用途変更の手続きを依頼したいあなたへ

用途変更

 

用途変更とは?

 
「住宅として建てられた建物をデイサービス施設として使いたい」「事務所として建てられた建物を店舗として使いたい」という場合に用途変更という手続きが必要になる場合があります。
 
建物を建てる際には確認申請という手続きをしますが、その際に、建物の用途を明記する欄があります。
建物の用途によってクリアするべき条文などは違います。
違う用途として使用する場合は、当然、その用途に合わせた条文をクリアする必要が出てきます
そのため、確認申請に準じた手続きを行ってチェックする必要があります。
 
場合によっては特に改修などを行わずに使用できる場合もあります。
しかし、用途を変更するということは、適合するべき基準も違います。
何らかの改修工事を必要とする場合が多いようです。
 

用途変更の必要な場合とは?

 
下記のような用途に変更しようとする場合は用途変更の手続きが必要です。
一般的な物販店・飲食店などは4に含まれます。
詳しくはご自分で直接、確認申請機関などで問い合わせるか、当サイトの建築家に相談するなどしてください
 

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
  3. 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  5. 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
  6. 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 

  • ただし、用途を変更しようとする部分が100m2以下200m2以下になる場合は用途変更の手続きは不要です。
    (以前は100m2以下だったのですが、令和元年6月25日に施行された改正建築基準法で200m2以下に改正されました)
    詳しくは下記をご覧ください。
    用途変更する部分の面積が200m2以下の場合は用途変更の手続きが不要
  • 下記の類似の用途間の変更も手続き不要です。

 

用途変更の手続きが不要な類似の用途とは?

 
下記の類似している用途間の変更は用途変更の手続きは不要です。
例えば劇場を映画館に変更する場合は用途変更の手続きは不要です。
  

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. 公会堂、集会場
  3. 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
  4. ホテル、旅館
  5. 下宿、寄宿舎
  6. 博物館、美術館、図書館
  7. 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  8. 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
  9. キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  10. 待合、料理店
  11. 映画スタジオ、テレビスタジオ

 
ただし、上記に該当する場合でも用途地域によっては手続きが必要になる場合があります。
詳しくは確認申請機関に問い合わせするか、当サイトの建築家に問い合わせください。
 

用途変更の必要書類・図面

 
用途変更では確認申請とほぼ同じ内容をチェックするため、必要書類も確認申請と同じような書類・図面が必要になります。
必要な書類は地域や担当者によっても違うため、確認申請機関に問い合わせする必要があります。
 
用途変更の手続きで困るのが既存不適格建築物の場合です。
 

既存不適格建築物とは?

 
既存不適格建築物とは現在、すでに建っている建物で現在の法律に適合していない建築物のことを言います。
建った時点では法律に適合していたが、その後、法律が変わって法律に適合しなくなった建物が多いようです。
 
もちろん、既存不適格建築物でも用途変更後に現在の法律に適合するように改修などを行えば問題なく使用することができます。
 

用途変更にかかる費用・期間

 
用途変更にかかる費用や期間はくわしく調査してみないとわかりません。
用途変更にかかる費用や期間を知りたい方は下記のページをご覧ください。
 
用途変更にかかる費用・期間を知りたいあなたへ
 

用途変更を自分でできるか?

一般の方の中には用途変更を書類上の手続きだけ……と考えている方もいますが、実際には用途変更をする場合には何らかの工事が発生することが多いです。

既存部分を含めて建物の用途に合わせて建築基準法・消防法などの法律に適合させる必要があります。
建物を設計監理できる知識と経験が必要になります。
 
一般の方がちょっと勉強したくらいでできる作業ではありません。
ぜひ、専門の建築士に相談・依頼することをおすすめします。
 

用途変更しなかった場合の罰則

用途変更が必要にもかかわらず申請しなかった場合、罰則があります。
用途変更が必要かどうかわからない場合は、事前に建築家に相談することをおすすめします。

確認申請図・実施設計図・竣工図とは?

 

確認申請図とは

 
確認申請に必要な図面のことです。
基本的な図面しか含まれていません。
ハウスメーカーや工務店・建設会社に一括で発注する場合は確認申請図しかもらえない場合が多いようです。
 

実施設計図とは

 
実際に見積もり・工事などを行うために作成した詳細な図面です。
建築家・建築士・設計事務所に設計を依頼すると、実施設計図をもらうことができます。
のちのち、用途変更などをする場合に実施設計図があると作業が楽になるので用途変更にかかる費用を節約することができます。
 

竣工図とは

 
実施設計図を見ながら工事を行いますが、工事中に変更する場合があります。
竣工図というのは、実施設計図の工事中の変更部分を書き直した図面です。
大規模な建物の場合は作成されますが、小規模な建物の場合は作成されない場合が多いようです。
 

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