いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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皆様とはプライベートメッセージで一通り挨拶を済ませ、数件の方とはwebメールでのやりとりさせて頂き面談等も。現時点でどなたと最終ご縁あるか判りませんが、皆様からのご提案を頂き、...
お仕事を依頼した建築家: 高野量平アーキテクツ ...