I-1449、43条ただし書きの許可を得て戸建を建築(東京都)・大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市さん
当サイトの建築家依頼サービスを利用して仕事を受注した建築家にお話を伺いました。
案件名:I-1449、43条ただし書きの許可を得て戸建を建築(東京都)
お話を伺った建築家
東京都国分寺市東元町3-19-9本多ナンバーワン(東京事務所)/茨城県水戸市千波町464-39 A棟103(茨城事務所) 042-326-2233 |
当サイトでも3人の建築家からコメントが投稿されていますが、3社の中から貴社が選ばれた理由が分かれば教えて下さい
今回の43条但し書き許可は近隣同意も含めたややこしいものです。
他の建築家なや方々はおそらく尻込みされたのだと思います。
最終的には、クライアントも切実だったため、私のやる気も含めて選んで頂いたのだと思います。
最初に依頼者からはどのような連絡がありましたか?
とにかく一度会わせて頂き話を聞いてもらいたいとのことで、お会いさせて頂き概要、希望も含めた仕事の内容をお聞きしました。
その後、どんな流れで契約になりましたか?
その場で依頼が決定し…後日契約になりました。
どれくらいの期間で契約になりましたか?
お会いしてから一ヶ月後ぐらいでしょうか。
依頼者からはどのようなご希望・ご要望がありましたか?
まずはとにかく43条但し書き許可を取りたいということ。
投資用の物件ということもあり…許可証が出た状態で建築する前に売却するか…建築してから売却するかは状況を見ながら判断したいとのことでした。
そのご希望・ご要望をどのように叶えましたか?
まずは近隣の方々にわかりやすい資料の作成を心がけ…時間をかけて一件一件丁寧に説明していきました。
合わせて役所の担当さんともマメに連絡を取りながら進めました。
依頼では「43条ただし書きの許可が必要」ということでしたが、43条ただし書きの許可とはなんですか?
建築物の敷地は法第42条に基づく道路に2m以上接することが基本とされていますが、例外的に許可する制度として43条但し書きの許可の制度があります。
通常であれば、法第42条に基づく道路に2m以上接していなければ再建築不可(建て替えが出来ない)土地となってしまいます。
ただし…43条但し書きでは、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものでなければなりません。
43条ただし書きの許可で苦労したこと・工夫したことがありましたら教えてください
ただし書きの許可を取得するには、最終的に特定行政庁の許可と建築審査会の同意を得なければいけません。特に建築審査会の同意は結果がどうなるか特定行政庁にもわからないところがあるため、特定行政庁と連携しながら進めることはとても重要です。
今回は本敷地のお隣の敷地も合わせての計画の話が最後出たのと、クライアントのご都合があり、建築工事はやめて一先ずプランも含めた43条但し書き許可を取るところまでで今回のお仕事となりました。
↑43条ただし書きの許可~大泉学園町の家
建築家依頼サービスを実際に利用してみてどんなメリットを感じましたか?
実際に会ってみてお話を聞いてみないとわからないところが建築には沢山あります。その最初の取っ掛かりをもらえるところに建築家依頼サービスのメリットがあると思います。