用途変更する部分の面積が200m2以下の場合は確認申請が不要
用途変更とは?
「住宅として建てられた建物をデイサービス施設として使いたい」「事務所として建てられた建物を店舗として使いたい」という場合に用途変更という手続きが必要になる場合があります。
建物を建てる際には確認申請という手続きをしますが、その際に、建物の用途を明記する欄があります。
建物の用途によってクリアするべき条文などは違います。
違う用途として使用する場合は、当然、その用途に合わせた条文をクリアする必要が出てきます
そのため、確認申請に準じた手続きを行ってチェックする必要があります。
場合によっては特に改修などを行わずに使用できる場合もあります。
しかし、用途を変更するということは、適合するべき基準も違います。
何らかの改修工事を必要とする場合が多いようです。
用途変更について、詳しくは下記のページをご覧ください。
用途変更の手続きを依頼したいあなたへ
用途変更する部分が200m2以下の場合は確認申請が不要に
ただし、用途を変更しようとする部分が200m2以下の場合は用途変更の手続きは不要です。
(以前は100m2以下だったのですが、令和元年6月25日に施行された改正建築基準法で200m2以下に改正されました)
条文は下記のとおりです。
建築基準法第6条は確認申請が必要な建物について書かれた条文ですが、その中で下記のように記載されています。
建築基準法第6条1項1号
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
用途変更の手続きが不要でも基準法は遵守する
ただし、手続きが不要になっただけで基準法・その他の法律は守らなければいけません。
建築士に基準法・その他の法律を確認してもらい、用途変更後の用途に合わせた改修などを行う必要があります。
200m2以下の用途変更・改修などを計画されている方は、ぜひ下記から相談・依頼の投稿をお願いします。
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