I-0073、狭小住宅のバリアフリーリフォーム(大阪府)(現在は奈良県在住)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
奈良県
現住所‐郡市区町村: 
大和郡山市
依頼内容: 

建設予定地:
大阪府
大阪市浪速区恵美須町
 
建設予定の建物の種類:
住宅・リフォーム
 
建物に関する希望:
夫の実家で三年前まで両親が2人で住んでいましたが、高齢での二人暮らしが不
安になってきたため、今は私たちのそばの
(奈良県大和郡山市)ハイツを借りて住んでもらっています。が、母がどうしても
大阪の家に帰りたいと強く希望するため大
阪の家をバリアフリーに改修して帰すことに決めました。2人では不安なので私
達家族も同居することにしました。現状は一
階に段差が多く、二階は床が少し傾斜しているようです。同居するためには、収
納スペースが必要です。私たちとしては中
二階の収納スペースがあればと思っています。二階が私たちの生活スペースにな
るので、トイレをつけたいです。またロフ
トも。一階は両親の寝室とLDK.風呂トイレなど。収納の問題さえ解決すれば同居
は可能だと思っています。
 
他に提出して欲しい資料:
狭小であっても、開放感のある工夫された家で暮らせるならば、これからの介護
しながらの同居も前向きにやっていけると
思います。いちばんの問題は収納です。今までの提案はどれも収納スペースがほ
とんどなく、あきらめざるをえませんでし
た。予算は1200万円です。多少の追加は可能ですが、この予算で一級建築士さん
によるリフォームは可能でしょうか?
あと、できれば消費税アップの負担がないように契約したいのですが、可能で
しょうか?
現場の調査などは他工務店でしてもらっており、詳しい図面もあります。
どうぞ、よろしくお願いします!
 
土地・建物の所有について:
家族が所有中の建物をリフォーム予定
 
土地・建物について:
名義は夫の父です。
一階 床面積 33.00平方m
二階 床面積 31.97平方m
延べ床面積 64.97平方m
 
準防火地域で建て替えはセットバックが必要になり、もっと狭くなるため断念し
ました。
周囲の状況は、通天閣のすぐ下で、隣はコインパーキング、裏は新世界温泉の露
天風呂です。
 
どのような設計事務所をお探しですか?:
狭小住宅が得意でデザイン性のある設計をしていただける方。
ローコストでも、こちらの希望を出来るだけ聞いてくださり、まめに打ち
合わせができる方。
バリアフリーが得意であること。
実績のあるベテランの方。
 
特別な条件:
中二階の収納、あるいはそれに代わる収納スペースを確保したいです。
 





ユーザー 原田正史建築設計事務所 原田正史 の写真

建築家紹介センターさんの建築家紹介サービス
お施主さんが建てたい条件を出して、それを設計したい建築家が応募するというもの。
お施主さんにとっては、どの建築家もその条件で前向きに考えてくれる人たちばかりなので、非常に安心できると思います。
 
運営者の仲里さんは、良い紹介サービスを考えてくれました。
全国の”建築家は敷居が高い”と思っている一般の方々と建築家とを、気兼ねなく結んでくれるのもかと思っています。

しかし私は過去何度かこちらのサイトで、これぞと思う案件に応募させていただきましたが、残念ながら、まだまだ力不足で選ばれてはいないですね。
 
大分の古民家のリフォームの案件のときには、東京在住のお施主さんということと、私も1週間か2週間に一度大分へいっておりましたので、これはちょうどいいと思い、応募させていただきましたが、断られてしまいました。最初から県内の建築家を予定していたようです。
 

熱海の傾斜地S邸の場合は、露天風呂で海が見えるところの敷地を予定されていましたが、あえなくその土地はほかの人の手に渡り、購入できなかったため残念な結果に。
 

静岡県田方郡N別荘の案件は、南箱根ダイヤランドという別荘地に建てる計画でしたが、残念ながらなにも連絡いただけなかったですね。
 

蓼科の別荘O邸は20名弱の建築家応募の中、素案を作りその設計競技で決めていただくというものでした。
これは初めて実力が発揮できるのを楽しみにチャレンジし、最後の2候補までには残ったのですが、あえなく地元の素晴らしい案に負けてしまいました。残念でした・・・。
 

そして今回、こんどこそはという思いで、「杉並区K店舗兼住宅」という案件に応募させていただきました。
いろいろ今までの実績なども資料としてお送りさせていただきました。
たぶんこの案件も大勢の建築家さんが応募されていると思います。
 

ご連絡いただけるかどうか。
 

参加されている建築家の皆様、もし設計競技となりましたら頑張って競い合いましょう。
 

連絡を楽しみに待ちたいと思っております。

建築家の設計料について

建築家の設計料について

建築家と家を建てる場合
次のようなことで悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
 
・建築家に依頼すると総額が高くなるのではないか?
・設計料が高いのではないか?
・設計料の相場が分からない

 
このページでは上記の点について詳しくご説明します
 

総額が高くなるのではないか?

設計料を別に支払うからと言って、必ずしも工務店やハウスメーカーの直接、依頼する場合に比べて設計料の分だけ総額が高くなるというわけではありません。
 
確かに周りに建築家に依頼して家を建てた経験のある方は少ないのでそう思う方も多いのは仕方ありません。
 
設計料が高いと思い込んでいる方の中には「ハウスメーカーや工務店に頼めば設計料が無料だから・・」という方が多いようです。
 
しかし、実際にはハウスメーカーや工務店の中にも建築士がいて設計や確認申請などの作業を行なっています。
また、会社の内部に建築士がいない場合は、外注の建築士に設計や確認申請などの作業を依頼しています。
 
実際には設計について経費がかかっています。
経費がかかっているのに無料と言うことはありえないです。
 
実際には設計にも費用がかかっているが工事費の中に含んでしまっているので無料のように見えてしまっているに過ぎません。
 
設計料を別に支払うからと言って必ずしも工務店やハウスメーカーに直接、依頼する場合に比べて設計料の分だけ総額が高くなるというわけではありません。


 

設計料は高いのではないか?

設計料が高いと思われている方も多いようですが、私は建築家・建築士・設計事務所の行っている業務量の割には設計料は安いと思っています。 
 
設計料というと机に向かって図面を描いているイメージしか持たない方が多いようです。 
なかにはパソコンのソフトに家族の人数や土地の形などを入力すれば自動的に図面一式が出力されてくる・・・みたいなイメージを持たれている方もいるようです。 
 
しかし、実際には建築家・建築士・設計事務所は設計監理を受注するとかなりの量の仕事を行います。 
 
このサイトでは設計料という言葉を使っています。 
一般の方には設計料という言い方がわかりやすいと思ってあえてそのような言葉を使っています。 
国土交通省では建築士の「業務報酬」という言葉を使っています。 
単純に設計をするだけが建築家・建築士・設計事務所の業務ではないので、そのような言葉を使っているのだと思います。 
 
仮にごく一般的な戸建て住宅の設計監理を依頼したとすると、建築家・建築士・設計事務所は下記のような仕事をします。 
 
□設計前の準備 
・敷地の調査 
・法律上のチェック(場合によっては役所などとの打ち合わせ) 
・依頼者との打ち合わせ(ご希望の確認) 
・使用する建材の打ち合わせ(見本などの取り寄せ) 
 
□設計業務 
・基本設計(依頼者の了解を取るための基本的な図面作成) 
・模型またはパースなどの作成(建物を出来上がりを依頼者にイメージしてもらうための作業) 
・実施設計(工事を行うための詳細な図面の作成) 
 
□工事業者の選定業務 
・見積もり徴収(工務店数社から見積もりを取ります) 
・見積もりのチェック(各社の見積もりを比較しながら見積もり漏れなどがないかをチェックします) 
・施工者の選定(見積もりの内容・各業者の信頼性などを比較して最適な工務店を選びます) 
・工事契約書のチェック(業者に有利な契約書になっていないかチェックします。場合によっては建築士が契約書を作成する場合もあります) 
・工事契約の立会 
 
□確認申請業務 
・確認申請の手続き(確認検査機関への図面・書類提出とその後の訂正などの作業) 
 
□工事監理業務 
・工事監理業務(工事が設計図通りに行われているかなどをチェックします) 
・竣工検査(工事の出来上がりをチェックします) 
 
□完成後の業務 
・○年目点検 
 
ちなみに、工務店・ハウスメーカーに依頼するとあなたに渡される設計図面は数枚だと思いますが、建築家・建築士・設計事務所に依頼すると数十枚の設計図面を作成します。 
一例を上げると下記のような図面です。 
この図面は上記の設計業務とところで書きます。 
 
・建築概要 
・仕上表 
・面積表 
・各階平面図 
・屋根伏図 
・立面図 
・断面図 
・各階平面詳細図 
・矩計図 
・展開図 
・天井伏図 
・建具配置図 
・建具表 
・階段詳細図 
・外構図 
・家具特記仕様書 
・家具図 
・部分詳細図 
・構造標準仕様書 
・各階構造伏図 
・各軸組図 
・各構造躯体リスト 
・部分詳細図 
・各階コンセント・照明器具配線図 
・各階弱電図 
・照明器具一覧表・姿図 
・各階給排水・衛生設備図 
・衛生機器リスト 
・各階空調・換気設備図 
 
上記の工事監理業務というのは、工事が図面通りに行われているかどうかをチェックする業務です。 
一例として、下記のようなチェックを行います。 
 
・建物位置の確認・設計GLの確認 
・基礎支持地盤の確認 
・基礎配筋検査 
・上棟・耐力壁確認 
・金物検査・役所中間検査立会 
・屋根・外壁防水確認 
・サッシ周り防水確認 
・外壁確認 
・内部納まり確認 
・断熱仕様確認 
・設備配管・電気配線確認 
・仕上げ確認 
・設備機器動作確認 
・竣工検査・役所完了検査立会 
 
専門家である建築家にここまでの作業を行なってもらうのですから、いくらかかっているかわからない不透明な設計料をハウスメーカーや工務店に払っているのに比べてかなりお得だと思います。 


 

設計料の相場がわからない

設計料は建てる建物の仕様や設計の手間のかかり具合によって変わってきます。
また設計者によっても考えかたが違いますので一概にいくらというわけにはいきません。
そこで当サイトでは設計料相場算定サービスを行っています。
ぜひ、ご利用ください。


 

ユーザー 原田正史建築設計事務所 原田正史 の写真

おうち保育園が待機児童問題の解決策のひとつとして取り組んでいた、おうちやマンションでできる小規模な保育園。

国に認められ、2010年に法律が制定

そして昨日、政府の「子ども・子育て会議」でようやく基準がまとまりました。

これで定員6人~19人、0~2歳までの小規模でも、基準を満たせば「認可」され、国から補助が出るようになりました。
これで、お家やマンションをリフォームし、認可保育所が増えてくるでしょうね。

そうすると、安価で家庭に負担少なく、待機児童も減り、また子どもをつくろうとする御夫婦も増えるでしょうね。

一日もはやく、子ども達の良質な保育環境が増えることを望みます。

ユーザー H₂O設計室 管理建築士 森大樹 の写真

国立国会図書館へ初めて行きました。『建築知識』の99年9月号(石の特集)のコピーを取るためです。
<古河のアネックスプロジェクト>で急きょ、外壁が総石張りとなることとなり、木造から鉄骨造への変更となりました。鉄骨造とは言ったものの、外壁で鉄骨造で本当に良いものかどうか(RC方が妥当か)を確認したく、今まで外壁の石張りはやったことがないので資料を当たっていると『建築知識』の99年9月号二特集があることがわかりました。

購入をするために一生懸命ネットで探しましたが、老舗の<南洋堂>でも品切れ。数ヶ月前にネットオークションに出ていたようですが、今は全く見つかりんせんでした。
そこでどこかの図書館に『建築知識』のバックナンバーはないかと考え、何でもあるのは国立国会図書館だろうと考えて、問い合わせると創刊号からすべてあるとのこと。すごい!!

ということでわざわざ永田町まで出かけたわけです。
どこか見覚えのある建物、と思えばそれもそのはず、前川事務所の設計でした。前川事務所のボキャブラリー満載です。
いつも住宅を中心に仕事をしていると、細く繊細にどう表現するかを考えることが多いのですが、この巨大空間には、あの内部のばかでかい手すりが似合う。

内部は撮影禁止ということでした。デジカメを忘れたので、携帯電話に付属のカメラで撮った外部の画像は悲惨なものですが、一応載せておきます。
ひとつ謎が・・・・。本館の方に据えられていたステンドグラスの色ガラスと色ガラスの境界に鉛のボーダーが入っていないのです!どうなっているのでしょう?

T邸リフォーム

●設計事例の所在地: 
北九州市八幡西区
●面積(坪): 
35坪
●建物の種類(大分類): 
住宅関連
●メインの画像: 
●メイン画像の説明文: 

昭和20年代に建てられた民家を全面改装しました。数十年間空き家だった民家の屋根、柱、梁を残して丸裸にし、新しい間取りと耐震性を強化して生まれ変わらせたものです。平成20年に竣工した当時は家族5人が暮らしていました。

建てる前に依頼者が悩んでいた事・ご希望: 

「老朽化した民家を限られた予算で使用できるまでに改装ができるか。」というのが施主様の一番の悩みでした。

依頼者があなたに依頼した決め手: 

十分な事前調査に基づき施主様の要望に沿った実現性ある間取り計画を提案できたことが受託の要因でした。

●建物の紹介文(依頼者のお悩み・ご希望を叶えるために工夫した点・採用した建材など): 

当初、床や壁を檜や杉の無垢材で仕上げるという要望でしたが施主様が寒さ対策として床暖房を設置したいということで、書斎のみ檜と杉で仕上げました。
また、コストを抑える目的で柱や梁は極力残しました。

依頼者の声: 

大手ハウスメーカーの見積と予算との差が大きく当初はほとんど諦めていた改装が実現できて大変満足しておりますとの感謝の言葉をいただき、竣工記念の食事会にも招待されました。

その他の画像: 
ユーザー 原田正史建築設計事務所 原田正史 の写真

今年の梅雨はあまり雨が降らず、7月・8月も東京の水瓶には雨が少なかったですね。

東京都水道局も、人口降雨機を作動させるも、少し降っただけ・・・。

約1ヶ月前から10%の取水制限が実施されていて、さらに東京都民には節水が呼びかけられていますが、過去の節水よりもちょっと節水意識はまだみなさん無いようですね。

でも東京水道の約7割は家庭で使われているようです。
1人あたりの1日の使用水量は約230L ・・・いろんな関連する水量含めてのことですが、できるだけ節水しなけばいけませんね。

ちなみにキッチンや洗面所、そしてシャワーなど出しっぱなしにすると、1分間に12Lは流れます。こまめに使ってかしこく節水しましょう。

またどこかの水道局では、水圧を10%落として供給しているとTVで報道しているのを見たことがあります。この対策が広まってくると心配になるのが、タンクレストイレ。

タンクがないシンプルな形状で、水圧の低くない地域で普及していますが、それを使っている地域で水圧が下がるとトイレが流れない恐れが出てきます。
10%ならまだ大丈夫かとは思いますが・・・。

LIXILの増圧ユニットCWA-79を付けたサティスや、TOTOのネオレストAHタイプ、RHタイプは水圧が下がっても使用できるので、これらを設置しておくと万が一水圧が低くなっても安心ですね

各都道府県のがけ条例一覧

がけ条例

がけ条例でお困りの方はこちらをご覧ください
 
がけ条例とはがけの近くにある建物の安全性を確保するための条例です。
場合によっては建物を建てることができなかったり、擁壁などを作るために多額の費用がかかったりする場合があります。
しかし、緩和規定などもありますので、上手に設計すると費用を節約できる場合もあります。
条例なので各地域によって微妙に違っています。
がけの近くにある敷地に建物を建てる場合はがけ条例に詳しいお近くの建築家に設計を依頼することをオススメします。
ちなみにがけの定義も崖条例のなかに書かれています。
 
各都道府県のがけ条例へのリンクを一覧にまとめてみました。
できるだけ、がけ条例のところへ直接、リンクを貼るようにしています。
下記は各都道府県だけを掲載していますが市区町村などで別に条例を定めている場合もありますので、ご注意ください。
 
※富山県・長野県・大阪府のがけ条例は見つけることができませんでした。どなたかがけ条例のURLを知っている方がいらっしゃいましたら問い合わせフォームから教えて下さい。
  

ユーザー 建築家紹介センター 仲里 実 の写真

先日、すまい給付金の説明会に行ってきました。
 
説明会ではひと通り説明してもらったのですが、今回は住まい給付金を貰える条件についてまとめてみました。
 
全部書くと長くなってしまうので新築住宅の場合に限らせていただきます。
 
掲載した画像は国土交通省 交通局の「住宅関連税制とすまい給付金・解説テキスト」から引用したものです。
 

すまい給付金

1、基本要件
 
下記の全てに適合している
・引き上げ後の消費税率が適用された住宅取得である
・持ち分を所有している
・みずから居住している
・床面積は50m2以上である
 

すまい給付金

2、住宅性能チェック
 
下記のいずれかに適合している
 
・住宅瑕疵担保責任保険に加入している
・建設住宅性能表示制度を利用している
・保険法人の検査を受けている
 
住宅ローンを借りて家を建てる方は上記の2項目に該当していれば、給付の対象となります。現金で建てる方は下記の項目も該当する必要があります。
 

すまい給付金

3、現金取得者要件
 
下記の全てに適合している
 
・引き渡しの都市の年末時点で50歳以上
・収入額の目安が650万円以下(都道府県税の所得割額が13.30万円以下)
・フラット35Sの基準に適合している
 
現在、予定通りに消費税を上げるかどうかが検討されています。
消費税が上がらない場合はすまい給付金という制度もなくなります。

ユーザー 原田正史建築設計事務所 原田正史 の写真

京都市の新たな条例:「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例」

毎年多くの貴重な伝統的な京町家が失われていきます。

その理由としては、現在の法律・条例などによる規制が考えられます。
町家や古い民家などを改修増築する場合には、耐震性や防火性など、現在の建築基準法が適用されます。
その場合、景観や風情を維持しながら改修しようとすると、かなりコストがかかるのが通常なのです。

そのことにより、持ち主にとってはかなりの負担になり、且つ改修しないと使い続けられないので、しかたなく解体され、現代の現行法規に見合ったどこにでもある建物が新築されてきているのです。
 
京都市の伝統的な建築の文化が、急速に失われていくことに対して、やるせない気持ちでしたが、この建築基準法の適用除外規定を活用した全国初の条例である:「京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例」ができたことにより、まずは第一歩と安心しました。
 
その内容は、簡単に言いますと、扉や窓などの本来防火上必要なところでも、京町家ならではの格子を残し、防火設備戸に必ずしも変えなくても良いという緩和の条例なのです。

しかし、他の部分で火災報知機をつけたり、消火器を置いたり、また火を使わない設備に切り替えるなどは必要です。それでも京都の風情が守られるので非常にいいと思っています。
 
講じる対策例として、下記が掲げられています。
・ 火気使用部分 の限定
・ 火災報知器 や消の設置
・ 2方向避難経路の確保
・ 階段の緩勾配化
・ 施設の管理マニュアルを備えるなど,出火防ぐ運営体制の整備

市長の許可・完了検査が必要です。
  
 
1年間で、約300軒の割合で町家が取り壊されています。
そこで京都の町家、風情を守るために出来たこの条例。この条例を活用し、保存される京町家が増えることを望みます。
私も今進めている東山区の京町家リフォーム、検討しなければ!

この例は、特定の地域に限って、規制の緩和を進める国家戦略特区のひとつ。
このほか、横浜市や鎌倉市、そして神戸市も、古民家特区などを創設しようと検討をすすめております。

皆さんもこの規制緩和、ぜひ活用して良い設計をしましょう!!!
 
 
参考:京都市伝統的な木造建築物の保存及び活用に関する条例
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000150629.html

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