建築士による民泊・旅館業許可申請の図面作成は違法ではありません
インターネットで
「建築士が民泊・旅館業許可の申請用の図面を作成することは違法である」
とする意見を見かけることがありましたので、当サイトの意見を書いておきます。
結論から言うと建築士が民泊・旅館業許可申請の図面作成しても違法にはなりません。
建築士法の関連条文
建築士法 第21条に下記の記載があります。
(その他の業務)
第二十一条 建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
つまり、建築基準法だけでなく、「旅館業法」などの他法令にも関連する設計図面の作成は建築士の業務範囲内です。
行政書士法の関連条文
「建築士による民泊・旅館業許可申請の図面作成は違法である」
と主張している方は行政書士法の下記の条文を根拠にしているようです。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
何度か読んでみましたが、「建築士による民泊・旅館業許可申請の図面作成」を禁止している条文ではありません。
もちろん、建築士が旅館業法の許可申請を全部、業務として行うのは違法になりますが、図面の作成だけであれば違法ではありません。
今のところ、上記に関連した判例はない……と思われる
2025-06-23現在で私の調べた範囲では
「建築士による民泊・旅館業許可申請の図面作成は違法である」
とした判例は見つけることができませんでした。
「建築士が民泊・旅館業許可の申請用の図面を作成することは違法である」
というのは行政書士法をかなり強引に解釈した主張だと思います。
旅館業法の許可申請は旅館業を営もうとする事業者が行うもの
旅館業の許可申請を行うのは、旅館業を営もうとする事業者です。
具体的には、ホテルや旅館などの施設を経営しようとする個人または法人です。
行政書士は上記の個人・法人から依頼を受けて許可申請の書類作成などを行うことができます。
許可申請の書類くらいは自分で書けそうだけど、図面の作成などは難しそう……という方は多いと思います。
自分(自社)で旅館業法の許可申請の書類を作成して、建築士に図面を描いてもらい、自分(自社)で許可申請の書類を作成するのは特に問題ありません。
SNSなどで検索してみると実際にそうしている個人・法人もいらっしゃるようです。
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