敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
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建築について知識がなく困っていましたが、メッセージ等いただいて相場などがわかりました。現実を知ったのでこれからどうするかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい ...
ご紹介して頂きありがとうございます。何もわからなかったので、色々調べて頂いてそのまま建てていたら大変でした。申請する事が沢山あるので、出来上がりは大分先になりますが、...