検査済証のない建物を有効活用したいあなたへ

検査済証

検査済証とは

 
建築基準法では確認申請が必要な建物は工事完了後に完了検査を受けることを義務付けています。
完了検査では確認申請のとおりに工事が行われているか、建築基準法に違反している点がないかなどをチェックされます。
特に問題がなければ、検査済証が交付されます。
 
建築基準法に適合していない点があれば、指摘されますので、是正工事を行います。
是正工事が終われば、検査済証が交付されます。
 
検査済証は工事が完了した時点では法律に適合していたという証明になりますので、取得しておく必要があります。
また中古の建物などを購入する場合でも確認申請書と検査済証が揃っているかどうかを確認した上で購入することをオススメします。
 

建築確認済証と検査済証の違い

建築確認済証は、建築計画が法令に適合していることを確認するための書類で、工事開始前に取得が必要です。
検査済証は、工事完了後に建物が計画通りに建築され、法令に適合していることを確認するための書類です。
検査済証をもらうためには工事完了後に完了検査を受ける必要があります。

項目建築確認済証検査済証
取得タイミング工事開始前工事完了後
目的設計図が法令に適合しているか確認を受けたことを証明する工事が計画通り実施され、法令に適合していることを証明する

検査済証がない建築物のデメリット

検査済証がない建物は下記のようなデメリットがあります。
 

建物が売りにくい

「検査済証がないから、絶対に売れない」というわけではないですが、検査済証がある建物に比べて売りにくくなります。
そのため、価格も安くさざるを得なくなります。
 
買う立場で考えると、検査済証がない建物の場合は銀行からの融資を受けにくいという可能性があります。
 

増改築に支障が出る

増改築でもほとんどの場合は確認申請を提出する必要があります。
基本的には検査済証のない建物の増改築は確認申請を受け付けてもらえません。
結果的に増改築ができない可能性があります。

用途変更に支障が出る

建物の用途を変更したい場合に用途変更という手続きが必要になる場合があります。
用途変更についてはこちらをご覧ください。
用途変更の際には基本的に検査済証が必要です。
 

賃貸で貸したい時に支障が出る

借り手が現在の建物と違う用途で建物を借りたい場合、検査済証がないと用途変更できず、借りていただけない場合があります。
 

検査済証はいつもらえるか?

 
建築士に設計監理を依頼した場合、完了検査には監理を担当した建築士が立ち会います。
完了検査時に特に指摘事項がなければ、数日で検査済証が発行されます。
指摘事項があった場合は指摘事項を修正する工事を行い、その確認が終わったあとに検査済証が発行されます。
 
建築主の手元に検査済証がもらえるのは、一般的には竣工して引き渡しを受ける際です。
建物の引き渡しを受ける際に、鍵などと一緒に色々な書類が渡されますが、その中に検査済証も含まれています。
検査済証は大切な書類なので、建物の引き渡しを受ける際には、頂いた書類の中に検査済証も含まれているか確認することをおすすめします。
 

検査済証をもらってないという方へ

検査済証をもらってない場合は建物の設計・監理を担当した建築士に問い合わせください。
工務店・建設業者・ハウスメーカーに設計施工一括でお願いした場合は、工務店・建設業者・ハウスメーカーが設計・監理も行っています。

検査済証がない建物を有効活用するには?

以上のように検査済証がない建物はデメリットがあります。
検査済証がない建物を購入することはおすすめできません。
 
しかし、
・相続などで親から受け継いだ
・上記のようなことを知らずに購入してしまった
・気に入った建物なので検査済証がなくても購入したい
などの理由で検査済証のない建物を有効に活用したい方は多いと思います。
ぜひ、検査済証がない建物を有効活用するには下記のような方法があります。
 

「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらう

検査済証を紛失しただけでしたら、「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」という書類を発行して貰える場合があります。
検査済証に完全に代わるわけではないですが、少なくとも完了時に完了検査を受けて検査済証が発行されたということは証明されます。
手続きなどは地域によって違うと思いますので、建物のある地域の特定行政庁(都道府県・市区町村など)に問い合わせください。
お近くの建築士に相談して、有償で上記の手続きを代行してもらうこともできます。
 

建築基準法適合状況調査をしてもらう

建築基準法適合状況調査というのはその建物が建築基準法に適合しているかどうかを調べてもらうということです。
・建物竣工時に完了検査を受けなかった
・検査済証を発行してもらったのかどうかもわからない
という場合は指定確認検査機関に建築基準法適合状況調査をしてもらうことができます。
 
ただ、そのためには事前に指定確認検査機関に相談して
必要な書類・図面などを確認し、それを揃える必要があります。
必要な図面がない場合は、建物を調査して図面を作成する必要があります。
 
一般の方ではわからないことも多いと思いますので、まずは建築士に相談することをオススメします。
 

検査済証がない建物を有効活用したい方は建築家相談依頼サービスへ投稿ください

 
検査済証がない建物を有効活用したい方は建築家相談依頼サービスへ投稿ください。
どのような方法があるか、返信をもらうことができます。
「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」「建築基準法適合状況調査」などの手続きなどを代行してもらうことができます。
 

建築家相談依頼サービスの流れ

 
建築家相談依頼サービスの流れ
 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すまでたったの2ステップ 
相談・依頼したい内容を書きこむだけで 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すことが出来ます 
  

  1. 相談・依頼を記入する
    下記のフォームに建築家に相談・依頼したい内容を書いて下さい。
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建築家相談依頼サービスの料金


 
建築家相談依頼サービスは会員建築家が支払う料金で成り立っています。 
そのため、一般の方は無料でサービスを利用することができます。 
なので、参加していただいた建築家には誠実な対応をお願いいたします。 
  

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・条件が悪くても大丈夫です
・しつこい営業はありません
・個人情報を入力する必要はありません
・設計士に依頼すると高くなるとは限りません
・リフォームでも依頼可能です
・土地がなくても申し込み可能です
・小さい仕事でも依頼可能です
 
詳しくはこちらをご覧ください。

  

検査済証関連の相談・依頼事例

このページでは建築家相談依頼サービスの依頼事例のうち、検査済証というタグのつけられたものを表示しています。

タイトル
I-3574、児童向け福祉施設を賃貸戸建で計画しています(東京都)
I-3482、費用と用途変更にかかる期間(東京都在住・建物は神奈川県)
I-3455、書類の代行をお願いできるか相談したい(埼玉県)
I-3441、工場から倉庫への用途変更(愛知県)
I-3431、購入したいと思っている物件に検査済証がありません(千葉県)
I-3408、検査済証のない建築物のガイドラインに基づいて……(神奈川県)
I-3391、有料老人ホームにするための調査、設計(東京都)
I-3384、どのようにしたらスムーズに建築できるか(千葉県)
I-3294、当時の建築法に基づいて建った事を証明(北海道)
I-3222、土地の購入について(福岡県)
I-3144、崖条例があるということで建築できる敷地が狭くなり困っています(京都府)
I-3125、「検査済証」のない物件を「違法建築」ではないと証明(東京都)
I-3111、建築確認申請・用途変更は必要でしょうか(東京都)
I-3038、土地購入から新築戸建ての建築(神奈川県)
I-2978、土地を購入するか悩んでいます(神奈川県)
I-2937、確認申請(用途変更)について(愛媛県)
I-2860、建物の安全性を調査・証明してくださる建築士の方(大阪府)
I-2858、用途変更の手続きにかかる費用・期間の調査・見積もり(福岡県)
I-2741、軽量鉄骨造3階建ての1階部分に木造で7坪程度増築(東京都)
I-2705、擁壁を有する土地を購入するか迷っています(茨城県)

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