店舗設計に必要な資格について

店舗に限らず一定の規模を超える建築設計を行うためには建築士の資格が必要です。
その規模は下記のとおりです。

■一級建築士でなければ設計できない建築物

  1. 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
  2. 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
  4. 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

 

b>■二級建築士でなければ設計できない建築物

  1. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
  2. 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物

 

■木造建築士でなければ設計できない建築物

  1. 木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるもの

 

できるだけわかりやすく詳しく記載したつもりですが、法律が変わる可能性もあります。
正確には建築士法第三条をご確認ください。

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