人が集まる場所を、気持ちのいい空間にするように二階に広く設けました。
以前から残る植物を、家と共存出来るように取りこむことにより、景色を切り取ったような空間を作る事が出来ました。
東京都小金井市に新築の一戸建てを立てようと考えている者です。土地と建物を所有する祖父が他界し、父がそれを相続しました。しかし、父が既に住居を持っているため、子である私に土地を貸す形で家を建てることとなりました。予定では50坪に敷地面積20坪の二階建てを考えています。予算は建物本体で2000万です。重要視したいのは以下の点です。・風通し、採光を良くしたい。・断熱がしっかりとした家にしたい。・予算が限られている。・お風呂を広めに撮りたい。2.5畳以上・必須ではないが、太陽光発電とエネファームのような発電&蓄電のシステムが欲しい。取り急ぎ、ハウスメーカーに話を聞いたところ、どの会社でも大体坪単価60〜70万が相場だと言われ、大幅に予算を超えてしまいました。何とか予算内に収まるプランはないか相談して見ましたが、そうすると自由度が無視されたプランになってしまうらしく、正直そんな家は嫌だなと感じています。豪華さはいらないので住みやすさを第一としたいです。建築家の方に頼んだところで安くなるとは思っていませんが、限られた予算内で何をどこまで出来るのか、何が無理なのか相談しながら家を作りたいです。
現在の家を壊して、家を建てたいと思っています。傾斜の有る道路から、約3m位高い GLに現在、家が建てられていますが一度全体を掘って(2台分の車庫も壊します)GL下は、車庫等にしコンクリートで囲い、その上に家を建てたいと思っています。同居予定の父は、重量鉄骨を使った家を希望しています。家族構成は、夫婦と子供2人と父の5人です。(先日 母が他界し、父が川崎市の自宅を処分し同居希望)家は、1収納スペースが多い 2仏壇を置ける 3トイレは2つ と私は今の所思っています。台所等は、妻の希望が有ると思います。土地は約70坪有り、建坪は30坪強を、考えています。工期と費用を、知りたいです。 予算は、4000万です。
山梨大学工学部の構内に1階がコンビニエンスストアと2階はコミュニケーションラウンジや情報ライブラリーを併設し、学生たちのサークル活動など為の自由な場として計画しました。敷地内は樹木が多く20m高さ程度のメタセコイヤの高木が林立しており、そこへフルオープンドアの店舗と一体化したウッドデッキのカフェテラスを設け、学生たちが学業の合間のひと時を過ごすことができる、屋外スペースとしました。夏にはメタセコイヤの葉の繁り、適度な日陰を作ってくれます。
敷地内の現存するメタセコイヤの高木は、全て現況のままとし計画をするよう依頼されました。限られた敷地の中で、計画段階において建物も敷地形状合わせ、できる限りセットバックするなど、樹木に極力影響がないように配慮いたしました。
メタセコイヤの新緑の中
2階 情報ライブラリー
2階 コミュニケーションラウンジ
傾斜地に家を建てる事で素晴らしい眺望を得ることができます。 また斜面を利用した立体的なプランニングを構成できますので、想像もしなかったような空間を造ることができます。 傾斜地住宅を得意としているDENアーキテクツ一級建築士事務所 山内真人さんにお話を伺いました。
積極的に傾斜地住宅をを手掛けるようになったのは、こちらのサイトがきっかけだったと思います。それ以前にも手がけてはおりましたが、積極的では有りませんでした。 2001年だったと思います。建主さんはすでに自分で考え抜いた新築住宅に住んでおられましたが、街中でちょっと立ち読みした建築住宅雑誌を見て、自分で考えた住宅があまりに狭い常識内の住宅だったかという事に気づき、建築家と一緒に家づくりをやり直したいと考えました。 そこで当時の施主と建築士の広場のサイトを発見して相談を公募されたということだったと思います。そこでお話しできた一事務所だったのです。 その後住みたい土地が事務所から近かったために土地探しをお手伝いすることになり、1年以上かかったと思いますが、根気よく一緒に歩き廻り土地を探しました。 そのようななかで、たまたま探し当てた土地がとんでもない傾斜地だったのですが、眺望が良く安く立地も理想通りという場所だったことで、みんなでチャレンジしてみようという気運も有り、引き受けることになりました。 当時たまたまTV放映の話も重なっていたのでいろいろな条件に後押しされて始めたのが直接きっかけとなりました。
傾斜地住宅のメリットは何と言っても眺望でしょうか。家の前に遮る他人の家は基本的に有りませんので、苦労して完成した時の達成感や満足度は本当に高いです。 また斜面を利用した立体的なプランニングを構成できますので、想像もしなかったような空間を造ることができます。家に色々な段差ができる事になりますが、同時に変化ももたらしますので、住んでいて楽しいと思います。 ただデメリットはいろいろ有ります。まず一番は土地の評価が低いということ、インフラがそろっていない、土地の安全性の確認が難しい、建築工事費が高くなる、メンテナンスがなかなか大変、など多くのデメリットが存在するのも事実です。
まずは地盤強度、次にインフラと道路付けでしょうか。この項目が一つでも欠けるとかなり苦労することになります。 傾斜地に住宅を建てる人はまず地盤が大丈夫かということを考えますが、これは当たり前です。必ず地盤の調査は入念にする必要が有ります。 次にインフラと道路付けです。インフラは給排水・ガス・電気・ネット環境・TVなどでしょうか。斜面地は当初山林という場合が多いので、設備の引き込みを自分の費用で行う必要が有ります。ここで思った以上の予算がかかってしまう場合が有ります。 次に道路付けですが、これは工事でどれだけコストを抑えられるかに関わります。敷地の上部が道路の場合、下部が道路の場合で施工の方法も変わります。 また道路の広さも資材の搬入や工作機械の乗り入れ状態など、ちょっとした条件の違いが大きなコスト差に繋がります。杭なども人力のみで現場造成できますが、機械を使える環境さえあればそのコストは大きく削減できます。
一番簡単な方法は斜面地の傾斜をそのまま生かし、滑りを考慮した斜面なりの基礎を造ることです。上部階は特に段差を考慮すれば、平地に建てることと何も変わりません。 通常の木造2階建てで申請することのできる建物でいわゆる4号特例処置を受けことができる建物にすることと考えています。法文に忠実な基礎を安全性を考慮して廻りの斜面をいじらずに造れれば経験上安価に納まる場合が多いです。
できるだけ建物の基礎と一体的な扱いにすることです。擁壁単体で受ける土圧などはできる範囲で建物で受けるという計画にすることで、工事費用を減額することができます。これは構造設計上の考え方において、土木的な考えと建築的な考えに違いが有るからです。
まずすべての事は自己責任で判断する必要が有ります。そのうえで人任せにせず、設計者と二人三脚で仕事を担う一員として積極的に計画に関わることだと思います。素人だから解らないという姿勢が後々トラブルを抱える発端となってしまいます。 また住宅を安く手に入れようという考えで傾斜地は安いから買うということもあまり関心しません。積極的にここに住みたい!!と本気で思えなければマイナス条件のほうが多くなります。 建設過程では平地に建てる場合と比べ多くの問題点を解決しなければなりません。ただ完成時には大きな満足度を得ることができると思いますし、他の建物では絶対に手にすることのできない空間を手にすることができます。
眺望をできるだけ確保するために1階部分を高基礎として、居住者のアイレベルをできるだけ上げるようにしました。土地は那須の別荘地ですが、冬場はかなり寒さが厳しいため、大きな開口を設けた分できるだけ家の断熱性能を上げるように心がけました。
建物の安全性にはかなり神経を使っています。崖地そのものを建物で抑える構造としているために、その土圧を強固で自重のある鉄筋コンクリートの基礎だけではなく、30本余りの鋼管杭にも負担させることでこの基礎を構造的に成立させています。崖地や傾斜地での建築では一番神経を使うところです。
土地形状を大きく変えないために、斜面途中のほぼ平らな部分を建物の地盤面に設定し道路側の土地隆起部分に家を渡し、その下をくぐって地盤面の玄関へアプローチするという手法を選びました。
前面道路の交通量が多かったので、斜面を利用してワンフロア分高い位置に1階のレベルを設定しました。また建築用に使える斜面地形状が三角形だったのですが、変形の土地を感じさせないプランニングを心がけました。
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必要なメールが迷惑メールに分類されていることがあるので時々、迷惑メールのフォルダを見るようにしています。 迷惑メールフォルダの中に「Amazon.co.jp プレゼントが届いております。」というタイトルのメールがありました。 文面を画像で貼っておきます。
迷惑メールのフォルダに入っていたのと差出人のメールアドレスがamazonのものとは思えないメールアドレスだったので「詐欺では・・・?」と思って調べてみたらやはりそういう詐欺メールが出回っているようです。 どうもこれはフィッシング詐欺というやつでギフト券を盗もうとしているようです。 amazonのサイトでも詳しく説明されています。https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201541660 みなさんもご注意ください。
海から徒歩1分という立地…66坪の敷地に計画された延床面積40坪の木造(基礎:鉄筋コンプラストコンクリート造)2階建の専用住宅。南北の敷地境界から敷地境界まで外部も取り込みながら視線が突き抜ける10.5帖の土間空間(この土間空間はエントランスホールも兼ね…ギャラリーのような人々が集う場所でもあり…吹抜で2階ともつながる)、R天井が美しい茶室、南の光をたっぷり取り込む大開口を持つLDK、大きなテラス
※写真:小林達実
海のそばということもあり、老朽化した家の建て替え1階にあるLDKに陽が当たらなく暗く寒い
一つ一つを一から考えてその場所に適切な答えを見つけていく設計手法
海のそばの建築になるうえでの耐久性耐久性を考慮した英国製の材料!2階にLDKを配置将来的にホームエレベーターを設置できるスペースの確保
完成後に頂いたコメントです。家は育てていく大切な感覚をお持ちのクライアントだということがヒシヒシと伝わってきます!こんな嬉しいことはありません!
こちらこそ長い長い間、思いつくまま、我侭なお願いばかりで大変お手数をおかけしました。おかげさまで、母が快適に過ごせ、また私の夢もかなり実現し、これからが楽しみな家が完成致しました。今のところ、片付けがまだまだで、また家が使いこなせない、状況ですが、少しずつ必要なものを整え、手作りし、だんだんと自分たちの家に、そして人の集まる家にしていきたいと思っております。取り敢えず完成となりましたが、これからも末永くよろしくお願い致します。
ファサードシンプルな真っ白な外観…海まで続く!
茶室に移りこむ桜の木
南玄関から土間空間を見る外と中がつながったお金にはかえられない空間
間接照明で落ち着いた空間のLDK
明るすぎない落ち着いた茶室空間
造り付けのステンレスキッチン
玄関ホールも兼ねた土間空間(多目的ホール)お茶会、ライブ…色々なことに使える贅沢な空間
便所、洗面室、脱衣室と一体になった空間
豊かな表情をかもし出す階段室のR壁
茶室からの夜桜
閑静な住宅街…87坪のゆったりした敷地に計画された延床面積60坪の鉄筋コンプラストコンクリート造2階建の専用住宅…コンクリート打放しの外壁…近隣に開いたエントランスポーチ…モミジが植えられた中庭が目に入るエントランスホール…2層の吹抜&トップライトを持つLDK…東西に延びるウッドデッキ…玉砂利敷きの中庭を視界に取り込んだ応接室&書庫
日差しが降り注ぐ明るい家ができるのか?耐震性のあるコンクリート建築が建てたかった!
耐久性のあるコンクリートを研究しながら日々取り組んできたコンクリート建築の実績まずは話を全て聞き…それらを自分なりに解釈した上で提案をしていく手法おしゃべりをしている中での価値観が近い
日々安心できる家が欲しい…高齢者の同居を考えた家…家族一人一人動線がぶつからないようにプランを考え続けた!メンテナンスのしやすいシンプルなコンクリート打放し建築を目指しました!
住み始めて半年…下記のようなコメントを頂きました。一生懸命取り組んだ結果の本当に嬉しいコメントでした!
大島様春から初夏へ向かうような気候になってきました。窓を開けると気持ちの良い風が通り、大島さんの行き届いた設計に感謝しております。また、先日は地震のお見舞い電話をありがとうございました。
屋上へと続く階段
壁で囲まれた2階のプライベートテラス
たっぷりと光が降り注ぐ南側…全面にデッキを貼り内外のつながりをつくった
南側とはまったく違った表情を見せる北側ファサード
寝室から見たLDKの2階への階段94歳の高齢でもリビングとのつながりを忘れないように!
玄関を入ってすぐの中庭モミジが植えられている!
暗くなってきた時間の間接照明…幻想的なLDK!
2階への階段も取り込んだLDK南から北まで視線が通り抜ける
キッチンはアイランド型お客さんともワイワイガヤガヤできるように!
接道義務は建築基準法で定められています。わかりやすくいうと道路に2m以上、接していない敷地には建物を建ててはいけないという決まりです。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 一 自動車のみの交通の用に供する道路二 高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
災害時の避難通路や消防車・救急車などが入っていけるようにということが理由のようです。
道路についての定義は建築基準法第42条にかかれています。下記に明記しますが、建築家に依頼して役所で調べてもらったほうが手っ取り早いです。
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 一 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二 都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路 三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 四 道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。 3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。 4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道 5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。 6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
接道義務では例外もあります。特定行政庁の許可が得られれれば建物を建てる事ができます。建築基準法 第四十三条の下記の部分に書かれています。 「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
接道義務を満たしていない土地でも法律が出来る前にすでに建物が建っていた場合はそのまま住んでいても問題ありません。しかし、現在、建っている建物を取り壊して新しく家を建てる事はできません。 接道義務を満たしていない土地でも売買することは可能です。ただし、売買する場合には必ず「再建築不可」「建築不可」と明記する必要があります。そのため、売ることが難しく、価格も安くしないと売ることができません。 リフォーム・リノベーションすることは問題ありません。再建築不可の建物をリフォーム・リノベーションしたい方はぜひ建築家依頼サービスをご利用ください。
例外規定を利用して許可をえることができれば建物を建てることができます。当サイトの建築家にぜひ、ご相談ください。
接道義務を満たすことができれば建物を建てることが可能になります。詳しくは、下記のページに書いてありますので参考にしてください。再建築不可の土地に家を建てる方法
接道義務を満たしていない場合でも、すでに建物が建っている場合は、リフォームして使うことは問題ありません。どの程度のリフォームが可能なのかは図面などを持って役所などと相談する必要があります。当サイトの建築家に相談して、どこまでリフォームできるのか確認してみてください。
上記を検討して無理な場合は諦めて売るしかないと思います。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
このサービスを利用する前はこのサービスを利用する前は法人の希望に合った建築士に巡り合えるかということにということに困っていました...
建築家紹介センター様サイトにて建築家さんと繋いでいただきました、**と申します。まだ成約とまでは行っていないのですが、たいへん良い方と巡り会えたように感じています...
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...