下鴨の家

●設計事例の所在地: 
京都市左京区
●面積(坪): 
138.28㎡
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

生成りのファサード

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

京都における景観法をクリアーし、生成りの空間を創出。

その他の画像: 

既存の建物を用途変更して再利用・一級建築士事務所 株式会社 竹内建築研究所 竹内健さん


 
解体してから新築する場合に比べて、既存の建物を用途変更して再利用することで費用を抑えられる可能性があります。
工事の期間も基本的には新築より短期になります。
 
用途変更について一級建築士事務所 株式会社 竹内建築研究所 竹内健さんに伺いました。
 

お話を伺った建築家

 

ユーザー 一級建築士事務所 株式会社 竹内建築研究所 竹内健 の写真
東京都練馬区北町8-37-8-204
03-5398-5861

用途変更とは何ですか?

 
簡単に言えば、既存の建物を取り壊すのではなく、違う用途にして使うことです。
この事例では以前が事務所でした。
この建物を買い取り、建て替えるのではなく、福祉作業所として再利用しました。
 

新築に比べて既存の建物を用途変更するメリットは何ですか?

 
新築する場合は、まず、既存建物の除去費用が掛りますから、当然ながら、再利用した方が事業費が抑えられます。
(しかし、既存建物の状態,新たな用途の内容などによっては、一概には言えない場合もあります。) 
また、工事の期間も基本的には新築より短期にはなります。
 

用途変更にかかる費用はどれくらいですか?

 
個々のケースで異なります。
用途変更にかかる費用としては、大まかに、事前建物調査費、用途変更申請業務費の他、検査済証がない場合では、法規上、適合させる工事が必要になることがあります。
(また、用途変更の改修工事は当然、別に掛ります)
 

 
 

用途変更の手続きにかかる期間はどれくらいですか?

 
これも個々のケースで異なります。
大まかには、事前調査から用途変更申請がおりるまで、少なくとも 3~4か月くらいは必要です。
 

既存不適格の建物でも用途変更できるのでしょうか?

 
「既存不適格」とは建築当時の法規には適合しているものの、法規改正があり現行法規に適合していない状態です。 
これについては、適合させべき事項、緩和される事項があります。 
適合させるべき事項がある場合には、是正工事が必要になります。
 

検査済証がない建物でも用途変更できるのでしょうか?

 
「検査済証がない」ということは、建築当時の法規に適合しているかどうか担保されていないことになります。
用途変更申請は法適合していることが前提ですから、まず既存建物の法適合の確認調査が必要になります。
(弊社はそのケースを行いました。)
 

 

建物の購入・賃貸契約の前でも相談に乗っていただけますか?

 
購入時、契約時に用途変更が可能かどうかの判断は必ず必要です。
そしてその調査は専門的で複雑なので、経験のある建築士でないと難しいことがあります。
弊社では、事前のご相談を受け付けております。
 

一級建築士事務所 株式会社 竹内建築研究所 竹内健さんの用途変更・設計事例

  

画像 建物の名称 紹介文
用途変更工事

既存建物(事務所)を福祉作業所(一部売り場)に用途変更した事例です

小規模保育施設3

保育園として安全性を確保し、明るく、楽しい内装としました

小規模保育施設5

死角のない保育スペースであること、園児にとって安全な空間、保育スタッフの動線などに配慮をしました

小規模保育施設4

園児にとって安全でメンテナンが容易な内装材(床材など)、壁の出隅の安全処理、内部ドアの指詰め防止仕様、園児の手の届かない高さのコンセントなど、保育施設ならではの設計仕様があります

小規模保育施設

既存建屋(鉄骨造平屋)の用途変更内装改修工事です
遠方の現場でしたが、工事監理においても最低毎月1回は現場に赴きました

 

Flower&cafe gazelle

●設計事例の所在地: 
奈良県橿原市
●面積(坪): 
56.31㎡
●建物の種類(大分類): 
商業施設
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

商店街に面したファサード

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

奈良県橿原市、近鉄大和八木駅前徒歩3分に位置する花とカフェのお店。

その他の画像: 

用途変更工事

●設計事例の所在地: 
東京都内
●面積(坪): 
約100坪
●建物の種類(大分類): 
医療・福祉施設
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

既存建物(事務所)を福祉作業所(一部売り場)に用途変更した事例です

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

既存建物(事務所)を福祉作業所(一部売り場)に用途変更した事例です

その他の画像: 

改修前の状態です。既存はATMコーナーでした。
改修後、作業所で作られる商品の売り場と生まれ変わりました。(冒頭の写真)

改修工事の様子です。エレベーターを新規に設置しました。

身障者用エレベーターを用途変更申請上、設置する必要がありました。

用途変更後の様子です。事務室が作業所(調理室)になりました。

改修後です。事務室の内装をやり替え、明るくなりました。

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