旅館業許可に建築士の証明書が必須に|令和8年5月28日の国交省・厚労省通知を解説

住宅・共同住宅を旅館業(簡易宿所)に転用したい方へ

保健所や消防署と相談を重ねてきたのに、
急に「建築士による証明書が必要」と言われて困っていませんか。

令和8年5月28日、国土交通省・厚生労働省の連名通知により、
延床面積200㎡以下の物件でも、旅館業の許可時に
「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」の
提出が必要になりました。

建築家相談依頼サービスでは、旅館業・簡易宿所転用についても
お近くの建築家に無料で相談できます。

こんなお悩みはありませんか?

  • せっかく保健所・消防署と相談を重ねて準備してきたのに、急に「建築士による証明書」が必要だと言われて困っている
  • 建物の検査済証や当時の図面が残っておらず、何から手をつければいいかわからない
  • 今の建物のまま旅館業・簡易宿所への用途変更ができるのか、そもそも可否すら分からない
  • 「建築基準関係規定に適合している旨の証明書」を発行してくれる建築士に、どこで出会えばいいのかわからない
  • 消防設備・防火区画・耐震性など、何をどこまで対応すればいいのか複合的な不安がある
  • 物件の購入・契約前に、法規的に旅館業として使えるかを早めに確認しておきたい

一つひとつは個別の疑問のようでも、積み重なると
「このまま進めて本当に許可が下りるのだろうか」という
大きな不安になっていきます。

令和8年5月28日、旅館業の許可運用が変わりました

厚生労働省と国土交通省は連名で、
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」
という通知を、全国の都道府県・保健所設置市・特別区に向けて発出しました。

通知の原文はこちらでご確認いただけます。
健生衛発0528第1号・国住指第164号(厚生労働省)>

【何が変わったのか】

一戸建て住宅・共同住宅からホテル・旅館(簡易宿所を含む)へ
用途変更する場合、これまでの取り扱いは次のとおりでした。

用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合
 → 建築確認手続きが必要(従来通り)

用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合
 → 建築確認手続きは不要

問題は、この「200㎡以下は建築確認手続きが不要」という部分です。
手続きが不要なだけで、建築基準関係規定への適合そのものは
もともと必要でした。しかし、この点の確認が保健所の窓口によって
徹底されていないケースがありました。

今回の通知により、200㎡以下の物件であっても、
旅館業の許可時に保健所が
「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を
求めることが、全国で徹底されることになりました。

【実際にどう影響するのか】

実際に、通知後にこのような声が当サービスに寄せられています。

「一年前から保健所と消防署と相談を重ねてきました。相談内容を反映しながら
リノベーションを行い、申請に必要な資料を全て揃えた矢先、5月28日付の通知を
知らされました。以前であれば必要なかった書類ですが、新たに『建築基準関係
規定に適合している旨の建築士による証明書』が必要となりました」
(大阪府・築58年長屋の民泊から旅館業への切り替えを検討中の方より)

この相談の詳細を見る >

このように、これまで準備を進めてきた方にとっても、
新たに建築士による証明書の取得が必要になるケースが出てきています。

【証明書の発行には、建築士による現地調査・図面確認が必要です】
調査
この証明書は、誰でも発行できるものではありません。
建築士が実際に現地調査を行い、図面との整合性を確認したうえで、
「建築用途が住宅から旅館として利用しても問題ない」ことを
専門家として証明する書類です。

検査済証や当時の図面が残っていない物件の場合は特に、
現況を丁寧に調査できる建築士に相談することが欠かせません。

延床面積200㎡超延床面積200㎡以下従来従来建築確認手続きが必要建築確認手続き不要R8.5.28通知後建築確認手続きが必要(変更なし)証明書の提出が必要に(新設)

旅館業許可に必要な「建築士の証明書(適合証明書)」とは

今回の通知により、旅館業(簡易宿所)の許可を申請する際には、建物が建築基準法に適合していることを建築士が確認し、証明する書類の提出が新たに求められるようになりました。延床面積が200㎡以下で、これまで建築確認手続きが不要とされてきた物件であっても、この証明書は必要です。証明書の発行には、まず建築士に建物の図面や現況を確認してもらい、用途・避難経路・防火・採光・換気・構造など、幅広い項目について適合状況を調査してもらう必要があります。

検査済証や図面がない場合はどうすればいい?

物件を購入・取得した時期によっては、検査済証や竣工図面が手元にないケースも少なくありません。書類が揃っていない場合でも、諦める必要はありません。役所の台帳に記録が残っていれば代わりの証明書を取得できる場合がありますし、記録がない場合でも、建築士による法適合状況調査という形で対応できることがあります。図面がない場合は、建築士に建物を調査してもらって、図面を作成してもらうことも可能です。検査済証がない場合の具体的な対処法は、以下のページで詳しく解説しています。
検査済証がない場合の対処法はこちら >

用途変更・確認申請との関係

住宅を旅館業(簡易宿所)として使う場合、建物の「用途」を変える手続き(用途変更)が必要になることがあります。延床面積が200㎡を超える場合は「確認申請」という手続きも別途必要です。今回の証明書の話とこれらの手続きは関連していますが、目的が異なります(証明書は許可申請時の建築基準法適合の確認、用途変更・確認申請は建物自体の手続きです)。それぞれについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
用途変更についてはこちら >
確認申請についてはこちら >

建築士に依頼する際に知っておきたいこと

「許可申請に必要な図面や証明書の作成を、建築士に依頼してもよいのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。結論から言うと、建築士が旅館業・民泊の許可申請に必要な図面を作成することは、法律上まったく問題ありません。この点について詳しく知りたい方は、以下のページで解説しています。
建築士による許可申請の図面作成は違法ではありません >

旅館業・簡易宿所への転用について相談したい方は建築家相談依頼サービスへ

旅館業・簡易宿所への転用、用途変更、適合証明書の発行について、
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1999年の設立以来、全国2,400名の建築家とのネットワークを通じて、
住まいづくり・建築に関するご相談をサポートしてきました。

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すでに当サービスには、東京都・大阪府・広島県など全国から
旅館業・簡易宿所転用に関するご相談が多数寄せられています。

旅館業関連の相談事例

このページでは建築家相談依頼サービスの依頼事例のうち、旅館業というタグのつけられたものを表示しています。

タイトル
I-5397、物件の調査や証明書発行(広島県)
I-5396、一軒家で、簡易宿所を始めたく……(広島県)
I-5395、建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書(大阪府)
I-5392、建築基準法や行政協議に強い建築士の方(東京都)
I-5386、建築士の適合証明書発行の依頼(愛知県)
I-5385、建物を旅館業に変更(千葉県)
I-5379、建築士の適合証明書発行の依頼(東京都)
I-5349、共同住宅6戸→旅館業(東京都)
I-5331、既存建物を活用した小規模宿泊施設(神奈川県)
I-5325、旅館として 建築基準法に合っているか(愛知県)
I-5322、既存RC造ビルの一部を旅館業化(東京都)
I-5292、民泊、旅館業への用途変更のための建築確認(千葉県在住・建物は東京都)
I-5262、用途変更(一般住宅→簡易宿所)に伴う建築基準法適合性や現況照合のご相談(神奈川県)
I-5245、住宅宿泊事業、旅館業の申請に伴う書類の作成(東京都)
I-5223、旅館業の申請を予定しており……(東京都)
I-5152、用途変更(一般住宅→簡易宿所)に伴う建築基準法適合性や現況照合(神奈川県)
I-5096、旅館業の許可申請をしたいです(長野県)
I-5089、200m2を活用し、旅館業の取得を(東京都)
I-5083、旅館業開業の手続きにあたり……(新潟県)
I-5079、共同住宅から旅館業へ用途変更(東京都)

ページ

簡易宿所関連の相談事例

このページでは建築家相談依頼サービスの依頼事例のうち、簡易宿所というタグのつけられたものを表示しています。

タイトル
I-5397、物件の調査や証明書発行(広島県)
I-5396、一軒家で、簡易宿所を始めたく……(広島県)
I-5379、建築士の適合証明書発行の依頼(東京都)
I-5351、旅館業に適合するように用途変更を……(大阪府)
I-5277、簡易宿所(インバウンド向けアパートメントホテル)(大阪府)
I-5262、用途変更(一般住宅→簡易宿所)に伴う建築基準法適合性や現況照合のご相談(神奈川県)
I-5152、用途変更(一般住宅→簡易宿所)に伴う建築基準法適合性や現況照合(神奈川県)
I-5070、簡易宿所として活用したい(大阪府)
I-4316、カフェ・ゲストハウス(簡易宿所)の開業を検討(東京都)
I-4119、「店舗併用住宅」のまま、旅館業申請をしても……(福岡県)
I-4103、旅館業(簡易宿所)の開業準備をしております(東京都)
I-4003、旅館業の簡易宿所にリフォームすることを検討中(山梨県)
I-3882、「簡易宿所」に用途変更したい(東京都)
I-3367、農転して20坪平家の木造新築(長野県)
I-3135、簡易宿所をアパートに用途変更(京都府)
I-2725、ホテル/簡易宿所の新築(福岡県)
I-2177、平屋の町家戸建の改修(東京都在住・建設予定地は京都府)
I-2097、店舗兼住宅を簡易宿所に変更、旅館業したい(東京都)
I-2017、図面の作成や用途変更などゲストハウス開業までサポート(福岡県在住・物件は長崎県)
I-1877、業務提携して進めて頂ける建築士さん(鹿児島県)

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