生成りのファサード
京都における景観法をクリアーし、生成りの空間を創出。
解体してから新築する場合に比べて、既存の建物を用途変更して再利用することで費用を抑えられる可能性があります。工事の期間も基本的には新築より短期になります。 用途変更について一級建築士事務所 株式会社 竹内建築研究所 竹内健さんに伺いました。
簡単に言えば、既存の建物を取り壊すのではなく、違う用途にして使うことです。この事例では以前が事務所でした。この建物を買い取り、建て替えるのではなく、福祉作業所として再利用しました。
新築する場合は、まず、既存建物の除去費用が掛りますから、当然ながら、再利用した方が事業費が抑えられます。(しかし、既存建物の状態,新たな用途の内容などによっては、一概には言えない場合もあります。) また、工事の期間も基本的には新築より短期にはなります。
個々のケースで異なります。用途変更にかかる費用としては、大まかに、事前建物調査費、用途変更申請業務費の他、検査済証がない場合では、法規上、適合させる工事が必要になることがあります。(また、用途変更の改修工事は当然、別に掛ります)
これも個々のケースで異なります。大まかには、事前調査から用途変更申請がおりるまで、少なくとも 3~4か月くらいは必要です。
「既存不適格」とは建築当時の法規には適合しているものの、法規改正があり現行法規に適合していない状態です。 これについては、適合させべき事項、緩和される事項があります。 適合させるべき事項がある場合には、是正工事が必要になります。
「検査済証がない」ということは、建築当時の法規に適合しているかどうか担保されていないことになります。用途変更申請は法適合していることが前提ですから、まず既存建物の法適合の確認調査が必要になります。(弊社はそのケースを行いました。)
購入時、契約時に用途変更が可能かどうかの判断は必ず必要です。そしてその調査は専門的で複雑なので、経験のある建築士でないと難しいことがあります。弊社では、事前のご相談を受け付けております。
既存建物(事務所)を福祉作業所(一部売り場)に用途変更した事例です
保育園として安全性を確保し、明るく、楽しい内装としました
死角のない保育スペースであること、園児にとって安全な空間、保育スタッフの動線などに配慮をしました
園児にとって安全でメンテナンが容易な内装材(床材など)、壁の出隅の安全処理、内部ドアの指詰め防止仕様、園児の手の届かない高さのコンセントなど、保育施設ならではの設計仕様があります
既存建屋(鉄骨造平屋)の用途変更内装改修工事です遠方の現場でしたが、工事監理においても最低毎月1回は現場に赴きました
商店街に面したファサード
奈良県橿原市、近鉄大和八木駅前徒歩3分に位置する花とカフェのお店。
改修前の状態です。既存はATMコーナーでした。改修後、作業所で作られる商品の売り場と生まれ変わりました。(冒頭の写真)
改修工事の様子です。エレベーターを新規に設置しました。
身障者用エレベーターを用途変更申請上、設置する必要がありました。
用途変更後の様子です。事務室が作業所(調理室)になりました。
改修後です。事務室の内装をやり替え、明るくなりました。
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