旅館業許可に建築士の証明書が必須に|令和8年5月28日の国交省・厚労省通知を解説

住宅・共同住宅を旅館業(簡易宿所)に転用したい方へ

保健所や消防署と相談を重ねてきたのに、
急に「建築士による証明書が必要」と言われて困っていませんか。

令和8年5月28日、国土交通省・厚生労働省の連名通知により、
延床面積200㎡以下の物件でも、旅館業の許可時に
「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」の
提出が必要になりました。

建築家相談依頼サービスでは、旅館業・簡易宿所転用についても
お近くの建築家に無料で相談できます。

こんなお悩みはありませんか?

  • せっかく保健所・消防署と相談を重ねて準備してきたのに、急に「建築士による証明書」が必要だと言われて困っている
  • 建物の検査済証や当時の図面が残っておらず、何から手をつければいいかわからない
  • 今の建物のまま旅館業・簡易宿所への用途変更ができるのか、そもそも可否すら分からない
  • 「建築基準関係規定に適合している旨の証明書」を発行してくれる建築士に、どこで出会えばいいのかわからない
  • 消防設備・防火区画・耐震性など、何をどこまで対応すればいいのか複合的な不安がある
  • 物件の購入・契約前に、法規的に旅館業として使えるかを早めに確認しておきたい

一つひとつは個別の疑問のようでも、積み重なると
「このまま進めて本当に許可が下りるのだろうか」という
大きな不安になっていきます。

令和8年5月28日、旅館業の許可運用が変わりました

厚生労働省と国土交通省は連名で、
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」
という通知を、全国の都道府県・保健所設置市・特別区に向けて発出しました。

通知の原文はこちらでご確認いただけます。
健生衛発0528第1号・国住指第164号(厚生労働省)>

【何が変わったのか】

一戸建て住宅・共同住宅からホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ
用途変更する場合、これまでの取り扱いは次のとおりでした。

用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合
 → 建築確認手続きが必要(従来通り)

用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合
 → 建築確認手続きは不要

問題は、この「200㎡以下は建築確認手続きが不要」という部分です。
手続きが不要なだけで、建築基準関係規定への適合そのものは
もともと必要でした。しかし、この点の確認が保健所の窓口によって
徹底されていないケースがありました。

今回の通知により、200㎡以下の物件であっても、
旅館業の許可時に保健所が
「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を
求めることが、全国で徹底されることになりました。

【実際にどう影響するのか】

実際に、通知後にこのような声が当サービスに寄せられています。

「一年前から保健所と消防署と相談を重ねてきました。相談内容を反映しながら
リノベーションを行い、申請に必要な資料を全て揃えた矢先、5月28日付の通知を
知らされました。以前であれば必要なかった書類ですが、新たに『建築基準関係
規定に適合している旨の建築士による証明書』が必要となりました」
(大阪府・築58年長屋の民泊から旅館業への切り替えを検討中の方より)

この相談の詳細を見る >

このように、これまで準備を進めてきた方にとっても、
新たに建築士による証明書の取得が必要になるケースが出てきています。

【証明書の発行には、建築士による現地調査・図面確認が必要です】
調査
この証明書は、誰でも発行できるものではありません。
建築士が実際に現地調査を行い、図面との整合性を確認したうえで、
「建築用途が住宅から旅館として利用しても問題ない」ことを
専門家として証明する書類です。

検査済証や当時の図面が残っていない物件の場合は特に、
現況を丁寧に調査できる建築士に相談することが欠かせません。

延床面積200㎡超延床面積200㎡以下従来従来建築確認手続きが必要建築確認手続き不要R8.5.28通知後建築確認手続きが必要(変更なし)証明書の提出が必要に(新設)

旅館業許可に必要な「建築士の証明書(適合証明書)」とは

今回の通知により、旅館業(簡易宿所)の許可を申請する際には、建物が建築基準法に適合していることを建築士が確認し、証明する書類の提出が新たに求められるようになりました。延床面積が200㎡以下で、これまで建築確認手続きが不要とされてきた物件であっても、この証明書は必要です。証明書の発行には、まず建築士に建物の図面や現況を確認してもらい、用途・避難経路・防火・採光・換気・構造など、幅広い項目について適合状況を調査してもらう必要があります。

検査済証や図面がない場合はどうすればいい?

物件を購入・取得した時期によっては、検査済証や竣工図面が手元にないケースも少なくありません。書類が揃っていない場合でも、諦める必要はありません。役所の台帳に記録が残っていれば代わりの証明書を取得できる場合がありますし、記録がない場合でも、建築士による法適合状況調査という形で対応できることがあります。図面がない場合は、建築士に建物を調査してもらって、図面を作成してもらうことも可能です。検査済証がない場合の具体的な対処法は、以下のページで詳しく解説しています。
検査済証がない場合の対処法はこちら >

用途変更・確認申請との関係

住宅を旅館業(簡易宿所)として使う場合、建物の「用途」を変える手続き(用途変更)が必要になることがあります。延床面積が200㎡を超える場合は「確認申請」という手続きも別途必要です。今回の証明書の話とこれらの手続きは関連していますが、目的が異なります(証明書は許可申請時の建築基準法適合の確認、用途変更・確認申請は建物自体の手続きです)。それぞれについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
用途変更についてはこちら >
確認申請についてはこちら >

建築士に依頼する際に知っておきたいこと

「許可申請に必要な図面や証明書の作成を、建築士に依頼してもよいのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。結論から言うと、建築士が旅館業・民泊の許可申請に必要な図面を作成することは、法律上まったく問題ありません。この点について詳しく知りたい方は、以下のページで解説しています。
建築士による許可申請の図面作成は違法ではありません >

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