容積率の範囲内で広い家を建てる方法

容積率でお悩みのあなたに

 
あなたは次のようなことでお悩みではありませんか?
 

  • 容積率が低いので狭い家しか建たない
  • もともと敷地が狭いので容積率目いっぱいに建てても狭い家しか建たない
  • 家を建て替えたいと思っているが、容積率の制限で建て替えたら今より狭い家しか建たないことがわかった


 
容積率でお悩みの方はぜひ、このページをお読みください。
容積率の範囲内で広い家を建てる方法を知ることができます。
 

容積率とは

 
容積率とは、「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」です。
容積率には都市計画による容積率と前面道路による容積率があり、どちらか低い方の容積率が適用されます。
例えば100m2の土地で容積率100%の場合は建物の延べ床面積は100m2を超えることができません。
 

都市計画による容積率

 
指定容積率と呼ばれることもあります。
都市計画によって決められた容積率です。
土地の広告にも必ず記載されています。
 

前面道路による容積率

 
基準容積率と呼ばれることもあります。
不動産業者が詳しくない場合、広告にも記載されていない場合があります。
 
原則として、前面道路が12m以下の場合、前面道路の幅員に応じて下記の計算式で制限されます。
 
住居系の地域
前面道路幅員(m) X 4/10
 
その他の地域
前面道路幅員(m) X 6/10
 
ただし、細かい規定や地域の違いで上記の計算式が当てはまらない場合もあリます。
前面道路が12m以下の場合は、必ず建築士に相談して、役所などで調べてもらってから購入することをオススメします。
 

 

容積率の計算例

 
例えば下記の場合
 
第一種住居地域
都市計画による容積率は200%
前面道路は4m
 
前面道路による容積率は
4m x 4/10 = 1.6 →160%
 
前面道路による容積率のほうが低いので容積率は160%になります。
 

容積率の範囲内で合法的に広い家を建てる方法

 
それではこれから容積率の範囲内で合法的に広い家を建てる方法を説明していきます。
ここではわかりやすく100m2の敷地・容積率100%の場合で説明していきます。
普通に建てると100m2しか建てる事はできません。
 

地下室を作る

 
地下室は床面積の1/3までなら容積率に算入しなくて良いことになっています。
仮に100m2の建物でしたら50m2まででしたら容積率に算入する必要がありません。
 
地下室についてはこちら
 

 

車庫をつくる

 
車庫を作る場合、 延べ面積の1/5まででしたら容積率に算入しなくて良いという規定があります。
仮に100m2の建物の場合、20m2までは容積率に算入する必要がありません。
 
ガレージハウスについてはこちら
 

 

小屋裏物置・ロフトを作る

 
小屋裏の空間を利用した小屋裏物置・ロフトは下記の条件に合っていれば床面積に算入する必要がありません。
収納として使うことができます。
 
・下階の床面積の1/2まで
・天井高1.4m以下
 
ただし、地域によって微妙に条件が違う場合があるので必ず、建築士に相談してください。
  
ここでは2階の上に25m2の小屋裏物置を作ったと考えましょう。
 

 

工夫次第で約2倍の広さに

  
普通に考えると100m2しか建てられない敷地でも 
単純に計算すると
 
100m2 + 地下室50m2 + 車庫20m2 +小屋裏物置25m2 = 195m2
 
で約2倍の広さの家を建てることが可能になります。
容積率で困っている方はぜひ参考にしてみてください。
 

ハウスメーカーではなく建築家に依頼する理由

 
ハウスメーカーの場合、住宅を一から設計するというよりは商品化して販売するという方法をとっています。
そのため、地下室がない商品に地下室をつけたり、車庫がない商品に車庫をつけたり、小屋裏物置がない商品に小屋裏物置をつけたりということが難しいそうです。
お願いすればやっていただけるかもしれませんが、割高になってしまう可能性が高くなります。
 
建築家は住宅を設計するのが仕事ですので、地下室・車庫・小屋裏物置などをつけることも簡単にお願いすることができます。
 

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