再建築不可物件のリフォーム設計について
■再建築不可物件とは?
再建築不可物件というのは建物が建ったあとに法律がかわったために建て替えることができなくなった土地のことをいいます。
売ることもできますが、一般的に安い価格でしか売れません。
今、建っている建物にそのまま住むつもりであれば、割安で購入できます。
■再建築不可になった理由
道路の問題によるものが多いようです。
建築基準法 第43条に下記のように書かれています。
「第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。」(後略)
なので次のような場合などに再建築をすることができなくなってしまいます。
・敷地の接している道路が建築基準法上の道路として認められていない
・道路には接しているが、接している部分が2m以下である。(旗竿敷地)
■対応方法
もちろん不動産業者でも再建築不可の土地を仲介していますので、購入することはできます。
一般的に近隣の相場に比べて格安になります。
しかし、再建築不可のままだともし、売らざるを得なくなった時になかなか売れないという可能性が高いです。
基本的に再建築不可の物件はよほど事前に調べて対応できる自信がない限りは購入しないほうがいいと思います。
それでは親からの相続などで再建築不可の土地を持っている場合はどのようにすればよいでしょうか?
二通りの対応が考えられます。
■再建築可能にする
・現在、接道部分が2m以下しかない場合は隣の土地の一部を購入して接道部分が2m以上になれば再建築は可能になります。
・現在、接している道路が建築基準法上の道路でない場合は位置指定を受けることで建築基準法上の道路とすることができます。
詳しくは建築家と相談の上、建築指導課などに確認して下さい。
■リフォームで対応する
再建築は不可なのですが建築基準法上の「建築」に該当しない範囲でのリフォームであれば特に問題はありません
どこまでのリフォームが可能なのかは建築士に相談して建築指導課でよく確認する必要があります。
再建築不可の物件を売っている不動産業者に行くと「柱一本残して建て替えればOK」みたいなことを言われる場合もあるらしいです。
あくまで、取引を成立させたい不動産屋が言っていることですので鵜呑みにしないで、事前に建築士に相談してみる事をオススメします。
■再建築不可のリフォームは当サイトの建築家に
当サイトでは再建築不可の土地に建つ建物のリフォーム設計依頼などにも対応しております。
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再建築不可の依頼事例
再建築不可のリフォームを検討している方は参考にしてください。
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