昨日までは、土地探しの時によく話題になる
高低差についてお話しました。
基準となる高さに注意しながら、土地の良しあしを
見極めてくださいね。
今日は土地探しでも、違うお話です。
テーマは、タイトル通り、道路について。
いろんな側面から、道路について見極める
ポイントをお話していこうと思います。
まず最初は、道路の幅についてです。
道路幅のことで、もっとも大事な寸法と言えば。。
「4m」です。
建築の法律があって、全面道路が4m未満だと、
それ以上の道路と取り扱いが変わるとしています。
もし、4m未満の場合、4m確保できるように
敷地を控えないといけません。
その控えた分は、自分の所有地なのですが、
道路みたいな扱いをしないといけません。
もちろん。どのエリアに、ブロックとか
カーポートが飛び出してもいけません。
つまりは。
道路側の数mは、敷地としてみなせないわけです。
広大な土地ならいいんですけど。。
都心部の狭小地だったりすると大変です。
できるだけ大きく建てたいのに、道路側の分、
小さくなるわけですから。
なので、狭小地の場合は注意しましょう。
それと、この控えるためのルールは、
道路中心線から2mと決まっているんです。
でも。
状況によっては、うまくいかないことも。。
以前あったことなんですけど。
道路挟んだ向かいの敷地と道路の境界が不明確。
こちらの敷地を確定測量して決めたとしても、
向かいの境界が曖昧だとすると、中心線が確定
できませんよね。
となると。。。
どこまで控えればいいのかがハッキリしません。
だからといって、向かいの方に、境界を確定して!
とも言えませんから。。
仮に今の舗装面の縁を境界とみなして
中心を決めたとしても。。
将来違うところが境界になった時には、
建物自体が、違法になることもあるわけです。
建ぺい率オーバーや道路斜線がアウト。。
だからといって建て替えを要求されるわけでは
ないんですけど、増改築する場合には、
それを解消する必要が出てしまいます。。
だったらどうするの???
明日に続きます。