I-3494、擁壁の欠陥がある土地の契約不適合責任について(福島県)

I-3494、擁壁の欠陥がある土地の契約不適合責任について(福島県)

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現住所‐都道府県: 
福島県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

擁壁の欠陥がある土地の契約不適合責任について
 
崖地にある中古戸建てを購入しました。
 
契約前から家屋裏にある物置き(北部側)の扉が開かなく、物置きが崖下に向かって少し傾いていて、気になり不動産屋さんに傾いている指摘をしましたが「傾いていない」「土間を削れば問題ない」と回答でその時から不安がありました。
 
契約後、土地周りの擁壁を確認したところ擁壁の角が大きく割れており、以前に修復したような箇所が4箇所ほどありました。(その箇所は歩いて回れる為、簡単に確認出来ました。)
その時、物置き側擁壁が沈下してる状況が確認出来、その事を不動産屋さんに連絡したところ「擁壁工事は高いのでうちでやらない方がいいですよ」「補修工事するのであれば見積ります」との回答でした。
 
また、草木が生い茂ったところを草刈りし、更に確認を進めたところ、擁壁の繋ぎ目から木が生えている状態でした。
 
崖下近辺には3軒住宅があり、その沈下が見られる北部側には2mほど先に二階建ての建物があります。
もし、土砂崩れや擁壁が倒れる様な事があれば大惨事になりかねなく、心配しております。
 
契約前から立て直しをする際は、同様の建築が出来ない説明、役所の建築指導からは是正の指示はなく、直すか直さないかの判断は委ねるという回答の話はありましたが、擁壁に関する説明は契約後現在まで無いです。
 
その事を踏まえて、不動産屋さんに連絡したところ「土地、建物、それに付帯する建築物は現場引き渡し、買主で対処して欲しい」との回答でした。
 
契約書、重要事項説明書の特記等にも擁壁に関する記載はなく、特許には「屋根、軸組、床、基礎等の躯体、基本的構造部分、水道管、下水道、ガス管については買主承認のもと売主に費用負担を求めないとする」としか記載がなく、
また「令和3年2月13日及び令和4年3月16日の地震による土地、建物の損傷は承知の上売主に請求しないものとする」と記載がありますが、補修跡から見てもかなり前から擁壁に損傷があったと思われ、物置き横に設置してある電柱?(ケーブルを中継する為に建てられたポール]は垂直に立っており、沈下後に建てられた物と推測出来ます。
 
長くなってしまいましたが、この事から不動産屋さんに契約不適合責任による擁壁の補償を請求したいと思います。
 
不動産屋さんが契約不適合責任に該当するか否かをアドバイスいただきたいと思っております。
 
よろしくお願い致します。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





コメント

ユーザー 株式会社クレアール 井上英勝 の写真
株式会社クレアール 井上英勝
コメント: 

Y" 様

投稿、拝見させて頂きました。
悩ましい事案ですね。
この場合、民事裁判になる可能性もありますが、弁護士のご相談はお済みですか?
私は、建築に係る裁判の顧問をいくつか経験しており、友人の弁護士とも事前に諸事情を説明し、
勝てるか勝てないかを目論見ます。
Y"様のお考えを突き通すことも検討しますが、示談にもならず、すべて自己負担による修繕になる可能性が有ります。
Y"様の建築的顧問の役割を担うことは可能かと考えました。
まずは、ご連絡を頂けますでしょうか。

一級建築士事務所 株式会社クレアール
   代表取締役 井上英勝
神奈川県横浜市神奈川区台町11-29
     横浜エムアイビル701
電話/045-317-5956 携帯電話/090-1453-7786
FAX/045-317-5965
creare2002@nifty.com
http://www.creare-air.com/





ユーザー 一級建築士事務所 9月の風 飯田修平 の写真
一級建築士事務所 9月の風 飯田修平
コメント: 

こんにちは はじめまして

わたくしは、福島県から遠く離れた広島県に事務所を構える一級建築士飯田と申します。

1993年来、住宅や集合住宅、公共施設等の設計を生業にしています。
此度偶然、Y"さんの投稿を目にしました。
長い間事務所を主宰していますと、不誠実な相手に出会うことも有ります。
私自身、依頼主(不動産会社)と設計契約を締結し設計完了後契約を反故にされ民事訴訟を経験したことがあります。
設計報酬を受け取るまで、足掛け5年の歳月を要しました。
それは、不慣れな司法に関し、日々弁護士との打合せと法廷での証言で心身ともにとても辛い時間でした。
投稿を読み、Y"さんのお気持ちが分かり他人事と思えず、こうしてコメントを書いています。

法律は、今回の様な売主(プロ)と買主(素人)契約の場合、買主側に不利益が生じない様になっていると思っています。
裁判は、苦しいです。損害賠償受けられずとも、契約を解除できないものかとも思いました。

今回、私が直接Y"さんのお役には立てないと思います、遠いので。
お近くの宅地建物取引に詳しい建築士、宅建士、弁護士に相談されて、現地をよく見て貰い、契約書をよく見て貰うのが良いかと思います。

長文にて駄文、失礼致します。
Y"さんにとって、良いことになればいいなと祈ります。

飯田 

参考事例: 





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