空き家をシェアハウスに改修・用途変更したいあなたへ

シェアハウス・イメージ画像

空き家をシェアハウスとして活用するメリット・デメリット

空き家をそのままにしておくと下記のようなデメリットがあります。

空き家をそのままにしておくデメリット

ゴミを捨てられる

管理が行き届いていない空き家はゴミなどを捨てられる場合があります。
一つの小さなゴミが、段々と大きなゴミを呼び、しまいには粗大ごみ捨場のようになってしまうこともあります。

放火される可能性

管理が行き届いていない空き家は放火などをされる可能性もあります。
家の周囲に燃えやすいゴミなどが捨てられていると、余計に放火されやすくなります。
放火された場合、近隣にも迷惑をかけてしまいます。

ホームレスが勝手に住み着く

空き家でも雨風を凌ぐことができます。
鍵を締めていても、何らかの方法でホームレスが侵入して勝手に住み着いてしまう場合もあります。

住まない家は傷みやすい

人が住まない家は劣化が進みやすいです。
住まない家を放置しておくと、どんどん資産価値が下がってしまいます。

お金がかかる

上記のようなことを避けるために、適切な管理をする必要があります。
ご自分で手間をかけるか、管理を引き受けてくれる業者に依頼する必要があります。
管理にも費用がかかる上に、不動産を所有していると固定資産税がかかります。
空き家は所有してるだけでは、お金がかかる負動産になってしまいます。

空き家をシェアハウスとして活用

空き家を所有しているだけでは、ただお金が出ていく負動産になってします。
もちろん普通に貸家として貸すことも選択肢の一つです。
 
しかし、普通の貸家では、なかなか借り手が見つからない可能性があります。
そんなときには、シェアハウスとして活用することも検討してみてください。
 

空き家をシェアハウスとして活用するメリット

シェアハウスとはシェアハウスとはひとつの家を何人かで共有して住むことです。 
それぞれに個室があって、居間とキッチンなどの水廻りを共同で使うという使い方が多いようです。 
日本の場合は業者が所有している建物を入居者を募って賃貸する場合が多いようです。 
ここでは空き家をシェアハウスとして活用するメリットを説明します。

賃料収入が安定しやすい

普通に貸家として貸す場合、借り手が退去してしまうと賃貸収入がOになってしまいます。
すぐに借り手が見つかるような人気の地域、建物であればいいのですが、そうでない場合は次の借り手が見つかるまで、賃貸収入は0円の状態が続きます。
シェアハウスの場合は、借り手が複数いますので、全員が一度に退去しない限り、賃貸収入が0円になる可能性は少ないです。

税金が安くなる

固定資産税・不動産の相続税などの税金は不動産の評価額に税率をかけて算出されます。
つまり不動産の評価額が安くなれば、その分、税金も支払う安くなります。
 
自用地とは自宅など自分で使うための土地のことをいいます。
アパートやシェアハウスのように他人に貸すための建物が立っている土地を貸家建付地といいます。
 
貸家建付地は自用地に比べて評価額が安くなります。
そのため、固定資産税・不動産の相続税なども安くなります。

住宅確保要配慮者専用の住宅として登録した場合のメリット

住宅確保要配慮者とは
・高齢者世帯
・障がい者世帯
・子育て世帯
のうち、入居の際の月額収入が各地域の協議会が定めた一定金額以下であり、従前の居住地が持家で
ない方のことを言います。
アパート・シェアハウスなどを住宅確保要配慮者専用の住宅として登録した場合、国の住宅セーフティネット制度に基づく支援を受けることができます。
シェアハウスにするための改修工事を行った場合、補助金を受け取ることができます。
詳しくは国土交通省が発行している「シェアハウスガイドブック」をご覧ください。
 
シェアハウスガイドブック(クリックするとPDFが開きます)
シェアハウスガイドブック
   

 

空き家をシェアハウスとして活用する際の注意点

もともと住宅として建てられた空き家をシェアハウスとして使いたいというニーズは多いようです。 
今は空き家が増えて社会問題となっているので、空き家活用としてはいいと思います。
いくつか注意点がありますので、下記に記載します。
 

200m2以上の空き家をシェアハウスとして使う場合は用途変更が必要

シェアハウスは建築基準法では寄宿舎という用途に分類されます。
戸建て住宅として建てられた空き家をシェアハウスとして活用するためには、用途変更という手続きが必要になります。
 
200m2以下の場合は、用途変更の手続きはしなくてもよいのですが、寄宿舎として法律に適合させる必要があります。
改修工事の設計監理・用途変更の手続きなどは建築士に依頼することをおすすめします。
 

用途変更とは
建物を建てる際には確認申請という手続きをしますが、その際に、建物の用途を明記する欄があります。 
建物の用途によってクリアするべき条文などは違います。 
違う用途として使用する場合は、当然、その用途に合わせた条文をクリアする必要が出てきます 
そのため、確認申請に準じた手続きを行ってチェックする必要があります。
シェアハウスは寄宿舎
一般的な住宅は建築基準法上の用途は「一戸建ての住宅」になります。 
シェアハウスは建築基準法上では「寄宿舎」という用途に分類されます。 
というか国土交通省が平成25年9月に「寄宿舎に該当する」という見解を示しました。 
 
違法貸しルーム対策に関する通知について 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000425.html 
 
ただ上記の報道発表資料を読む限りでは国土交通省が想定している違法貸しルームはかなり悪質な例を想定しているようです。 
一般的なシェアハウスとはまた別に考えるべき問題と思います。 

住宅から寄宿舎に用途変更するには改修が必要

建築基準法では住宅のように個人が自分で使う建物は比較的に緩やかな基準になっています。 
寄宿舎のように不特定多数が使う可能性がある建物は比較的厳しい基準があります。 
 
一般の方は用途変更と聞くと手続きだけをすれば良いと思ってしまうみたいです。 
しかし、ゆるやかな基準で建てたものを厳しい基準に合わせるためにはどうしても改修が必要になります。 
改修では無理な可能性もあります。 
 
住宅をシェアハウスに用途変更しようとする場合はほぼ間違いなく改修が必要になると思ってください。 
必ず改修費用を事業計画の中に入れておいてください。 
 

管理上の問題

シェアハウスはアパートなどと違い、下記のようなデメリットがあります。

  • 共用部分が多いため、管理の手間がかかる
  • 入居者間のトラブルが起きやすい

シェアハウスの管理に慣れている業者に依頼するなどの対策をとってください。
 

 

住宅からシェアハウスへの改修・用途変更は建築家依頼サービスへ

 
 
当サイトでは住宅からシェアハウスへの改修設計&用途変更の手続きなどを引き受けていただける建築家を探すことができます。 
当然ですが、新築のシェアハウスの設計も受け付けております。 
 
空き家を使ってシェアハウスを運営したい・シェアハウスを新築したいという方はぜひ建築家依頼サービスに投稿してください。 
 

 

建築家依頼サービスの流れ

 
建築家依頼サービスの流れ
 
依頼を引き受けてくれる建築家を探すまでたったの2ステップ 
依頼したい仕事の内容を書きこむだけで 
依頼を引き受けてくれる建築家を探すことが出来ます 
  

  1. 依頼を記入する
    下記のフォームに建築家に依頼したい仕事の内容を書いて下さい。
  2.  

  3. 返信がメールで届く
    あなたの依頼を引き受けたい建築家から返信がサイトに掲載され、メールで届きます。
    返信を書いていただいた建築家にはプライベートメッセージを送ることができますので
    連絡をとりあってください。
    お断りする場合もお断りのメッセージを送っていただければ幸いです。

建築家依頼サービスの料金


 
建築家依頼サービスは会員建築家が支払う参加料で成り立っています。 
そのため、一般の方は無料でサービスを利用することができます。 
なので、参加していただいた建築家には誠実な対応をお願いいたします。 
 

 

シェアハウスの得意な建築家一覧

 

このページではシェアハウスの設計事例を掲載している建築家の一覧を表示しています。
すべての建築家一覧はこちら

ユーザー 笠掛伸建築設計事務所 笠掛伸 の写真
東京都

経歴:
1982年 鹿児島県生まれ
2001年 鹿児島工業高校建築科卒業
2001年 tac設計勤務
2007年 日本設計勤務
2012年 大成建設 設計本部

ユーザー アルファヴィル 竹口 山本 の写真
京都府

京都を中心に、常に空間の新しい可能性を考えながら活動しています。あらゆる建築のコンサルティング、計画、設計、監理業務を行います。スケールの違いによらず3次元的に自由な発想、そして光に留意したシンプルでありながら陰影と奥行きのある空間を心がけ、国内外へ提案してきました。

ユーザー 更田邦彦建築研究所 更田邦彦 の写真
東京都

下北沢の桜並木に面した設計事務所です。
その土地・その家で繰り返される「日常」が、豊かで変化に富んだものとなる家づくりを目指します。

ユーザー 株式会社 AE建築設計 永井龍次・小林弘幸 の写真
愛知県

当社は住宅・福祉施設を主としながらも広く一般建築の設計を行う名古屋市中川区の建築設計事務所です。
建築におけるやさしさとは押しつけがましいものではいけないと思います。
そのやさしさにおけるデザインバランスを重視しシンプルな建物を提案致します。

ユーザー 岡本光利一級建築士事務所 岡本光利 の写真
岡山県

心地良い空間は、人・社会を豊かにする器と考えます。

素材の持ち味を生かしたシンプルであきのこない空間づくりを心掛けています。

2007年電化住宅コンテスト佳作 SEE SEA HOUSE (海が見える家)

ユーザー 株式会社白砂孝洋建築設計事務所 白砂孝洋 の写真
東京都

【メッセージ】
家づくりは、こちらから発信するものではなく、お客様からの要望を代わりに形にしていく事だと思っております。

一生に一度の大きな買い物を、悔いの無いように沢山お話をしながら作り上げていけたら良いのではないでしょうか。

東京都

私たちは、人々がシェアをする場をデザインしています。

 

    

シェアハウスの設計事例一覧

 

計画地周辺には商店街が広がっており、周辺環境は道路幅員が2.0m~4.0m程度と都市のスケールとしては小さい密集地域である。

各個室のプライバシーを保ちつつ、庭を含めてた共用スペースが、それぞれ皆さんの様々な<居場所>となるように考えました。例えばそれは、個室に行くための廊下を単に<廊下>とするのではなく、庭に面してお茶を飲んだり、ちょっとした作業スペースにも使えるような<縁側>のような場所にするといったことでした。

当初どんな用途の建物を建てるか検討されていたクライアントと一緒にリサーチをし、シェアハウスを建てることになりました。クライアントの希望する建材や設備機器を設計に活かしながら採用するとともに、シェアハウスの入居ターゲット層に適した空間づくり、家具のご提案もさせていただきました。

昔ながらの長屋的な良さを現代版に進化させた新旧の良さをミックスさせた 地域に開放性ある住まいの提案。集まって住む楽しさ、集まって生まれる新たな可能性、出会い、別れ、発見、コミュニケーションが活性化する様々な個性ある入居者になじめる空間とした。

まず周辺環境、及び施設ではなく集団での住まいとの間隔で木造を採用
また間口が狭く細長い敷地において内部空間を広く見せる為に、間口方向に木造集成ラーメン構造を採用し、近隣への威圧感を減らす為屋根をアールとして建物の高さを抑えた。

寄宿舎(社員寮)をシェアハウスとして再活用した案件です。

既存社宅をリノベーションした大規模シェアハウス。

北鎌倉にある築44年のコンクリート造の住宅の一部をシェアハウスにリノベーションしました。既存の住宅は転売時に改装されていてシェアハウスにするには十分の部屋数がありました。

オーナー、3人の女子学生だけでなく、オーナーのお友達や、併設するギャラリー・茶室への来客など色々な目的、タイミングで訪れる人々のために、路地であり庭であり明かり取りともなる空地を建物南側に細長くもうけました。

 

 

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