いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今回、偶然、このサイトを見つけましたが、まず、運営側の対応の速さと丁寧さに驚きました。崖条例に関する事でしたが、1日でその分野に詳しい建築家から数件コメントが届きました。...
お仕事を依頼した建築家:土屋隆志設計室一級建築士事務所 土屋隆志 ...
お仕事を依頼した建築家:
田中郁恵設計室 田中郁恵
...