I-3068、吹き抜けエリアに梁を入れたくない(大阪府)

ユーザー ミッキー3068 の写真
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現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

吹き抜けエリアに梁を入れたくないが、工務店より梁は必要と言われております。梁の位置をずらして、吹き抜けエリア外にする方法がないか教えてください。
 
・耐震等級3を取得
・木造建築、総2階、建坪約30.5坪
・構造材は、集成材は使わない、屋根は瓦を採用
・吹き抜け 幅2700、奥行1400、高さ300
・吹き抜けの位置は建物の南西の角にある(建物の角は斜め形状)
・吹き抜けの目的は、南側に将来家が建った場合(現状駐車場)でも光を取り込めるよう設計
・吹き抜け窓のサイズ 幅1200、高さ300
・吹き抜けエリアに下記梁が縦か横に1本入る
・南側の壁から450mmの位置に梁1本が横に配置(窓と平行に)
・西の壁から450、1350、2250mm離れたところに梁3本縦に配置される
・2250mmの梁に関しては窓にかぶってしまう。
・梁は吹き抜け窓のすぐ下に配置される
 
上記のとおり、吹き抜けといっても小スペースです。また、窓に被ることを考えると更に小さいエリアになります。この限られた空間にもかかわらず、梁が必ず必要という工務店の話には疑問を抱きます。梁が吹き抜けエリア、若しくは窓に侵入せずに、設計する方法をアドバイスいただけると幸いです。(文面だけだと分かりにくいですが、よろしくお願いいたします。)
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





ユーザー 設計工房 be with 海野剛 の写真

道路と道路の交差部にある敷地で、隅が斜めにカットされているものがあります。これはいったい何のためでしょうか? 建ぺい率の緩和のため?  違います。
答えは、道路の見通しを良くし交通の安全を確保するためのもの。具体的には各行政の条例等で示されています。東京都の場合を例にとりますと・・・・・・ 
全ての道路交差部の敷地が該当するのではなく、『道路幅員がそれぞれ6M未満の道路が、120°未満で交わる角敷地』とあります。 
つまり、狭く急な角度で交差する道路は見通しが悪いので、敷地を隅切りして(道路の交差部を広げて)見通しを良くする。ということです。
安全確保が目的なので、隅切り部分に建物や塀などの通行を妨げる物を突き出すのはNGです。
(ただし、道路面から4.5Mを超える部分にあるものは、突き出しても通行を妨げないのでOK) 
その他、隅切りにする部分の長さや、隅切りした敷地の表面の処理など、細かな決まりがあるので行政に確認すると良いでしょう。

I-3067、夫婦で居住する為の平屋(愛知県)

ユーザー ぷろっぷ の写真
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現住所‐都道府県: 
愛知県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

 愛知県春日井市で自宅の隣接地を購入予定です。
 将来的に現在の家は子供に譲り、夫婦で居住する為の平屋を新築したいと考えていましたが、購入資金(建築資金)を貯める前に隣接地の購入の話となりました。
 土地の購入にさえ住宅ローンを組む必要がありますが、可能であれば10年後を目処に新築を予定していた平屋を、土地購入に合わせて建物建築資金までローンに含めてこのタイミングで新築したいと思っています。
 漠然とではありますが、希望は平屋で60~70平方メートル程度、建築予算は設備工事や建築確認費用など含めて総額1000万円以内、隣に現在の自宅があるので居宅として登記できるところまでを業者の方にお願いして、あとはハーフビルドにして週末に自分で仕上げていきたい気持ちもあります。
 そもそも、可能かどうかの判断がつきません。
 まずは、なるべくお近くの建築士さんに相談させて頂けたらと思っています。
 よろしくお願いします。
 
建築家の所在地について:
同じ都道府県・近県の建築家を希望する
 





I-3066、平屋の建築(兵庫県)

ユーザー けいてつ の写真
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現住所‐都道府県: 
兵庫県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

兵庫県芦屋市で40-45坪程度の平屋の建築を希望しています。
希望の基本仕様が基本全部無垢の木(集成材なし)、壁にクロスを使用しない、外壁にサイディングを使用しない、屋根は瓦、サッシは木製、ウッドデッキもしくは縁側で軒を伸ばしたい
大人2人子供5人で住みます。
 
予算は3500~4000万くらいです。
 
住宅ローンの関係で、代金の支払いが現状では完成後一括になりますのでハウスメーカーさんでないと難しいでしょうか。
 
良ければ連絡ください。
 
宜しくお願いいたします。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

こちら。

とある家の玄関土間です。

ビックリするほど明るくて、とても心地いい空間だったりします。

正面にあるハイサイド窓から、昼間は青空が見えるんですよね。

その光景がとてもきれいなんですけど。。

それ以上に、このハイサイド窓からの光が、とても効果的なのに

ビックリしますね。

玄関の土間部分が、こんな風に奥に伸びてるのって、

昔の町家だったり、民家で見られる土間みたいで面白いです。

敢えて正面に収納等を設置せず、壁と窓だけにしたのは、

潔くて、それがこの見え方を実現してくれていますね。

そうそう。

もう一点面白いのは、いわゆる玄関ホール。

玄関入って、靴を脱いで、リビングなんかへ入っていく前の空間。

つなぎの空間で、廊下のような役割でしょうか。

こちらの家では、ホールという空間はなくて、

画像の右側に見えている45cmほど奥行のフロア部分が

それに該当します。

もし、土間をここまで広くしたいという要望がなければ、

この玄関土間を半分にして、手前が玄関、奥がホール。

そんな感じだったでしょうね。

土間を優先して、ホールを究極まで削ったことで、

このユニークな玄関が実現されています。

それと、細かなところなんですけど、二つポイントがあります。

一つは、床のタイル。

わざと、正方形だけでなく、長方形を混ぜていますが、

手前から奥への目地をしっかりと通しているので、

自然と奥へと視線が抜けていきます。

そうなんです。

より、奥行感を出すために、この張り方をしています。

それともう一点。

タイル脇の白玉砂利ですね。

玉砂利のスペースをつくること自体も珍しいのですが、

それが細くして、奥まで伸ばしてることも、奥行感の演出に役立ってます。

ちょっとしたことなんですけど、この二点の効果で、

奥行感→広がり→開放感のある玄関土間を実現してるんです。

少し比較の意味で、玄関土間ではないのですが。。

こちらは、長手を横向きになるように張り込んでます。

横に張ることで、先ほどの奥行感とは違って、

横に広がって見えていませんか?

玄関先なので、少しでも広く見えるといいなということで

この張り方にしています。

ただ、それだけでもありません。

横の方が、階段にいい表情が出ますから。

たかが、タイルの張り方で、床の見え方だけで終わりそうですが、

その空間全体の見せ方に、影響を与えたりするので、

しっかりと考えて決めていくといいですよ。

どう見せたいのか。

それが大事になりますね。

ちなみに。

二つのタイルとも、一枚ずつに、ムラがあるので、

互い違いに張ると、そのムラをより感じることができます。

正方形のタイルでしたら、そのままでもいいのですが、

長方形の場合であれば、こんな張り方もご検討してみては

いかがでしょうか?

ちょっとした工夫の積み重ねによって、

より魅力的な空間を演出することができますよ。

その辺は、しっかりと家づくりのパートナーと相談して

決めてみてくださいね。

既存不適格建築物でお悩みのあなたへ

既存不適格建築物でお悩みのあなたへ

このページは既存不適格建築物についてお悩みの方のために作成しました。
下記のようなことでお悩みの方はぜひこのページをお読みください。

  • 既存不適格建築物を購入するかどうか迷っている
  • 既存不適格建築物を有効活用したい
  • 既存不適格建築物を増築・リフォーム・リノベーションしたい
  • 既存不適格建築物を用途変更したい
  • 既存不適格建築物を売りたい

既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは建築する際にはちゃんと法律通りに建てられていたが、建てたあとに法律が変わったなどの理由で法律に適合しなくなった建物のことです。
法律には適合していないのですが、所有者に落ち度があるわけではないので、普通に使用することができます。

違反建築物との違い

違反建築物とは新築した際にすでに法律に違反していた、または違法な増築やリフォーム・リノベーションによって法律に適合しなくなってしまった建築物です。
既存不適格建築物とは違って、建物を建てた際・増築・リフォーム・リノベーションする際に法律に違反していたことになります。
特定行政庁から是正や除却の命令を受ける可能性もあります。

既存不適格建築物の問題点

売りにくい

既存不適格建築物と知って購入する人は少ないので、売りにくいし、価格を安くしないと売れません。

増築・リフォーム・リノベーションしにくい

増築・リフォーム・リノベーションする際には、基本的に建物全体が適法になるようにする必要があります。
少しだけ増築・リフォーム・リノベーションしようと思ったから、建物全体を適法にするように求められて工事費がかさむことがあります。

用途変更しにくい

例えば住宅として建てられた建物を他の用途として使うようにしたい場合は、用途変更という手続きをしなければいけない場合があります。
用途変更を行う場合には建物全体を適法にするように求められる可能性が高いです。

購入する際には注意が必要

既存不適格建築物でも購入することは可能ですが、上記の問題があるので購入には注意が必要です。
また上記のような問題点があるので、金融機関からの融資も受けにくいようです。

既存不適格建築物の購入について

「土地だけが目的で既存不適格建築物は解体する……」という場合は特に問題ありません。
「既存不適格建築物を何らかの目的で使用したい……」という場合は既存不適格建築物を購入することはおすすめしません。
どうしても購入したい場合は、ぜひ購入前に建築家に相談することをおすすめします。

既存不適格建築物について相談したい方は建築家相談依頼サービスへ

既存不適格建築物を購入・増築・リフォーム・リノベーション・用途変更したい方はぜひ事前に建築家に相談することをおすすめします。
当サイトでは既存不適格建築物についての相談・依頼も受け付けています。

建築家相談依頼サービスの流れ

 
建築家依頼サービスの流れ
 
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すまでたったの2ステップ
相談・依頼したい仕事の内容を書きこむだけで
相談・依頼を引き受けてくれる建築家を探すことが出来ます
 

  1. 相談・依頼を記入する
     
    下記のフォームに建築家に相談・依頼したい内容を書いて下さい。
  2. 返信がメールで届く
     
    あなたの相談・依頼を引き受けたい建築家から返信がサイトに掲載され、メールで届きます。
    返信を書いていただいた建築家にはプライベートメッセージを送ることができますので
    連絡をとりあってください。
    お断りする場合もお断りのメッセージを送っていただければ幸いです。

建築家相談依頼サービスの料金

 

 
建築家相談依頼サービスは会員建築家が支払う料金で成り立っています。
そのため、一般の方は無料でサービスを利用することができます。
なので、参加していただいた建築家には誠実な対応をお願いいたします。

投稿する前のご注意

建築家依頼サービスは一般の方は無料で利用できますが、下記の点にご注意ください。 
  

冷やかし半分での投稿はご遠慮ください

  
当サービスは真剣に建築家に相談・仕事を依頼したい方のためのサービスです。冷やかし半分での投稿はご遠慮ください。 
  

できるだけ返事をしてください

  
建築家依頼サービスで返信を頂いた建築家にはできるだけ返事をするようにしてください。お断りする場合でもプライベートメッセージなどを使って連絡いただければ幸いです。 

建築家紹介センターの安心安全宣言

・条件が悪くても大丈夫です
・しつこい営業はありません
・個人情報を入力する必要はありません
・設計士に依頼すると高くなるとは限りません
・リフォームでも依頼可能です
・土地がなくても申し込み可能です
・小さい仕事でも依頼可能です
 
詳しくはこちらをご覧ください。

既存不適格建築物・メニュー

 

ユーザー 桑原建築設計室 桑原 廣 の写真

建物を建てるための土地には、建築基準法で条件が定められています。
道路に2m以上接していなければ認められません。この奥行のある
土地を分割する方法として、幅2mまたは3mの通路状の土地が
形成されて来ました。このような土地を旗竿地と呼びます。
この通路上の土地は、奥の土地のアプローチや駐車スペースの利用が
多く、味気ないデザインになりがちです。参考例は、既存の階段を
スロープにして、片側に壁を設けて、ツタの壁をデザインしました。
これにより、アプローチが楽しい通路になりました。通路幅が狭いので、
植栽等は難しく、構造物は、規制がありますので、専門家に
相談してください。

アプローチデザイン

I-3065、新築戸建を建築予定(東京都)

ユーザー とも3065 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
東京都
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

新築戸建を建築予定です。

場所 東京都武蔵野市
土地 110m2
予算 建物 3500万ぐらい
依頼理由
一生に一度の買い物のため、設計士の方に設計していただきたいと思ったからです。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





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