敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
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新規事業の立ち上げに際して、建築家紹介センターのサービスを利用させていただきました。経験も豊富な建築士の方々より多くの反響を頂き、現在お話を進めさせて頂いている方も含め...
福岡の人が立ち上げたサイトのようで、県外の建築士等は相手にしてないかな?福岡県内限定のレベルだと思う
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