安息角を利用してがけ条例をクリア
道路より高い土地とがけ条例
道路より高い土地の場合、がけ条例の規制にかかる場合があります。
がけ条例とはがけの近くに建物を建てることを規制する法律です。
がけ条例の規制にかかる土地の場合、一般的には
・コンクリート造の擁壁を作る
・がけから一定の距離を離す
などの対策を取ることが一般的です。
しかし、安息角を利用してがけ条例をクリアできる場合があります。
がけ条例とは?
がけ条例とはがけの付近に家を建てる際に、がけが崩れた場合のことを想定して
がけから一定の距離を離しなさいという主旨の条例です。
条例なので地域によって微妙に条文や細かい数字・緩和規定などが違います。
詳しいことはお近くの建築家に聞いてみることをオススメします。
ここでは千葉県のがけ条例を例にして説明いたします。
千葉県のがけ条例については下記にわかりやすく掲載されていますのでご確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/houritsu/gake.html
がけとは?(千葉県の場合)
「がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で高さ2メートルを超えるもの」
条文だとわかりにくいですが
・傾斜角30度を超えている
・高低差が2mを超えている
場合はがけに該当します。
当然ですが、基準通りに作られたコンクリートの擁壁はがけではありません。
しかし、古い石積みやブロック造の擁壁などはがけと同じ扱いになります。
道路より高い土地の場合、道路との段差部分ががけ条例にだけに該当してしまう場合があります。
道路より高い土地を買う場合には、その土地にがけ条例がかからないかよく調べてから購入する必要があります。
がけ付近の建築制限(千葉県の場合)
居室のある建築物を建てる場合はがけから下記の距離を離す必要があります。
がけの上に建てる場合:がけの下端からがけの高さの1.5倍以上
がけの下に建てる場合:がけの上端からがけの高さの2倍以上
安息角とは?
土などを積み上げたときに自発的に、崩れることなく安定を保つ斜面の最大角度を「安息角」といいます。wikipediaによると一般的な地上の斜面では35度前後となっています。
がけ条例の場合は上記の角度よりすこし緩やかな30度を安息角と考えているようです。
安息角を利用することでがけ条例をクリアできる場合があります。
安息角を利用してがけ条例をクリアする方法の一例
仮に千葉県の場合で、道路から2m高い土地に家をたてる場合を考えてみます。
傾斜角が30度を超えている、下記のイラストのような段差はがけとみなされます。
がけとみなされた場合、
・がけの下端から2mx1.5=3m以上、離して家を建てる
・擁壁をつくる
のいずれかを選ぶ必要があります。
擁壁を作るにはそれなりに費用がかかります。
またがけの下端から3m以上離して家を建てると、土地を有効に使えなくなります。場合によっては家を狭くする必要があります。
しかし、ほんのすこしだけ法面を削って傾斜角を30度以下にした場合を考えてみます。
この場合、がけとみなされなくなりますので擁壁をつくる必要はありません。
またがけではないので3m以上離す必要もなくなります。
↑安息角まで法面を削った例
例えば下のイラストのように道路境界線ギリギリまで家を建てて、敷地を有効に使うことが可能になります。
ここでは一例を上げましたが、安息角を利用することでがけ条例をクリアできる場合があります。
ハウスメーカーとがけ条例
もちろん、上記のような工夫はハウスメーカーでも可能です。
当サイトには
「ハウスメーカーに相談したが、擁壁を作るしかないと言われた」
「擁壁をつくった場合、それだけで数百万円の見積もりが出ている」
「予算をオーバーしているのでどうしたらよいかわからない」
などの相談が多く寄せられています。
ハウスメーカーの場合、自社仕様の商品化住宅で建てる必要があります。
そして商品化住宅は平坦な土地に建てる前提で商品開発されています。
道路より高い土地・がけ条例にかかる土地についてはなかなか上手に対応できない場合もあります。
がけ条例に詳しい建築家に依頼することで解決できる場合もあります
できるだけわかりやすく説明したつもりですが、上記の内容を理解できない方もいらっしゃると思います。
がけ条例についてご自分で完全に理解する必要はありません。
がけ条例でお悩みのかたはぜひ、がけ条例に詳しい建築家に相談してみてください。
法的・構造的に問題のない範囲でいろいろと工夫してくれるはずです。
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