検査済証のない建物を有効活用したいあなたへ

検査済証

検査済証とは

 
建築基準法では確認申請が必要な建物は工事完了後に完了検査を受けることを義務付けています。
完了検査では確認申請のとおりに工事が行われているか、建築基準法に違反している点がないかなどをチェックされます。
特に問題がなければ、検査済証が交付されます。
 
建築基準法に適合していない点があれば、指摘されますので、是正工事を行います。
是正工事が終われば、検査済証が交付されます。
 
検査済証は工事が完了した時点では法律に適合していたという証明になりますので、取得しておく必要があります。
また中古の建物などを購入する場合でも確認申請書と検査済証が揃っているかどうかを確認した上で購入することをオススメします。
 

検査済証がない建築物のデメリット

検査済証がない建物は下記のようなデメリットがあります。
 

建物が売りにくい

「検査済証がないから、絶対に売れない」というわけではないですが、検査済証がある建物に比べて売りにくくなります。
そのため、価格も安くさざるを得なくなります。
 
買う立場で考えると、検査済証がない建物の場合は銀行からの融資を受けにくいという可能性があります。
 

増改築に支障が出る

増改築でもほとんどの場合は確認申請を提出する必要があります。
基本的には検査済証のない建物の増改築は確認申請を受け付けてもらえません。
結果的に増改築ができない可能性があります。

用途変更に支障が出る

建物の用途を変更したい場合に用途変更という手続きが必要になる場合があります。
用途変更についてはこちらをご覧ください。
用途変更の際には基本的に検査済証が必要です。
 

賃貸で貸したい時に支障が出る

借り手が現在の建物と違う用途で建物を借りたい場合、検査済証がないと用途変更できず、借りていただけない場合があります。
 

検査済証はいつもらえるか?

 
建築士に設計監理を依頼した場合、完了検査には監理を担当した建築士が立ち会います。
完了検査時に特に指摘事項がなければ、数日で検査済証が発行されます。
指摘事項があった場合は指摘事項を修正する工事を行い、その確認が終わったあとに検査済証が発行されます。
 
建築主の手元に検査済証がもらえるのは、一般的には竣工して引き渡しを受ける際です。
建物の引き渡しを受ける際に、鍵などと一緒に色々な書類が渡されますが、その中に検査済証も含まれています。
検査済証は大切な書類なので、建物の引き渡しを受ける際には、頂いた書類の中に検査済証も含まれているか確認することをおすすめします。
 

検査済証をもらってないという方へ

検査済証をもらってない場合は建物の設計・監理を担当した建築士に問い合わせください。
工務店・建設業者・ハウスメーカーに設計施工一括でお願いした場合は、工務店・建設業者・ハウスメーカーが設計・監理も行っています。

検査済証がない建物を有効活用するには?

以上のように検査済証がない建物はデメリットがあります。
検査済証がない建物を購入することはおすすめできません。
 
しかし、
・相続などで親から受け継いだ
・上記のようなことを知らずに購入してしまった
・気に入った建物なので検査済証がなくても購入したい
などの理由で検査済証のない建物を有効に活用したい方は多いと思います。
ぜひ、検査済証がない建物を有効活用するには下記のような方法があります。
 

「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらう

検査済証を紛失しただけでしたら、「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」という書類を発行して貰える場合があります。
検査済証に完全に代わるわけではないですが、少なくとも完了時に完了検査を受けて検査済証が発行されたということは証明されます。
手続きなどは地域によって違うと思いますので、建物のある地域の特定行政庁(都道府県・市区町村など)に問い合わせください。
お近くの建築士に相談して、有償で上記の手続きを代行してもらうこともできます。
 

建築基準法適合状況調査をしてもらう

建築基準法適合状況調査というのはその建物が建築基準法に適合しているかどうかを調べてもらうということです。
・建物竣工時に完了検査を受けなかった
・検査済証を発行してもらったのかどうかもわからない
という場合は指定確認検査機関に建築基準法適合状況調査をしてもらうことができます。
 
ただ、そのためには事前に指定確認検査機関に相談して
必要な書類・図面などを確認し、それを揃える必要があります。
必要な図面がない場合は、建物を調査して図面を作成する必要があります。
 
一般の方ではわからないことも多いと思いますので、まずは建築士に相談することをオススメします。
 

検査済証がない建物を有効活用したい方は建築家相談依頼サービスへ投稿ください

 
検査済証がない建物を有効活用したい方は建築家相談依頼サービスへ投稿ください。
どのような方法があるか、返信をもらうことができます。
「検査済証明書」「建築確認台帳記載事項証明書」「建築基準法適合状況調査」などの手続きなどを代行してもらうことができます。
 

建築家相談依頼サービスの流れ

 
建築家相談依頼サービスの流れ
 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すまでたったの2ステップ 
相談・依頼したい内容を書きこむだけで 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すことが出来ます 
  

  1. 相談・依頼を記入する
    下記のフォームに建築家に相談・依頼したい内容を書いて下さい。
  2.  

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    あなたの相談・依頼を引き受けたい建築家から返信がサイトに掲載され、メールで届きます。
    返信を書いていただいた建築家にはプライベートメッセージを送ることができますので
    連絡をとりあってください。
    お断りする場合もお断りのメッセージを送っていただければ幸いです。

  

建築家相談依頼サービスの料金


 
建築家相談依頼サービスは会員建築家が支払う料金で成り立っています。 
そのため、一般の方は無料でサービスを利用することができます。 
なので、参加していただいた建築家には誠実な対応をお願いいたします。 
  

投稿する前のご注意

 
 
建築家相談依頼サービスは一般の方は無料で利用できますが、下記の点にご注意ください。 
  

冷やかし半分での投稿はご遠慮ください

 
  
当サービスは真剣に建築家に相談・依頼したい方のためのサービスです。冷やかし半分での投稿はご遠慮ください。 
  

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建築家相談依頼サービスで返信を頂いた建築家にはできるだけ返事をするようにしてください。お断りする場合でもプライベートメッセージなどを使って連絡いただければ幸いです。 
    

建築家紹介センターの安心安全宣言

 
・条件が悪くても大丈夫です
・しつこい営業はありません
・個人情報を入力する必要はありません
・設計士に依頼すると高くなるとは限りません
・リフォームでも依頼可能です
・土地がなくても申し込み可能です
・小さい仕事でも依頼可能です
 
詳しくはこちらをご覧ください。

  

検査済証関連の相談・依頼事例

このページでは建築家相談依頼サービスの依頼事例のうち、検査済証というタグのつけられたものを表示しています。

タイトル
I-2658、旅館を社会福祉施設(グループホーム)を行える建物にしたい(大阪府在住・建物は兵庫県)
I-2571、事務所⇒寄宿舎に変更したい(大阪市)
I-2529、適合証明申請における耐震調査など(東京都)
I-2386、調査をお願いしたい(東京都)
I-2376、景観の改善含めご相談(東京都在住・土地は神奈川県)
I-2340、事務所から福祉施設(障がい者就労継続支援A型施設)への用途変更(静岡県)
I-2336、建物の用途変更の考え方の助言など(神奈川県在住・建物は静岡県)
I-2332、寄宿舎の一部を他の用途へ変更(福岡県)
I-2304、建物をホテル・旅館業に切り替えたい(東京都)
I-2303、擁壁の上に建設を考えております(東京都)
I-2278、用途変更の手続きにかかる費用・期間の調査・見積もり(東京都)
I-2258、建物の安全性を調査・証明してくださる建築士の方(大阪府)
I-2256、空きビルをコンバージョンかけてホテル仕様に(東京都)
I-2247、用途変更の期間・見積もり依頼(埼玉県)
I-2164、擁壁の適格性を調べて欲しい(兵庫県)
I-2156、建物用途変更届け(東京都)
I-2139、擁壁のある土地の購入を検討しています(東京都)
I-2133、旅館への用途変更(東京都)
I-2106、既存建物の味わいを生かした倉庫カフェ(兵庫県)
I-2091、指定就労移行事業所の用途変更(青森県)

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