再建築不可の建物のリフォーム・リノベーションでお悩みのあなたへ
再建築不可の建物のリフォーム・リノベーションでお悩みのあなたへ
あなたは次のようなことでお悩みではありませんか?
・家を建て替えたいが再建築不可とわかって困っている
・リフォームしたいがどれくらいのリフォームができるのかわからない
・再建築不可の建物をリフォームして賃貸住宅にしたい
・再建築不可の住宅をなんとか有効に活用したい
こんなお悩みをお待ちの方はぜひ下記をお読みください。
再建築不可とは
再建築不可というのは建物が建ったあとに法律がかわった・・・などの理由で建て替えることができなくなった土地のことをいいます。
売ることもできますが、一般的に安い価格でしか売れません。
今、建っている建物にそのまま住むつもりであれば特に問題はありません。
再建築不可になった理由
道路の問題によるものが多いようです。
建築基準法 第43条に下記のように書かれています。
「第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。」(後略)
なので次のような場合などに再建築をすることができなくなってしまいます。
・敷地の接している道路が建築基準法上の道路として認められていない
・道路には接しているが、接している部分が2m以下である。(旗竿敷地)
再建築不可の建物のデメリット
売りたくてもなかなか売れない
建て替えのできない住宅を買う人は少ないのでなかなか売れず売れたとしても相場より安い価格でしか売れません
倒壊した時に建て替えできない
地震や火災などで住宅が倒壊しても法律上、建て替えることができません。
ローンが借りにくい
売りにくい土地&建物なので担保価値が低く住宅ローンが組みにくいのです。
そのため買いたいという方が見つかってもなかなかローンを組むことができず現金で買えるような方にしか売ることができない場合があります。
リフォームする場合などもローンが組みにくいと言えます。
固定資産税がかかる
上記のように資産価値が低いのに、固定資産税はかかってきます。
プレハブやコンテナでもダメな場合が多い
プレハブやコンテナを置くだけならいいのでは……と考える方もよくいらっしゃいます。
プレハブやコンテナでも、建物であるとみなされ置くだけでもだめな場合が多いです。
再建築不可の建物の資産価値を高めて有効に活用するには?
1、再建築可能にする
再建築不可の建物は建築基準法上の道路に2m以上接していないという原因がほとんどです。
隣地の土地を買って接道部分が2m以上にするなど、再建築不可となっている条件を適法な状態にすれば再建築可能になります。
できればこの方法がベストですが、隣地が簡単に土地を売ってくれるとは限りません。
再建築可能にする方法については詳しくはこちらをご覧ください。
それが不可能な場合はリフォームで対応するしかありません。
2、リフォームで資産価値を高める
あなたが再建築不可の住宅に住んでいる場合はリフォームしながら住み続けるという方法があります。
住んでいない場合はリフォームして賃貸住宅として貸すという方法があります。
売ろうと思うと再建築不可の建物は安い価格でしか売れません。
しかし、借りる分には再建築不可物件であることを気にする人はほとんどいません。
近隣の相場と同じ金額で借り手をみつけることが可能です。
固定資産税が掛かるだけだった建物が毎月の収入をもたらす優良な資産に生まれ変わります。
当サイトでは再建築不可の建物をリフォームしたいという方にお近くの建築家を紹介する建築家依頼サービスを行っております。
テレビのビフォーアフターのような劇的リフォームを行って、あなたの資産価値を高めることが可能になります。
建築家相談依頼サービスとは
建築家相談依頼サービスとは再建築不可の建物をリフォーム・リノベーションをしたい方にリフォーム・リノベーションの得意な建築家を紹介するサービスです。
相談、依頼を引き受けてくれる建築家を探すまでたったの2ステップです。
相談、依頼したい仕事の内容を書きこむだけで相談、依頼を引き受けてくれる建築家を探すことが出来ます
1、依頼を記入する
下記のフォームに建築家に相談、依頼したい仕事の内容を書いて下さい。
▼
2、返信がメールで届く
あなたの相談、依頼を引き受けたい建築家から返信がサイトに掲載され、メールで届きます。
返信を書いていただいた建築家にはプライベートメッセージを送ることができますので
連絡をとりあってください。
お断りする場合もお断りのメッセージを送っていただければ幸いです。
当サイトの会員建築家のリフォーム設計事例
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