道路より低い土地のメリット・デメリット
「道路より低い土地」と書くと、デメリットが多く、メリットが全く無いように思います。
確かに道路より低い土地はデメリットが多く敬遠されがちです。
そのため、利便性のよい地域にある土地でも周りより安い価格が設定されている場合が多いです。
デメリットを克服できれば、安くて利便性の高い土地を手に入れることができる可能性があります。
このページでは「道路より低い土地」のメリット・デメリットについてできるだけわかりやすく説明いたします。
安くて利便性の良い土地をお探しの方や、親から受け継いだ土地が道路より低い土地であるという方はぜひ、お読みください。
わかりやすくするために最初はデメリットから説明いたします。
道路より低い土地のデメリット
排水に注意が必要
道路より低い土地の場合、排水に苦労することがあります。
周囲の土地よりも低い場合は周囲からの雨水が流れ込んでくる場合もあります。
雨水・汚水などの排水管が土地よりも高い位置にある場合は、ポンプアップする必要があります。
購入する前に雨水・汚水などの排水がどの様になっているかを確認することをオススメします。
特に台風やゲリラ豪雨などの場合は短時間に大量の雨が降る場合があります。
その場合でも排水できるような設計が必要になります。
プライバシーに注意
道路より低いということは道路から自分の敷地の中が見えやすいということになります。
プライバシーを保つために設計の工夫が必要になります。
道路や隣地からの雨水の流入に注意が必要
道路より低い土地の場合、道路や隣地から雨水が流入してくる場合があります。
外構の設計で道路や隣地からの雨水の流入を防ぐ工夫が必要になります。
日当りの問題
道路より低い土地の場合、土地が低い分日当りが悪くなる可能性があります。
住宅の設計を工夫して、日当りを確保する必要があります。
湿気の問題
道路より低い土地の場合、湿気が多い可能性があります。
土が露出している部分からはできるだけ離す、風通しを良くするなど、湿気に悩まされないためにも充分な湿気対策が必要です。
バリアフリーの問題
道路より低い土地の場合、そのまま家を建てると敷地に降りていくための外階段が必要になります。
将来、足腰が弱ってきた場合・車椅子などでの生活になった場合に困ることになります。
バリアフリーの家を建てたい場合は何らかの工夫をする必要があります。
隣地との高低差に注意が必要
敷地が隣地よりも低くなっている場合は、隣地の擁壁に問題がないかどうかなどをチェックする必要があります。
工事費が高くなる
下記のような理由で工事費が高くなる可能性があります。
盛土
道路の高さまで敷地を嵩上げする場合、盛土の費用が必要になります。
擁壁
道路の高さまで盛土をする場合、敷地の状況によって擁壁が必要になる場合があります。
地盤改良
盛土した部分は地盤の強度が充分ではありません。必要に応じて地盤改良を行う費用が必要になります。
外階段
道路より低い土地の場合、敷地まで降りていくための外階段が必要になる場合があります。
一般的には鉄筋コンクリート製の階段が多いようです。
排水
道路には雨水・汚水などを流すための側溝や排水管があります。
道路より低い土地の場合、その側溝・排水管よりも土地のほうが低い場合があります。
その場合、ポンプで側溝・排水管の高さまで水をあげる必要があります。
一般的な排水設備より多くの費用がかかることがあります。
駐車場
駐車場を作るために盛土・擁壁などが必要になる場合があります。
道路より低い土地のメリット
価格が安い
道路より低い土地の場合、上記のようなデメリットがあります。
そのため価格が安く設定されている場合が多いです。
上記のようなデメリットを理由に価格交渉すればさらに安くなる可能性もあります。
利便性の高い土地が売れ残っている可能性もある
利便性の高い地域の土地は売り出されてもすぐに売れてしまう場合が多いです。
しかし、道路より低い土地は上記のようなデメリットがあるため、売れ残りやすく、利便性の高い地域の土地でも7売れ残っている場合があります。
以上のように、道路より低い土地は売れ残ってしまう場合が多いようです。
利便性の高い土地に住みたい方でも買うことが可能な金額で売られている場合があります。
次のページでは道路より低い土地に建つ家の事例を紹介します。
利便性の高い地域に住みたいと考えている方や、親から受け継いだ土地が道路より低い土地だったという方はぜひ次のページをお読みください。
道路より低い土地と建築基準法
建築基準法第19条では建築物の敷地は「これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない」としています。
「ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない」
とも明記しています。
実際には道路より低い敷地に家が建っている事例はたくさんあります。
第十九条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
道路より低い土地にはそれなりにデメリットもありますが、それを克服するような設計をすれば、住みやすい家を建てることは可能です。
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