飲食店の営業許可申請の図面でお悩みのあなたへ

飲食店の営業許可

飲食店の営業許可とは

 
飲食店を開業する場合には都道府県知事の許可を受ける必要があります。
 
食品衛生法第52条
『前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。』
 
また飲食店営業許可の基準は都道府県の条例で決められています。
 
食品衛生法第51条
『都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号 に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。』
     

 
 

飲食店の営業許可の基準

 
2017/05/25現在の福岡県の保健所のHPをみると下記のような基準が明記されています。
下記はあくまで福岡県の条例なので、開業したい地域の保健所に行って調べてください。
 

営業施設の構造及び設備

 

場所
衛生上支障がなく、周囲の排水がよく清掃しやすいところ

 

区画
住居・その他と、壁、板などにより区画する

 

天井・内壁
平滑で清掃しやすい構造

 

タイル、コンクリートなど不浸透性材料で、排水がよく清掃しやすい構造

 

明るさ
50ルクス以上

 

ねずみ、昆虫等の防除
窓、出入口、排水口等の開口部は、ねずみ、昆虫などの侵入を防ぐ設備

 

換気
換気、蒸気等の排除設備(換気扇等)

 

洗浄設備
原材料、器具・容器類を洗浄するための流水式洗浄設備(シンク・流し)

 

手洗設備
食品取扱者専用の流水式手洗設備と手指の消毒設備

 

食品等の取扱設備及び器具

 

器具の配置
移動させにくい器具は、作業に便利で、清掃・洗浄しやすい位置に配置

 

器具の洗浄・消毒設備
器具を洗浄・消毒するための熱湯、蒸気等の供給設備

 

器具の材質
耐水性で洗浄しやすく加熱その他の方法で消毒できるもの

 

保管設備
原材料、製品、器具等を衛生的に保管できる設備

 

計器類
冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には、見やすく正確な計器を備える

 

給水及び廃棄物の処理

 

給水設備
水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる

 

廃棄物容器
耐水性で清掃しやすいものを廃棄物の量に応じて設置

 

便 所
・衛生上支障のない位置に設置
・ねずみ・昆虫等の侵入及び臭気を防ぐ設備
・流水式手洗設備、手指の消毒設備を設ける

 

飲食店及び喫茶店営業の場合

 

区画
調理場は、客席その他と区画する

 

冷蔵・冷凍保管庫
食品等を保管するための十分な容量がある冷蔵または冷凍庫を設ける

 

洗浄設備
洗浄槽(シンク、流し)は2槽以上とし、熱湯又は洗浄消毒の設備を設ける

 

客用手洗設備
適当な場所に客用の手洗設備を設ける

 

客用便所:
・調理場に影響がない場所
・専用の流水式手洗設備、手指の消毒設備を設ける

      

 

厨房

飲食店の営業許可に必要な書類とは

 
福岡県の保健所のHPで調べてみたところ、下記の通りです。
どこでもそれほど変わらないと思いますが、開業を予定している地域の保健所で調べてください。
 
個人の場合
・営業許可申請書
・営業設備の構造図面
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水道水以外使用の場合→水質試験成績書
 
法人の場合は上記の他に
登記事項証明書(登記簿謄本、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいずれか) が必要です。
 
基本的にご自分で揃えたり見本を見ながらかけそうなものがほとんどです。
 

図面作成に使えるCAD

 
フリーソフトで図面作成につかえるCADというとJW-CADくらいしか思い浮かびません。
フリーソフトなのでダウンロードして試しても良いですが、初めての方が図面を書けるようになるためには少し時間がかかると思います。
素人の方が自分で図面を書くのでしたら、定規とボールペンを使って書いたほうが早いと思います。
      

 

図面作成の際の測量方法

 
記載された寸法が大幅に違ってしまうと検査に通らない可能性があります。
図面があっても部分的に変更になっている可能性もありますので、必ず現地で測量してから図面を書くことをおすすめします。
 
2人以上で測量する場合は部屋の広さに応じて下記のような巻き尺を持っていけば測量できます。
 

 
一人で測量する場合でもレーザー測量計を準備すれば測量することができます。
  

      

 

営業許可の図面でお悩みのあなたに

 
営業許可の書類は自分で書けるけど、図面がかけない・・・という方も多いようです。
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