K-HOUSE

●設計事例の所在地: 
熊本市
●面積(坪): 
47.4
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

南西道路側からの眺め
広いテラスと中庭とリビングが一体化する

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

敷地は熊本市中心部からやや東、幹線道路から50Mほど奥の住宅街に位置する。周辺は戸建住宅が立ち並ぶ比較的良好な住環境であるが、4M道路を挟んだ南側に高さ4Mを超える擁壁があり、その上に3階建てのアパートが立ち並ぶ。このため、建替え前の住宅は冬季、全く日照が届かない状態であった。

クライアントからの要望は、来客用も含めて3台分の駐車場、冬の日照、大きなテラスの確保。家族構成は両親と子供2人の4人だが、来客が多く常に誰かがいるような生活スタイルで、またかなりの数のアンティークを所有していた。

基本コンセプトは「様々な余地を残す」。物理的な空間を確保するだけでなく、素材感を前面に打ち出すことで生まれる余韻をゆとりとして生かすことを意図した。内壁は体育館のようなハードな印象の木毛板を突き付け、スチール部は黒皮のまま、外壁は樹脂モルタルを粗く、手摺はスチールサビとRC打放し、玄関ドアは亜鉛メッキで構成している。

駐車場から庭、リビング、テラスそして再び庭という回遊性と、高天井で開放的なリビングを最小限の面積に抑えた個室が取り囲む空間が、コミュニケーションの濃度を加速。東西方向のライン上に設けたトップライトからの採光により、昼間の照明は不要になった。

その他の画像: 

MA-HOUSE

●設計事例の所在地: 
熊本市
●面積(坪): 
50.6
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

東側道路からの眺め
2棟に分けたボリュームをテラスデッキが繋ぐ。背後には中庭が見える

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

敷地は約400年前、加藤清正が築いた江津塘から30mほど奥の住宅街に位置する。クライアントは、タイポグラフィを研究するデザイナー兼研究者であり、設計当初からクライアントと私たちがコラボレートする形で進めた。通常では行わないのであるが、すべての計画案に対してクライアントと1つ1つ丁寧に検討を重ねた結果、基本設計終了時でその数は100を超えた。
クライアントが重視したのは、大量の蔵書収納と江津湖畔の通称「ゾウさん滑り台」の眺望の確保。蔵書収納に関しては天井高5.3mの壁一面を書架とすることで解決できそうだったが、この敷地からクライアントが希望する眺望を得るには10m以上の高さが必要であり、その高さをどこに設定するかが最大のポイントとなった。
そこで全体の構成を南北2棟に分け、2棟を隔てる駐車場上部のテラスから屋上に登り、「ゾウさん滑り台」を眺めることができるように設えた。南棟は1階に寝室、収納、水周り、2階にリビング、キッチン、和室、北棟は1階に書斎とメディアライブラリー、吹抜けを介してスタディスペース、ロフトに子供寝室を配置した。8つの床レベルと4つの階段による回遊性のある、流れるような動線により静(still)と動(motion)が交錯し、日々刻々と変化する様々な表情と風景を創っている。

その他の画像: 

H-HOUSE

●設計事例の所在地: 
大分県日田市
●面積(坪): 
35.8
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

南西道路からの眺め
母屋と駐車場の2つの片流れ屋根が集落の様な雰囲気を作り出している

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

本計画は日田市郊外の数年前に開発された造成地に位置するが、まだかなりの未整備の空地が残っている状態であった。そのため焼杉を全外壁に採用し新しい景観を創造することを意図した。この焼杉はクライアント、学生達とワークショップを行い製作したものである。また薪ストーブの保管用薪を塀のように周囲に積んで柔らかい雰囲気を演出した。
クライアントが森林関係の企業に勤務していたこともあり、日田杉を構造も含めて全面的に活用することは当然の流れであったが、内装壁材だけは国産材の合板を使用することになった。廃棄に問題のある石膏ボードは一切使用していない。
1階は最小の天井高とし、2階床を薄く、子供室も屋根裏部屋のような雰囲気を作り出している。ただ、リビングの大半を吹き抜けとしてその低さを感じさせないような配慮を施している。

その他の画像: 

弦巻の家

●設計事例の所在地: 
東京都世田谷区
●面積(坪): 
15.12
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

自然素材をふんだんに取り入れた、女性2人のための、
やさしい住宅で、とても小さな土地に建てられた3階建てです。

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

1、2階はお母様の生活スペースとし、高齢者対応としてあります。
水まわりは広くし、床暖房を設置し、バリアフリーにしてあります。
1階に寝室のある高齢のお母様のために、階段昇降機を取り付け出来る様に設計してあります。

その他の画像: 

リビングダイニング

キッチン

吹き抜け

吹き抜け(障子開放)

居室

居間より吹抜けをのぞむ

トイレ(飾り棚付き)

「がけ条例で擁壁が必要です」と言われて困っているあなたへ


 

がけ条例とは

 
がけ条例とは崖の付近に家を建てる際に、崖が崩れた場合のことを想定して 
崖から一定の距離を離しなさいという主旨の条例です。 
 
条例なので地域によって微妙に条文や細かい数字・緩和規定などが違いますので 
詳しいことはお近くの建築家に聞いてみることをオススメします。 
 
各都道府県のがけ条例の一覧はこちら
  

 

がけ条例で擁壁が必要な理由

 
崖があった場合でも、基準に沿った擁壁を作れば崖に近接して建物を建てることが可能になります。
がけ条例に決められて距離をとると敷地内に建物が建たない・・・という場合は擁壁を作る必要があります。
擁壁には数百万円かかる場合もあります。
土地が崖に面している方の中には擁壁の費用で予算オーバーしてしまい。建物を建てることができない方がいます。
 
 

設計上の工夫で擁壁が不要になる可能性

 
しかし、がけ条例にはいくつかの緩和規定があります。
上手に建物を設計することで擁壁が不要になる場合があります。
もちろん安全性が第一なので、安全性を確認することは大切です。
  

がけ条例で困っている方はぜひ建築家にご依頼ください

 
・がけ条例で擁壁が必要と言われた
・擁壁を作ると予算が足りない
・がけ条例に決められた距離を離すと敷地内に家が建たない

 
と困っている方はぜひ建築家依頼サービスに依頼することをご検討ください。
 

田園調布南計画

●設計事例の所在地: 
東京都大田区
●面積(坪): 
1000坪
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

建物外観

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

既存社宅をリノベーションした大規模シェアハウス。

その他の画像: 

共用部分の畳スペースと中庭

共用部分のキッチンを外側からみる

共用部分の絨毯スペース

共用部分の読書コーナー

共用部分のテラス

個室前の廊下

共用の洗面室、浴室

屋上

I-0248、児童福祉施設・共同住宅に増改築(千葉県)

ユーザー 匿名ユーザー の写真
投稿者: 
匿名ユーザー (未認証ユーザー)
現住所‐都道府県: 
千葉県
現住所‐郡市区町村: 
市川市
依頼内容: 

千葉県N市にある昭和30年代に建って平成6年に増改築した建物(居宅)119.51平米の所有者です。
木造2階建てで最近耐震診断をしてもらったので図面等は作成してもらいました。
もちろん確認済み証はありません。
1階70㎡強を児童福祉施設、2階を大規模改修の上1K×3の共同住宅に増改築しそれぞれ分筆して用途変更を計画しております。
ちなみに社会福祉法人にて賃貸していただくことと融資付けの見込みは立っています。
この計画にかかる概算工事費用見通しをを立てて動いていきたくお願いできる建築家さんを探しています。
よろしくご教示ください。
 





ユーザー 建もの探訪ファン の写真
建もの探訪ファン
感想: 

とにかく、どんどん冬らしくなっている。
今月後半と12月の予定を確認して、ひえー!と思う。
何もせぬまま年越しにならぬよう、しゃんとする今日。
 
            ◇ ◇ ◇
 
さて、今回の建ものは「アルゴリズムから生まれた家」。
http://www.tv-asahi.co.jp/tatemono/backnumber/#!/2014/16
これが住宅!ひえー!である。
 
            ◇ ◇ ◇
 
番組Webページの「建築家からのひとこと」を改めて読んでみた。
「アルゴリズムという方法論によって、ネットワーク型の建築を立ち上げました。」
意味がよく分からない。
なにしろ、「住宅」として「ネットワーク型の建築」が「立ち上がった」のだからよく分からない。
よく分からないけれど、よく分からないなりに、画面からでもその空間が生み出す不思議な感覚に包まれた。
 
入り口を入ると真っ白。
無機質でつるりとした材質の床やら構造、ポリエステル素材のカーテンで、視界は真っ白。
吸い込まれるようだ。
すごく、自分自身の五感が研ぎすまされるような感じがする。
 
玄関ホールに立つと、構造が菱形の窓のような視界をつくって、その先には、
木製のチェストやら、黒い椅子やらがちら、ちら、と見える。
宇宙空間にひとり入り込んでしまったような心細さが、そんな有機的な生活用具の破片を目にしてちょっと和らぐ。
 
無機質な白い床には、サイザル麻やビニルシート、フローリングなど、空間の用途に適した素材が敷かれている。
そのおかげで、一度は高まった緊張感が自然に和らぎ、いろんな感情や感覚が戻ってくるような気がする。
ほっとソファーで一息ついたり、ぐっと集中して机に向かったり、
生きるために何か腹に入れようという気持ちになる。
 
半地下になった洗面所とお風呂は無機的で、確実に自分自身を感じられる空間だろうと思う。
朝起きて冷たい水で顔を洗うと、ああ、覚醒した、と思う。
用をたせば、ああ、排泄した、と思う。
湯船につかれば、自分の肢体をああ、こういうものだ、と再確認して、
体が心地よく温まるのを感じ取るのだろう。
 
田の字型に配された床が段々になっていて、ちょっと複雑に階段で繋がる。
効率的な動線ではない。
すぐ隣の床に移るために、階段を降りて上って迂回する。
きっと最初はもどかしさがあるに違いない。
けれど、これは一つの論理に従った建てものの構造がつくるもどかしさ。
坦々と、そういう動線を体に染み込ませる。
整理の悪い家の気持ち悪い動線とは違う心地よさがあるように思う。
 
建てものの底には寝室がある。
黒いカーテンでぐるりベッドを囲んだその空間に寝そべる。
ぐぐぐっと地面に引っぱり込まれる感覚があるかもしれない。
時には、地面から吹き上げる力に乗って真っ白な空間に放り出されるような心地もするだろう。
 
            ◇ ◇ ◇
  
この建ものの主、清水氏は、言葉少なに、坦々と、複雑な階段を上ったり降りたりして
この建ものを案内されていた。
こういう空間で毎日を生きることがどういうことか、私にはちっとも想像できないけれど、
清水氏はとても自然にこの空間で生きていらっしゃるように見えた。
鋭く研ぎすまされた体全体でいろんなことを感じとって、
そして、そんな自分をとても客観的に、冷静に見つめながら、
坦々と、坦々と、毎日を送っていらっしゃるのではないかしら。
 
建築家は、確かに「清水氏の住宅」を設計したのだなと思う。
私は、清水氏をよく知らないけれど、そう思う。

用途変更の手続きを依頼したいあなたへ

用途変更

 

用途変更とは?

 
「住宅として建てられた建物をデイサービス施設として使いたい」「事務所として建てられた建物を店舗として使いたい」という場合に用途変更という手続きが必要になる場合があります。
 
建物を建てる際には確認申請という手続きをしますが、その際に、建物の用途を明記する欄があります。
建物の用途によってクリアするべき条文などは違います。
違う用途として使用する場合は、当然、その用途に合わせた条文をクリアする必要が出てきます
そのため、確認申請に準じた手続きを行ってチェックする必要があります。
 
場合によっては特に改修などを行わずに使用できる場合もあります。
しかし、用途を変更するということは、適合するべき基準も違います。
何らかの改修工事を必要とする場合が多いようです。
 

用途変更の必要な場合とは?

 
下記のような用途に変更しようとする場合は用途変更の手続きが必要です。
一般的な物販店・飲食店などは4に含まれます。
詳しくはご自分で直接、確認申請機関などで問い合わせるか、当サイトの建築家に相談するなどしてください
 

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
  3. 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  5. 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
  6. 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 

  • ただし、用途を変更しようとする部分が100m2以下200m2以下になる場合は用途変更の手続きは不要です。
    (以前は100m2以下だったのですが、令和元年6月25日に施行された改正建築基準法で200m2以下に改正されました)
    詳しくは下記をご覧ください。
    用途変更する部分の面積が200m2以下の場合は用途変更の手続きが不要
  • 下記の類似の用途間の変更も手続き不要です。

 

用途変更の手続きが不要な類似の用途とは?

 
下記の類似している用途間の変更は用途変更の手続きは不要です。
例えば劇場を映画館に変更する場合は用途変更の手続きは不要です。
  

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. 公会堂、集会場
  3. 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
  4. ホテル、旅館
  5. 下宿、寄宿舎
  6. 博物館、美術館、図書館
  7. 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  8. 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
  9. キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  10. 待合、料理店
  11. 映画スタジオ、テレビスタジオ

 
ただし、上記に該当する場合でも用途地域によっては手続きが必要になる場合があります。
詳しくは確認申請機関に問い合わせするか、当サイトの建築家に問い合わせください。
 

用途変更の必要書類・図面

 
用途変更では確認申請とほぼ同じ内容をチェックするため、必要書類も確認申請と同じような書類・図面が必要になります。
必要な書類は地域や担当者によっても違うため、確認申請機関に問い合わせする必要があります。
 
用途変更の手続きで困るのが既存不適格建築物の場合です。
 

既存不適格建築物とは?

 
既存不適格建築物とは現在、すでに建っている建物で現在の法律に適合していない建築物のことを言います。
建った時点では法律に適合していたが、その後、法律が変わって法律に適合しなくなった建物が多いようです。
 
もちろん、既存不適格建築物でも用途変更後に現在の法律に適合するように改修などを行えば問題なく使用することができます。
 

用途変更にかかる費用・期間

 
用途変更にかかる費用や期間はくわしく調査してみないとわかりません。
用途変更にかかる費用や期間を知りたい方は下記のページをご覧ください。
 
用途変更にかかる費用・期間を知りたいあなたへ
 

用途変更を自分でできるか?

一般の方の中には用途変更を書類上の手続きだけ……と考えている方もいますが、実際には用途変更をする場合には何らかの工事が発生することが多いです。

既存部分を含めて建物の用途に合わせて建築基準法・消防法などの法律に適合させる必要があります。
建物を設計監理できる知識と経験が必要になります。
 
一般の方がちょっと勉強したくらいでできる作業ではありません。
ぜひ、専門の建築士に相談・依頼することをおすすめします。
 

用途変更しなかった場合の罰則

用途変更が必要にもかかわらず申請しなかった場合、罰則があります。
用途変更が必要かどうかわからない場合は、事前に建築家に相談することをおすすめします。

確認申請図・実施設計図・竣工図とは?

 

確認申請図とは

 
確認申請に必要な図面のことです。
基本的な図面しか含まれていません。
ハウスメーカーや工務店・建設会社に一括で発注する場合は確認申請図しかもらえない場合が多いようです。
 

実施設計図とは

 
実際に見積もり・工事などを行うために作成した詳細な図面です。
建築家・建築士・設計事務所に設計を依頼すると、実施設計図をもらうことができます。
のちのち、用途変更などをする場合に実施設計図があると作業が楽になるので用途変更にかかる費用を節約することができます。
 

竣工図とは

 
実施設計図を見ながら工事を行いますが、工事中に変更する場合があります。
竣工図というのは、実施設計図の工事中の変更部分を書き直した図面です。
大規模な建物の場合は作成されますが、小規模な建物の場合は作成されない場合が多いようです。
 

春日原のアパートメント(urban theories)

●設計事例の所在地: 
福岡県春日市春日原北町3丁目
●面積(坪): 
898.8
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

集合住宅のアイコン(連続したバルコニーと隔て板)を無くした外観。インナーバルコニーとし、手摺の水平ラインを消去。少しずつ横幅を変えた開口が揺らぎを演出。

建てる前に依頼者が悩んでいた事・ご希望: 

施主からは他とは違う、所有感を満足させる賃貸集合住宅を求めらました。言うまでもなく利益を上げるのが重要ですが、それを優先させるだけでは無く、長く大事に住んで貰えるような構成を施主と共に模索していきました。

依頼者があなたに依頼した決め手: 

他社との競合でしたが、デザイン性、独自性を評価して頂きました。契約の時に「普通のものを造ったら承知しないよ!」と気合いを入れて頂きました。(笑い)

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

他の共同住宅との差別化のために、デザイン、住戸配置、共有空間の演出、住戸内部の空間構成を注意深く決めていきました。
結果として、高層にするのではなく6階に押さえ、ライトウェルを随所に設け、全てメゾネットタイプとしました。

依頼者の声: 

「おかげさまで満室です。エントランスのデザインもヨーロッパのホテルのようで気に入っています。」とのことで喜んで頂いています。現在、別の敷地に第2弾を模索しています。

その他の画像: 

平面構成は5つのシャフトを敷地の外周部に、2つのシャフトを中央部分に配置、廊下はその間に回廊として配置。採光と通風は各シャフト間にライトウェルを設け、そこを介して行っている。廊下を歩けば路地空間の趣である。この構成は東西南北敷地いっぱいの建物の配置となり、結果として高さを抑える事が出来た。

各住戸は全てメゾネットとしている。住戸間のライトウェルと相まって戸建てのような構成である。共用廊下は2階と4階のみで他の階は住戸に取り込んでいる。ワンフロアに10戸の構成だが全て間取りは異なっている。

集合住宅のアイコンを無くした外観。少しずつ横幅を変えた開口が揺らぎを演出。右側にシャフト間のライトウェル。1階駐車場にはシャッターを設置。

エントランス夕景。ホールのシックな空間がほのかに浮かび上がります。

エントランスホール。間接照明、大判のタイル、天然木の天井によりシックな空間を目指しました。郵便受けはオブジェとして構成し、背面には出前の丼置き場を設けました。

「住戸408、2階部分」リビングからロフト、インナーバルコニーを見る。左手はダイニングキッチン。右側の壁の外はライトウェル。床は無垢フローリング。

「住戸407、1階部分」個室、玄関ホールを見る。1LDKの住戸なので、螺旋階段、コンクリート打ち放しの天井等モダンな空間にしました。

「住戸407、2階部分」リビング、キッチンとロフトを見る。ステンレスのキッチンがアクセントです。

「住戸406、2階部分」リビングからロフト、キッチンを見る。ハイサイドライトからの明かりで明るい空間。右の家具は手摺と併用のAVボードを設置。

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