敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
・お仕事を依頼した建築家:井水建築設計 井水 通明 ・建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい鈴木淳史建築設計事務所...
メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。