃える必要があります。
必要な図面がない場合は、建物を調査して図面を作成する必要があります。
 
一般の方ではわからないことも多いと思いますので、まずは建築士に相談することをオススメします。
 

検査済証がない建物を有効活用したい方は建築家相談依頼サービスへ投稿ください

 
検査済証がない建物を有効活用したい方は建築家相談依頼サービスへ投稿ください。
どのような方法があるか、返信をもらうことができます。
「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」「建築基準法適合状況調査」などの手続きなどを代行してもらうことができます。
 

建築家相談依頼サービスの流れ

 
建築家相談依頼サービスの流れ
 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すまでたったの2ステップ 
相談・依頼したい内容を書きこむだけで 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すことが出来ます 
  

  1. 相談・依頼を記入する
    下記のフォームに建築家に相談・依頼したい内容を書いて下さい。
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建築家相談依頼サービスの料金


 
建築家相談依頼サービスは会員建築家が支払う料金で成り立っています。 
そのため、一般の方は無料でサービスを利用することができます。 
なので、参加していただいた建築家には誠実な対応をお願いいたします。 
  

投稿する前のご注意

 
 
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・条件が悪くても大丈夫です
・しつこい営業はありません
・個人情報を入力する必要はありません
・設計士に依頼すると高くなるとは限りません
・リフォームでも依頼可能です
・土地がなくても申し込み可能です
・小さい仕事でも依頼可能です
 
詳しくはこちらをご覧ください。

  

検査済証関連の相談・依頼事例

このページでは建築家相談依頼サービスの依頼事例のうち、検査済証というタグのつけられたものを表示しています。

タイトル
I-4075、パチンコ店跡の建物を劇場として使用(和歌山県)
I-4073、築35年軽量鉄骨2階建ての住宅戸建てに……(東京都)
I-4072、障がいグループホームを開設予定(大阪府)
I-4047、3階部分の確認申請をお願いしたい(山梨県)
I-4041、30m2程度の倉庫を付属棟として建築(東京都)
I-4012、新築建て替えした場合の擁壁改修不・必要や改修費(福岡県)
I-4011、一戸建にサイクルポートの増築・土間施工など(大阪府)
I-3970、ガレージとカーポートを増築したい(東京都)
I-3949、事務所用途からフィットネスジムとして用途変更(愛知県)
I-3882、「簡易宿所」に用途変更したい(東京都)
I-3875、増築申請許可取得をお願いしたい(東京都)
I-3862、売却の際には検査済証が必要であるようなのですが……(長崎県)
I-3847、建物の一部を宿泊施設として使用したい(山形県)
I-3792、障害通所支援事業所を新たに開設(千葉県)
I-3769、建築基準法適合状況調査(大阪府)
I-3759、法適合確認の可否、修繕が必要になった際の図面作成(東京都)
I-3752、グループホームとして申請予定です(福岡県)
I-3677、一戸建て住宅を2世帯に増改築したい(沖縄県)
I-3603、中古戸建を購入するつもりですが……(大阪府在住・建物は群馬県)
I-3592、再調査や確認申請の代行のできる方や建築士など(茨城県)

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