いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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建築について知識がなく困っていましたが、メッセージ等いただいて相場などがわかりました。現実を知ったのでこれからどうするかを考えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい ...
メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。