住宅の設計事例一覧

住宅の設計事例一覧

 
当サイト会員の投稿した設計事例のうち「住宅」というタグの付いている事例を表示しています。
 

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住宅が得意な建築家一覧

ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

宮崎のマンゴー。
「太陽のタマゴ」ですね。

ビックリするほどの甘さらしいのですが、
あまり口にしたことはありません。

しかし。
この時期、こういったフルーツを見ると、
何だか癒されます。

きれいな、自然の色だからでしょうかね。

自然の力って、すごいなと想います。

てさて。

昨日は、とっても暑かったのですが、
一昨日に続いて、現場を見てきました。

こちらは、ちょうど基礎を打ち終えて、型枠を解体中。
コンクリートは、とてもきれいに打てていました。

出来上がりをみながら、中を歩いてきたのですが、
やはり、すごく大きい。

実は、この現場の前に、別の家創りで
同じくらいのプロセスで、基礎を見てきたから余計に
感じたのかもしれませんね。

建築あるあるなのですが、
お客様に、基礎をご覧いただくと、
「こんなに小さかったっけ?」とおっしゃる機会が多いです。

建て方過ぎると、その感覚も和らいできますが(笑)

同じくらいのタイミングで、建て方予定。
すんごく愉しみですね。

夕方からは、とある家創りで、お客様の最終検査でした。
一部残工事があったため、それをメインで確認でした。

こちら。
玄関ホールから階段へつながる箇所なのですが、
壁際の間接照明が、以前ついていませんでした。

玄関ホールの明るさはどうかと思っていましたが、
全然大丈夫になりました。

間接照明は、雰囲気創りだけではないんですよ。

しっかりと明るさ感を出すこともできるので、
普段つけておくのであれば、主照明の一部として
採用するのもよいと思います。

そうそう。
このショットから。

写真の具合で、明るいところが飛んでしまっていますが。。

ツヤのある壁仕上げにする場合は、間接照明の取り付けには
注意が必要です。

照明器具自体が、反射して、丸見えになってしまいます。。

ちょっとしたことなのですが、
間接照明を採用する際は、注意しましょう!

検査はしっかり完了。

いよいよ引き渡しになりそうです。

ユーザー ❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一 の写真

 収益型住宅にはいろいろあります。住宅を収益を上げる投資物件として考えることなのですが、従来の賃貸物件を考えても、アパートのようなものや戸建ての賃貸、あるいは長屋形式のものなど様々ですが、最近使われている意味はちょっと違うように思います、例えば、現在は自分たち家族が住んでいるだけだけれど、将来家族構成が変わってきて、一部を賃貸にして収益を上げられるようにしたいという要望に応えられる住宅、あるいは2世帯住宅を連続した敷地に独立住宅として2つ建てて、将来一つを賃貸に回せるようにするなど、収益を見越したうえでの設計を考慮された住宅ということができるのではないでしょうか。
 ほかのところでも(ソーシャルアパートメントやカテゴリーマンションなど)書きましたが、日本のように住宅の需給コントロールがされていない国では住宅が永続的に安定して収益を上げられるかというとなかなか難しいものがあります。オーナー様におかれましては、その辺の状況をよくご検討されて、ご計画されますことを願っております。

I-1476、傾斜地の切土・擁壁・宅地割(大阪府)

ユーザー 大森 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
大阪市
依頼内容: 

傾斜地の切土・擁壁・宅地割
 
建築家の所在地について:
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古民家再生の設計事例一覧

このページでは古民家再生というタグのついた設計事例を一覧で表示しています。
 

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古民家再生が得意な建築家一覧

ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

昨日、竣工して引き渡し前の家へ行ってきました。

こちらは、内部建具の詳細のアップ。

木目の風合い、肌触り。
とってもいい感じ。

框の掘りこみも手が込んでいて、とってもきれいです。

そして、このガラス。
リブ状にラインの入ったガラスは
半透明になっていて、奥を見通せなくなっています。

少しレトロの感じが、これまたいいですよね。

この建具。
製作したわけでなくて、ウッドワンというメーカーの既製品なんです。
それでも、この表情があるので、とてもいいですね。

しっかりセレクトすれば、割安にいい仕様にできたりします。

そうそう。

こちらの家には、床下収納スペースがあります。

天井は、1.4m以下なので、窮屈な感じですが、
平面的に広いので、結構大容量。

収納としてメインで使いつつ、
実は実は、ご主人やお子様の秘密基地としても
使えそうです。

ちょっとしたことなんですけど、
とってもいいスペースになっていました。

午後からは、とある家創りの現場へ。
お客様と一緒に進行状況を確認してきました。

外部は外壁が仕上がってきていて、
内部も2階がずいぶんと仕上がっていました。

天候にも恵まれて、順調に進んでいるので、
安心してらっしゃいました。

そうそう。
外壁を見ながら。

家は奥に向かって雁行していきます。
理由は、ご覧の通り、斜めの敷地なんですよね。

それを最大限有効利用して家を構成しています。

街中の土地ですと、
こういったギリギリを目指すことも多くなります。

いろんな経験が生かされてよかったです。

夕方からは、とある家創りの色決めへ。

外壁、サッシ、屋根といった外部周りから、
床、壁、天井、階段等、内部まで、

ひと通り説明しながら、色の方針を
決めていただきました。

次回までに、いろいろとしっかり準備して、
次回は、ひと通り色を決めていただこうと思っています。

色が決まると、あとは出来上がりを待つのみ。

色決めは大変な側面もありますが、
とても個性が出るところなので、毎回愉しませていただいています。

ほんと。
家創りって愉しい。

ユーザー ❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一 の写真

 スエーデンのストックホルム、ジョン・エリクソンガタンに1935年に建てられた集合住宅がおそらくコレクティブハウスの最初だと思います。これはスエーデンの建築家スヴェン・マルケリウスの設計によるもので、現在も健在です。グーグルのストリートヴューでも見ることができます。
 各住戸には独立して生活できる水回り(台所や浴室など)もありますが(ソーシャルアパートというものにはこれらがないものもありますので、ここが違う点かもしれません)、住人がいろいろと触れ合える共有の食堂、台所、居間のようなスペースが作られていて、小さな共同体を構成できるようになっています。(ソーシャルアパートもこの共有スペースを大事にしているので似ていますが、コレクティブハウスの方が、住戸の独立性を保ちつつコミュニティーを形成するということで、ミニ社会的な色合いが濃いように思います。)
 このスタイルの利点は病気や育児などでお互いに助け合えることや、各種のイベントを企画して生活の楽しみを共に分かち合えて、より豊かな人生を送ることができるだろうということでしょうが、本当に気心が知れるような仲間になれないと成功しない恐れもあります。
 日本でも、いくつか造られていますが、ほとんどが民間のもので、これからこれらの住スタイルがどのようになるかは、不明です。

がけ条例による制限を逆手に取ってポジティブな計画・Kawakatsu Design 川勝崇道さん


 
がけ条例によって建築制限を受けることがありますが、制限を逆手に取ってポジティブな計画をすることも可能です。
 
がけ条例についてKawakatsu Design 川勝崇道さんに伺いました。
 

お話を伺った建築家

 

ユーザー Kawakatsu Design 川勝崇道 の写真
京都市左京区一乗寺梅ノ木町56-1 ロワゾブルー201
075-748-1012

 

がけ条例とはどのような条例ですか?

 
一定の高さを超える崖や既存の擁壁に近接する土地(崖の上部または下部の土地)に建物を建築する場合に、擁壁を新設したり、既存の擁壁を改修しなければならない等の制限が条例によって定められており、これを「がけ条例」と呼んでいます。
 
崖が崩れてしまった場合、崖の上部に建物があれば崖とともに地盤ごと崩れますし、下部にあれば崖崩れの土砂などによって押しつぶされてしまいます。
こういった危険を回避するために各自治体がそれぞれ条例として対策を定めており、条例の詳細は、自治体によって異なるため、必ず確認をしなければなりません。
 
擁壁を設けるとなると、場合によっては何百万円も費用がかかることもあるため、建設予定の敷地ががけ条例に該当するかどうかなどは、土地の検討の段階で調べておいた方が良いと思います。
 

がけ条例にかかると擁壁が必要になるのですか?

 
必ずしも必要とは限りません。
 
各自治体の条例により詳細は異なりますが、例えば東京都の場合だと、 建物の端から崖の上端または下端までの水平距離が崖の高さの2倍の距離よりも離れた場所に建築する場合は、擁壁の新設は不要です。
また、斜面の勾配が30度以下の崖や、堅固な地盤を切って斜面としている崖など、安全上支障がない崖の場合には、擁壁を新設する必要はありません。
 
さらに、崖や既存の擁壁が構造耐力上支障がないものであると認められた場合は崖崩れがが起きないと考えられるので、擁壁の新設は必要ありませんし、崖の下に建築する場合に、建物の主要構造部が鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造である時は、たとえ崖崩れが起きたとしても、建物自体が土砂を食い止めるとして、擁壁を新設しなくても良いとされています。
 

 

安息角とはなんですか?

 
そのまま何もしなくても崩れない傾斜角を「安息角」と呼び、 日本の土地で最も一般的な粘性(粘土分の多い粘性)の土で成り立っている土地では、その角度は30度とされています。
そのため、斜面の勾配が30度を超える傾斜地に建築する場合は、何らかの措置が必要になります。
 

がけ条例にはどのような緩和規定があるのでしょうか?

 
崖の上に建物を建てることで、土に新たな荷重が加わり、既存の崖が現状で保っているバランスが失われて、崖が崩れてしまう危険があります。
それを防ぐために、安全性の基準をクリアした擁壁を新設した上で、建物を建てる必要がありますが、先にも述べた通り、崖や既存の擁壁の状態により、新たに擁壁を新設することなく、建物を建てることも可能です。
 
この他に、崖の上に建てる場合の緩和規定として、崖の下端から安息角の角度で立ち上げた斜めの線(安息角線)よりも下の地盤に届く高さまで、建物の基礎を深くすれば、 擁壁を新設せずに崖の近くに建物を建てることも出来ます。
 
また、深基礎にしない場合は、基礎の下に杭を打ち、その杭の下端を安息角線より下の地盤に届く高さまで深くすれば、深基礎の場合と同様、擁壁を新設せずに崖の近くに建物を建てることが出来ます。
 
要するに、安息角線より上の部分の土は崩れてしまう危険性がありますが、基礎や杭を安息角線より下の地盤に届く高さまで食い込ませておくことで、たとえ崖が崩れてしまっても、その建物が一緒に倒壊しないような対策が、この緩和規定の内容になります。
 

青梅のガレージハウスの場合はがけ条例をどのようにクリアしたのですか?

 
敷地は、大きな丘状になったエリアを40数年前に住宅地として造成した一角でした。
地山と呼ばれる自然の地盤に対して、土を削ったり盛ったりしながらそれぞれの区画を平らに造成してありました。
 
敷地に対して、北側は2m以上の崖になっており、反対の南側は前面道路とほぼ同じ高さで、「がけ」には該当しなかったので、がけ条例の対策が必要だったのは北側でした。
この崖は、玉石を積んだ擁壁仕上になっていましたが、構造上安全を示せるようなものではなかったため、当該計画の方で安全を確保する必要がありました。
 
当該計画では、工期やコストを考慮して、崖がある方の建物の外壁をコンクリート壁とすることで、崖崩れから建物を守る対策を講じました。
南側はがけ条例にかかりませんので、できるだけそちら側に建物を寄せて、北側の方はできるだけ崖から距離を取ることで、外壁のコンクリート壁の高さを少しでも低くできるように配置しました。
 
また、玉石の擁壁自体は見た目が悪いものではなかったので、その擁壁から出来るだけ建物を離すことで出来た隙間空間を当該計画の玄関までのアプローチとして活かした計画とすることにより、がけ条例にかかる崖があることが、逆に豊かな外部空間を作るきっかけにすることができたと思います。
 
現在は緑も植えられ、より豊かなアプローチ空間になっています。
 

↑青梅のガレージハウスのアプローチ

日野の家はがけ条例をどのようにクリアしたのですか?

 
この敷地は、多摩川支流の河川敷に向けて開けた南側斜面に位置するものでした。
2階レベルでは遠くに広がる景色と日射しがとても心地よく感じられる場所です。
 
青梅のガレージハウスとは違い、敷地の北側と南側の両方が崖条例にかかる崖となっており、北側は上部にある隣地の擁壁、南側は当該計画の建築範囲を支える敷地内にある擁壁でしたが、どちらも構造上安全を示せるようなものではなかったため、当該計画の方で安全を確保する必要がありました。
 
当該計画でも、工期やコストを考慮して、前述の緩和規定を利用した計画としました。
具体的には北側は、青梅のガレージハウス同様に、基礎となるコンクリート壁を高く作り、南側は、安息角線よりも下の地盤まで基礎を深く入れるようにしています。
 
北側の方は、青梅のガレージハウスのように隣地擁壁と距離を取るのが難しかったため、擁壁側にある程度寄っていますが、高くした基礎の天端が1階屋内に人が立った時の目線よりも上ぐらいだったので、基礎の天端と1階部分の天井との間に出来た隙間をハイサイドライト(高い位置にある窓)として利用することで、がけ条例の緩和規定として設けなければならなかった高基礎を、あえて積極的にデザインとして活かしました。
 
1階部分の半分ぐらいを、このハイサイドライトを取り入れた仕様にしています。
このように計画することで、がけ条例による制限を逆手に取った、ポジティブな計画になったと考えています。
 

PHOTO:Ippei Shinzawa

がけ条例にかかる土地の購入前の相談にのっていただけますか?

 
相談に乗ることは可能です。
敷地情報を教えて頂ければ、まず一般的な判断をお伝えすることができます。
 
また、ここまでお答えしてきたように、行政によって判断が分かれるような場合もあり得ますので、必要に応じて役所等に相談に行くこともあります。
 

がけ条例にかかる土地に建つ建物のリフォームも引き受けていただけますか?

 
お引き受けできると思います。
工事規模によって、がけ条例に対する対応が必要になる場合と必要にならない場合が出てくると思います。
 
増築などを含むような規模になりますと、建築確認という申請をしなければならない可能性がありますので、がけ条例に適合したものにする必要が出てくると思います。
この場合は、既存建物を残しつつ、崖部分に対して擁壁を建てるなどの措置をとらなければいけないので、コスト的には大きなプロジェクトになってしまうのではないかと思います。
 
また、工事規模が小さければ、がけ条例に対する措置をとる必要がない可能性が高いので、問題なく工事をすることができると思います。
どちらにしても既存建物を利用するようなプロジェクトの場合は、既存建物の状態によって進め方が大きく違ってきますので、まずはご相談いただいて、ケースごとに詳細な調査が必要です。
 

がけ条例にかかる土地を購入しようとしている方にアドバイスがありましたらお願いします。

 
ご購入を検討されている土地に存在している崖または擁壁がある場合は、まずその崖が安全性を証明できるものかどうかの確認が必要です。
 
隣接地に建物が建てられたとき、あるいは購入検討されている土地を造成するときに、がけ条例に適合するような構造耐力上支障がない擁壁が計画されていた場合は、既にがけ条例に適合した状態ですので、その分の費用を見なくても自由に計画することができます。
 
また、コスト的にもプランの自由度的にも一番良いのは、擁壁を計画しなければならないような崖に近い場所に建物を建てざるを得ない敷地ではなく、崖上であっても崖下であっても、崖の上端または下端からの水平距離が崖の高さの2倍以上離れた距離に建物を建てられるような環境でしょう。
 
ただ、がけ条例がかかるような敷地は、規制がかかるため、購入にあたり二の足を踏んでしまうかもしれませんが、崖となっているような敷地は見晴らしが良かったり、住環境としてはとても面白い計画を考えることができる可能性も高いので、是非ご相談いただきたいと思います。
 

Kawakatsu Design 川勝崇道さんのがけ条例・設計事例

 

画像 建物の名称 紹介文
青梅のガレージハウス

40年程前に開発された住宅地に建つ住宅である。
住宅地全体がほぼ南に傾斜しており、どの住宅も日当りの良い環境になっている。
住宅地の開発当時に新築された住宅がまだ多く残っており、今回の敷地にもその当時の既存家屋が建ったままとなっていた。

日野の家

多摩川の支流のひとつ、浅川を臨む敷地に建つ住宅である。
南側斜面に立地し、2階レベルでは遠くに広がる景色と陽射しがとても心地よく感じられる。

 

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