いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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早速丁寧なコメントを頂きました。おかげさまで目的とした件について回答が得られました。いろいろと有り難うございました。だいち
建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか? 佐賀市での実績のある建築家をさがしたい。 ...