① 値引き・コストダウンの申し出は契約前に! ② 間取り・仕様が未決定な状態の契約はNG ③ 設計監理業務委託契約の有無の確認 万が一、建物の設計・監理に関わるトラブルがあった際、住宅会社側の不手際を立証することが非常 に難しくなります。「言った、言わない」といった水掛け論が交わされた結果、施主が泣き寝入りなんてこ とがよくあります。そうならないためにも設計監理業務委託契約は書面で交わす様に心掛けてください。 ④ サービス・約束事は必ず書面に残す ⑤ 「着工日」と「引渡し日」を明確にする ⑥ アフターサービスの「内容」と「保証期間」は書面で確認