敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
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「こちらの建物ですが、建築家の方のご指摘があり通り調べた所、第一種低層住居専用地域のため高さ制限がある地域でした。そのことをすっかり忘れてしまっていました。...
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