建築家・建築士・設計士の違いとは?

設計

建築家とは?

 
昔は「建築設計を業務として行っている者の中で特に世間やマスコミなどから認められて建築家と呼ばれるようになった者」みたいな印象がありました。
しかし、最近では別に誰からも認められていない者でも建築家を名乗っている感じがします。
法律などで決められた名称ではないので、基本的には誰が名乗っても特に問題はないようです。
場合によっては、建築士でないものが建築家を名乗っている場合もあります。
建築士法の第三十四条に「建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と決められています。
建築家という名称は充分に紛らわしいと思うのですがそれを理由に逮捕されたという話は聞いたことがないので特に違法ではないようです。
 
当サイトは当初、「施主と建築士の広場」という名称でした。
ところがどうも「施主」という言葉が一般の方にはわかりにくいようだったので名称を変更することにしました。
その際に「建築家紹介センター」とするか「建築士紹介センター」とするかで迷いました。
 
試しにgoogleで「建築家」と「建築士」で検索してみました。
「建築士」は主に「建築士の資格を取りたい人向けのページ」が多く表示されました。
「建築家」は主に「建物を建てたい方向けのページ」が多く表示されました。
 
当サイトは「建物を建てるために設計者を探している人」向けのページにしたかったので「建築家紹介センター」と名付けました。
 

設計士とは?

 
設計を業務として行っている者の総称です。
特に資格を持っていないものでも名乗ることができます。
 

建築士とは?

 
国家資格の試験に合格して建築士の資格を取得した者だけが名乗ることができます。
建築士法という法律で規定されています。
一級建築士、二級建築士及び木造建築士があります。
主に建築の設計・監理・工事現場の監督などの仕事をしている方が多いです。
建築士の資格を持っているけど、他の仕事をしている方もたくさんいます。
 

一級建築士と二級建築士の違い

 
どちらも国家試験を受けて合格しなければ得られない国家資格です。
 
大きな違いは設計監理できる建物の規模です。
一級建築士は大規模な建物でも設計できます。
二級建築士は一級建築士に比べて設計できる建物に制限があります。
 
建築士法第3条に下記のように記載されています。
下記の建築物は一級建築士でなければ設計・監理をすることができません。
  
左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

  1. 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
  2. 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
  4. 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

 
もちろん、一級建築士のほうが試験の範囲も広く、合格するのも難しいです。
しかし、単純に一級建築士のほうが優れている……というわけでもありません。
一級建築士でも実務経験の少ない建築士もいれば、二級建築士でも実務経験豊富で優れている建築士もいます。
 
建築家・建築士に仕事を依頼する場合は資格の有無だけで判断せずに、今までどのような建物をてがけてきたかなどの実績を見せてもらった上で依頼することをおすすめします。
 

建築士事務所とは?

 
建築士が建物の設計・監理などの仕事を業務として行う場合には建築士事務所を開設します。
一般的には設計事務所と呼ばれます。
ちなみに建築士事務所は開設者が建築士でなくても、管理建築士を雇えば開設することができます。
工務店や建設会社・ハウスメーカーなども建築士事務所の登録をしている場合がほとんどです。
 

管理建築士とは?

 
建築士事務所を開設する場合には必ず管理建築士が必要になります。
一級建築士、二級建築士及び木造建築士のどの資格の建築士でもなることができます。
管理建築士になるには建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了する必要があります。
 
管理建築士の仕事は建築士法では下記のように書かれています。
「管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする」
 

建築士の資格を持っていない建築家について

建築士事務所を開設するためには、専任の管理建築士が必要です。
建築士の資格を持っていない建築家が建築士事務所を開設する場合は、下記のどちらかの方法をとっているようです。
 
・外部の建築士にお金を払って管理建築士になってもらう
・建築士を雇って管理建築士になってもらう
 
管理建築士がきちんと業務を行っていれば、特に問題はありませんが、ただの名義貸しになっている場合があります。
その場合は実質的に無資格の者が建築士事務所としての業務を行っていることになり、トラブルなどが発生する可能性があります。
 
設計・監理などを建築士事務所に依頼する場合には、管理建築士が誰なのかをよく確認してから依頼することをおすすめします。

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