住宅からシェアハウス・グループホームへの用途変更がしやすくなりそうです
↑住宅をシェアハウスにリノベーションした事例
住宅からシェアハウスやグループホームへの用途変更がしやすくなるかも?
当サイトには「住宅からシェアハウスやグループホームへ用途変更したい」という依頼が時々、あります。
住宅からシェアハウスやグループホームへの用途変更がしやすくなりそうです。
先日、下記のような記事を日経新聞のHPで見つけました。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDF25H0P_V20C17A9EE8000/
空き家転用しやすく 国交省が基準緩和、階段改修不要に
国土交通省は空き家の転用を促すため建築基準の規制を見直す。一般の住宅をシェアハウスや高齢者グループホームなどに転用する際、階段の勾配を緩やかにする規制があるが、これを緩和する。大規模な改修をしなくてもすむようにして転用に伴う負担を和らげる。26日付で関連する規定を改める。
住宅をシェアハウスやグループハウスに転用するには?
住宅をシェアハウスやグループホームとして使用する場合、好きなようにリフォームして勝手に転用することはできません。
住宅として建てられた建物を別の用途として使うためには、用途変更という手続きをしなければいけません。
用途変更する際の問題点
住宅とシェアハウス・グループホームでは建築基準法上の基準が違います。
住宅をシェアハウス・グループホームとして利用するにはシェアハウスやグループホームの基準に合わせる必要があります。
特にネックになっていたのは階段の寸法でした。
階段の寸法の基準について
現在の建築基準法では住宅の階段の寸法は下記のように決められています。
階段の幅=75cm以上
蹴上=23cm以下
踏面=15cm以上
シェアハウスやグループホームの場合は下記のように決められています。
直上階の居室の床面積の合計が200㎡以下の場合
階段の幅=75cm以上
蹴上=22cm以下
踏面=21cm以上
直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える場合
階段の幅=120以上
蹴上=20以下
踏面=24以上
住宅よりもシェアハウスやグループホームのほうが基準が厳しくなっています。
もちろん階段をいったん取り壊して新しく作り直せばいいのですが、それには費用もかかります。
また、階段の部分が以前よりも広くなってしまうので、間取りによっては階段を作り変えることができない場合もあります。
記事によると、階段についての規制を緩和するそうです。
実際に規制が緩和されると住宅からシェアハウス・グループホームへの用途変更がしやすくなります。
以前は用途変更できなかった住宅でも用途変更が可能になる例も出てくると思います。
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