私もオール電化の住宅を何件か手掛けてますが…やはりメリット・デメリットそれぞれあると思います。まず一般的に言われているメリットですが…お湯や暖房を安く使える、基本使用料を一本化できる、住宅内に熱源を持たず安全、震災時にタンク内の水を利用できる等が挙げられますでしょうか…私の建築では電気ヒーターを使った暖房を深夜電力で利用することで冬の快適な室内空間をつくることができました!逆にデメリットですが…昼間の電気代が高くなる、設置コストが高額、IHクッキングヒーターは好みが分かれる場合も…等々が挙げられるでしょうか…しかし…これらのデメリットは生活の仕方、建築費に使うお金のかけ方、等々でメリットある考え方に変えられると思います!
写真は2006年完成で10年目の改修工事ででオール電化ではなく…もともとガスを使用した建物だったため…ガスと電気を併用したエネファームという商品をオール電化の進化版として採用しました!
■設計評価のUa値、現場評価のC値
高気密高断熱住宅を計画する際、もっとも注意する3つのポイントがあります。それは、1 断熱 外壁・屋根天井・床の断熱材で、熱・冷気の出入を防ぐ2 気密 開口部(窓や扉)や屋根天井・壁・隙間の、空気の出入を防ぐ3 換気 室内温度を保持できる換気扇を採用する建物に出入りする空気を極力減らして、外気温が室温に与える影響を最小化する断熱と気密。屋内の空気を新鮮に保つ換気。この3つが同時に効果を発揮できれば、真夏も真冬も快適に住める、高気密高断熱住宅となります。
では建物の断熱気密性能は、どのように評価するのでしょうか。以前のコラムでもご紹介したように、窓の気密性は熱貫流率で評価できます。窓を含む、建物全体の断熱性能を評価する指標は、Q値やUa値と呼ばれます。今や、断熱化住宅を設計する際に避けては通れない数値です。いずれも「熱損失係数」という熱の逃げやすさを表す指標なので、「数値が低い方が、建物の断熱性能は高い」ことになります。最近は各種申請においても、計算の仕方が煩雑なQ値より、比較的求めやすいUa値(外皮平均熱貫流率)が多用されています。「外皮平均熱貫流率」とは、建物から熱が失われる熱損失量を、床面積や外皮(外気に接する建物の表面)の面積で割った数字で、計算には専用のソフトを使います。
Q値もUa値も、図面上の性能を表します。計画段階での数値なので、施工精度によっては予定通りの性能を得られない可能性もゼロではありません。そこで建物の性能は、工事中の現場で計測するC値で評価します。建築物の断熱気密性能が現場の施工能力と比例しやすいことは、容易にイメージできると思います。最高性能の断熱サッシを取り付けたけど、窓と壁の間に、目に見える隙間があった。吹き付け断熱で隙間のない壁を作ったけど、後から配線や配管の穴をいっぱい開けられてしまった。となると、高性能に計画した断熱気密住宅も、机上の空論になりかねないのです。そこで施工スタッフには気密検査の日程を周知して、より丁寧な施工を促します。現場は工事の成果が数字で現れるため、一層のやりがいを感じるようです。具体的な手順としては、木工事の途中で断熱材の取り付けや吹き付けが完了し、アルミサッシがすべて入った状態で、気密検査を行います。工事期間中に検査日を設定し、現場に専門スタッフが入って計測します。その建物の現実の気密性能の目安になるのが、こうして得られるC値の値です。
測定で、家全体のおおよそのすき間面積がわかります。すき間を作らないように工事するのにどうしてすき間があるのかといえば、人間が作る限り、物体と物体の間がスキマゼロの真空状態にはなり得ないからです。その目に見えないほどの隙間を隅々まですべて寄せ集めたら、家全体でこのくらいの面積になります、という数字が測定器で示されます。検査員がスケール片手に建物を歩き回ってすき間を見つけては測っていく・・・わけではなくて、空気の出入りで計測します。例えば、家全体の隙間面積が10㎝×20㎝(200㎠)、延床面積が100㎡とすると、C値は200/100=2.0(㎠/㎡)となります。弊社物件での実績は、C値の平均で0.65㎠/㎡程度。延床面積100㎡の住宅に当てはめると、隙間の総面積は65㎠/㎡、約8㎝×8㎝の隙間となります。
高気密高断熱住宅は、設計段階で高性能な窓や扉、断熱材を採用することが重要ですが、施工の丁寧さも重要です。そしてこのように建物が高気密化するほど、室内での空気の汚れを速やかに排出して新鮮な空気を取り入れる、換気の重要性も同時に高まります。
このコラムは、注文住宅を計画する方の参考になることを目的に、弊社の経験に基づいて書き下ろします。トピックス、技術、経験の内容は、主観に基づくことをご了承ください。
コンセプトは雑貨的な家。27坪のコンパクトな家ですが、素材にこだわり、また空間を出来るだけ有効に広く感じられるよう工夫をしています。
オークの無垢床材を貼ったリビングにはハンモックが吊るされ、優しい時間が流れます。
この家は、街中に於いてプライバシーを保ちつつもどうすれば開放感のある住まいを作れるか?という事を考え設計したコンセプトハウスです。
リビングのある2階の4周全てにバルコニーを回し、そのバルコニーを高い壁で覆います。その壁に見たい方向にだけ横長の開口部を設けます。それにより、非常に高いプライバシーを確保しつつも視線の抜け感が有る開放的な住環境を作る事が出来ました。
2階バルコニーを覆った壁に、横長の窓を開ける事で外から見ても圧迫感を感じないデザインとなっています。また、2階バルコニーの下は玄関ポーチや和室のデッキ空間などとして活用しています。
共働き夫婦の為に、徹底的に動線にこだわり抜いた家です。朝起きてから夜寝る迄の動きと、子供たちの動きを考え無駄なくムラの無い間取りを実現しています。
家の間取りや機能がそのまま外観に現れた、シンプルで飽きの来ないデザインとしました。
とある家づくりの現場ですね。
昨日朝イチから行ってきました。
定例の打ち合わせ前に、現場のチェック。
というのも。。
昨日は、構造躯体に関係する部分の検査だったんです。
柱の位置や大きさ、梁の配置や大きさ、材種から、
地震に耐えるために設けた、耐力壁の位置や仕様、
それらのすべての部材の接合部分の金物のチェックや
釘の種類から釘のピッチまで。
その検査内容は、多岐にわたります。
こちらでもよくご紹介しますが、この構造検査ってとても大事です。
それを、代表的な部分のチェックだけでは、いけません。
全ての箇所が、構造設計通りに、しっかりち工事されてるのか
確認することに意味がありますので。
というわけで、結構時間をかけて、全数、全箇所確認してきました。
私以外にも、第三者機関のチェックもあるので、安心ですね。
人がやることなので、複数の目でチェックすることが大事ですから。
大工さんが、しっかりと工事してくれていたので、
しっかり大丈夫で、検査は合格しました。
これで、地震がきても安心です!
午後からは、とある家づくりの打ち合わせへ。
実は。こちらのお客様。
前回お会いした際に、家づくりをご一緒していただけるとのことでしたので、
昨日は、設計の契約書をお持ちして、説明して、ご契約となりました。
今まで、いろいろと比較されて迷われていたのですが、
パートナーが決まったということで、安心されていました。
ご契約の後に、今後の家づくりの流れを共有させていただきました。
設計をスタートしたら。
まずは、家の骨子を決めていく、基本設計がスタートします。
そこで10回ほどお会いして、打ち合わせを重ねていくことや
どこまでを、どんな風に決めていくのかの概要をお伝えしました。
漠然としていると、なんだかよくわからないうちに進んでいくので、
結構具体的にお伝えするようにしています。
私は、私が勝手に決めていくのではなくて、
お客様と一緒に作り上げていくスタイルなので、
その辺は、しっかりと説明してきました。
その後、予算とのバランスを調整したら、
工事にむけた詳細設計(実施設計)へ。
その後、工事施工者を結締して、工事していく。
そういった流れを共有させていただきました。
どんな感じで、家づくりが進んで、どう仕上がっていくのか
ヴィジョンは持っていただけたと思います。
とってもユニークな平屋の家なんですよ。
楽しみが一つ増えましたね。
出会いに感謝です。
敷地は福岡市の中心部近くに位置しながらも、山の緑や公園が隣接し自然に恵まれた環境にあります。その緑や公園の環境を取り込みつつ、近隣のマンションからの視線を避け生活出来る住まいをご提案させて頂きました。家に帰ると都市の喧騒を忘れ、ほっと出来る安らぎのある空間はこの都市に於いて得難い場所となりました。
敷地の向かいには大きなマンションが有り、窓がこちらに向いています。その視線を避ける為、道路側に窓は一切設ける必要のない間取りとして、プライバシーを保ってます
建物外観
高知県四万十市街を通る幹線道路より、少し脇に入った交差点に位置する”scala”の家。クライアントの人柄に沿うような、ゆったりとした家を計画したいと思い設計を開始しました。ただ周囲には住宅や小規模な店舗が建つ為、開放過ぎる家はむしろ双方がストレスとなってしまいます。そこで先ず建物の構成を平屋建てとする提案をさせていただきました。開口部は歩道を歩く人からは内側が見えない高さに設定し、内部からは隣家の借景を感じられる位置へ配置しました。所要室もほぼまとまった折、ここでクライアントの奥様よりこの家の骨格を決める重要な一言がありました。”私は階段が好きです” ・・・とても印象的な言葉でした。詳しくお話を伺うと、それは平屋が嫌だとか、2階建てに住みたいといった話ではなく、建築の”階段”という存在に惹かれるというものでした。それはオブジェの様でもあり、また行為としても存在するものでもあります。そこでこの両義性を成立させる階段を思案し、LDKの中心に家族が集まり腰掛けるホールのような大階段を提案させて頂きました。読書をしたり、映画を観たり、子供達がアスレチックの様に使う大階段の先には、ロフト収納とバルコニーを設けました。またご主人からの”籠れる空間”というご要望を満たした階段下の畳コーナーは、同じ家の中心に居ながらも、その重心の違いによる家の見え方を改めて感じさせてくれる場所となりました。”学生時代から設計を依頼したいと思っていました”との嬉しいお言葉から始めさせて頂いた家づくり。この大階段が、ご家族のとっておきの場所となって頂ければと思います。
横幅約2m70cmの大階段
小階段下にはCDや本を収納
大きな階段は腰掛けし易い高さと奥行を確保小さな階段でロフトまで上がる
正面壁をスクリーンとし、階段に腰掛け映画鑑賞もできる
ワークスペース
階段下を彫り込んだ畳コーナー
畳コーナー周囲も腰掛け可能としている
はじめまして。木造注文住宅の施工会社の**********の仲田と申します。土地購入前のボリュームプラン作成依頼をしたく、ご相談致します。ボリュームプラン依頼として3件あり、いずれも2階建て80㎡~100㎡の床面積の案件です。プランUP希望は9/18金曜中を希望しております。ご対応頂ける先生がいらっしゃいましたら、ご連絡下さい。東京都内在住の建築家の先生希望です。可能でしたら、本日9/14月曜19時までにご連絡頂けますと幸いです。以上、宜しくお願い申し上げます。 建築家の所在地について:同じ都道府県・近県の建築家を希望する
位置指定道路に面している土地を買う際には注意が必要です。位置指定道路に面している土地を購入する際にはぜひ建築家に相談してから購入してください。
建築基準法42条1項5号に該当する道路のことを位置指定道路と呼んでいます。 建築基準法42条1項5号土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には建物を建てることができません。これを接道義務と言います。接道義務については下記で説明していますのでのでご覧ください。 接道義務について 広い土地をいくつかに区画して分譲する場合、直接、道路に接していない土地が出来る場合があります。この場合、基準に合わせた私道を作り、特定行政庁に申請して位置指定をしてもらうことで建築基準法上の道路として認めてもらうことができます。そのようにしてできた道路を位置指定道路と呼んでいます。
位置指定道路は道路と言ってもあくまで私道なので、管理は所有者が行う必要があります。所有者が複数いる場合は共同で管理する事になります。
例えば下記のようなトラブル事例が最高裁判所のHPに判例として掲載されています。下記の内容は掲載されているPDFをわかりやすくまとめただけなので、詳しくは下記のページに掲載されているPDFをご覧ください。 いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権
というようなトラブルがあったようです。 結局、裁判になって下記のような結論が出ました。
建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
文章はわかりにくいですが、住民側には通行する権利があるので通行を妨害してはいけないという事になったようです。 位置指定道路に面した土地の所有者が道路を共有している場合 指定道路に面しているが、道路の所有権を持っていない場合はトラブルになる可能性があるので注意しましょう。位置指定道路に面している土地を購入する場合はできれば同時に位置指定道路の共有持分も購入することをオススメします。
位置指定道路はあくまで私道であって、所有者がいます。上下水道の配管などのために位置指定道路を掘削したい場合、所有者の許可を得る必要があります。所有者が快く許可してくれればよいのですが、掘削の許可する代わりに金銭などを要求される事例もあります。
道路なのでだれでも自由に通って良いものと思われがちですが、車両の通行などは所有者から制限される可能性もあります。
位置指定道路に面した敷地を買う場合には、位置指定道路を誰が所有しているのか確認しましょう。位置指定道路の所有権も含めて購入する場合は問題はありませんが、位置指定道路の面しているが道路の所有権は持っていない場合は上記のようなトラブルが発生する可能性があります。 位置指定道路が他人の所有になっている場合は購入する際に上記のようなトラブルが起きないように購入前に覚書をかわしておくことをオススメします。覚書には掘削・通行などを将来にわたって許可すること、代償として金銭を要求しないこと、位置指定道路の所有者が変わっても覚書の内容を承継することなどを明記してすればいいでしょう。
位置指定道路がある場所の市役所などの建築指導課などに行くと位置指定道路について調べることができます。場合によっては道路課・都市計画課などに行く必要もありますが、まずは建築指導課に聞いてみればどこにいけばよいかを教えてくれます。
位置指定道路の基準は建築基準法施行令 第百四十四条の四で決められています。これ以外に地方公共団体の条例で基準が定められている場合があります。 建築基準法施行令 第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号 の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合においては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同じ。)とすることができる。 イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が三十五メートル以下の場合ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合ニ 幅員が六メートル以上の場合ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合 二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。 三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。 四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。 五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。 2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。3 地方公共団体は、前項の規定により第一項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
このたびは、色々とお世話になりました。息子の結婚を期に、これからの住まい方を考えておりました時に、中里さんのサイトにめぐり合えまして、助かりました。...
50歳台です、今まで新築や中古住宅など住み替えてきました。中古住宅購入時でも、やはり設計士が関わり時間をかけて立てた家は、住みやすく、こだわりがあります。今回は、...
早速9組ものエントリーをいただきました。設計事務所の所在地、HPから窺える作風、などから直感で、2組の設計士さんを選び、プランの検討を依頼しました。その内、...