ユーザー 桑原建築設計室 桑原 廣 の写真

最近の住宅の床は、基礎がベタ基礎(全面にコンクリートを打つ)に
なってきました。このコンクリートの上に、設備の配管や電気配線を
することで、設備の更新時、変更が簡単にできます。もちろん床下に人が
入れる空間を取ったり、点検口を設ける必要があります。
床材の下部には、断熱材を設ける必要があります。ただ、
この2重床にすると、階高が高くなり第1種低層住居専用地域 の場合、
斜線制限に問題が起こることがあります。
このような場合は、基礎の直接ネダフォームを敷き直接、床を貼る
工法が選ばれます。どちらを選択するかは、専門家に相談することを
お勧めします。それぞれ長所、短所があります。2重床の場合、
床下換気が十分に行われる必要がありネダフォーム等の直接床の場合は、
設備の配管ルートを、外にして、内部に、設けないようにする等、
事前の計画をしっかりする必要があります。

ネダフォームの床

床下空間

I-0755、自然としっくりなじむ家(千葉県在住・建設予定地は山梨県)

ユーザー ちゅみたん の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
千葉県
現住所‐郡市区町村: 
千葉市
依頼内容: 

山梨県北杜市小淵沢、甲斐駒ケ岳がパノラマに見える土地を購入しました。一級建築士の方で、若い人任せにせずに最初から最後まで一貫して担当していただける方、寒冷地・山岳地の経験豊富な、山の眺望にインスピレーションのわく、一級建築士の方をさがしています。性別は問いません。
 
学生時代から登山一筋で、山が大好きです。ヒマラヤにも行ったことがあります。
 
現在も別荘を小淵沢に持っていますが、そこは山が見えない土地ですので、甲斐駒ケ岳がパノラマに見える土地を見つけたので、終の棲家にしたく、購入しました。
 
外観はログハウスなどではなく、かといって和モダンでもなく、洋風リゾートの土地に自然としっくりなじむ家にしたいと思っています。
 
暮らしていてわくわくするような、それでいて使いやすい家を目指していますが、一般的な家というよりも凝った家にしたく、山の大眺望を最大限に生かした一枚の絵のような大きな窓、一階二階ともにテラス、地下にはトレーニングルームやカラオケルーム、温泉が大好きなので風呂は温泉旅館風のお風呂にしたいと構想を持っています。
 
 
オール電化、太陽光発電、床暖房にしたいと思います。
 
 
こんな構想に対して、ああしたらどうかとかこうしたらもっといいなどいろいろ指摘していただける方がいいです。

言われただけの仕事をする方でしたらいくらでもいますので、いろんなことを指摘してほしいです。
 
予算は3000万円前後を予定しております。
 
我こそはという方、ぜひご連絡ください。お待ちしております!
 
建築家の所在地について:
同じ都道府県・近県の建築家を希望する
 





S-0492、二軒を繋げリノベーションする事は可能でしょうか(大阪府)

ユーザー k492 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
大阪市
ご相談の内容: 

再建築不可の路地中、8坪の平屋と8坪の二階建が並んで建っています。
二軒を繋げ、リノベーションする事は可能でしょうか?





ユーザー ナイトウタカシ建築設計事務所 ナイトウタカシ の写真

昨日は、とある家創りのため、

朝から、お客様とショールームデートでした。

ついこの間も行ってなかった?

そんなことに気がついてくれた方。

何だか嬉しいですね。

そうなんです。

先日とは別のお客様とデートでした。

こちらのお客様も、パナソニックの製品を見たくて、

リニューアルを待っていたんです。

前回は、LIXILでセレクトしていただいたので、

それをベースに見ていきました。

やはり、2回目とあって、ずいぶんと意思決定が早くなります。

さらに、あちらのメーカーでは、こんなことができたのに、

こちらのメーカーでは、これができない。

そんなこともあったり。

そうなると、何が大事なのかがポイントになってきます。

その大事なことがきちんと実現できる機器をセレクトしたいですからね。

ちなみに。

キッチン周りで、よく話題になるレンジフードの掃除。

最近は、10年間掃除しなくていい!というサプライズなレンジフードも

出てきています。

ちなみに、こちらのお客様は、

そのレンジフードにするのか、クリーニング屋に一年に一回依頼するのか

を検討されて、その結果、このレンジフードが採用となりました。

掃除の手間が省けるのは、いいですよね。

掃除のこともあって、お風呂は、ユニットバス。

いろいろ器具をセレクトした後、色を確認。

こんなミニチュアでも、イメージは広がりますよね。

いろいろ見学、セレクトして

あっという間の半日となりました。

来週も、デートがあったりします。

デートがたくさんできること。

ほんと感謝です。

ユーザー 大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市 の写真

青空の快晴…西千葉へ!
今日はCM保育室の現場定例打合せ!
3/5最終クリーニングも決定し…完成に向けて現場もいよいよ大詰め(≧∇≦)

ユーザー 建もの探訪ファン の写真
建もの探訪ファン
感想: 

春だなあに、今年の私は鼻ぐしゅぐしゅにしみじみ感じる。
とうとう花粉症になってしまった。
 
             ◇ ◇ ◇
 
今回の建ものは「5つの箱が連なる家」。
http://www.tv-asahi.co.jp/tatemono/backnumber/#!/2016/7
「小さな豪邸」。建築家が選んだこの言葉がぴったりだ。
 
             ◇ ◇ ◇
 
建築面積7.8坪という、小さな建もの。
心に気持ち良く入ってくる、美しいものだった。

窓辺に揺れる繊細な白いレースのカーテン、
空だけが見える大きな大きな窓、
ヘリボーンという組み方で張られたLDKの床、
個性的なデザイナーズ家具、
花形、リボン付きのベル型など、形が楽しい様々な照明、
階段箪笥のような作り付けの収納兼階段、
額縁のようなダイニングの窓
ガラスの細かいタイルが張られた浴室。
ひとつひとつがとても美しい。
優美な空間と時間が、そこにあった。
 
小さな家での暮らしを営もうとすれば、
所有するものも暮らしのスタイルも、
本当に必要なものを選び取り、厳しくそぎ落とさなくてはいけないだろう。
そんな暮らしを支える今回の建ものは、
本当に必要な機能というだけでなく、
心地よい優美さ、柔らかさがきちんと織り込まれていて、
この建ものならば最小限で十分だと思わされた。
正に、「小さな豪邸」なのだ。
 
             ◇ ◇ ◇ 
 
丁寧に取捨選択されたものが、豊かなふくらみを持たせて生かされている
ということが、とても印象的だった。
 
内装やインテリアに選ばれた色は白。
でもその白い部屋は、ぺったりと塗られたものではなくて、
カーテンのレース、塗装後の磨きの違いで色の変化が出された床材、
部屋の奥行きがつくる陰影を楽しめる壁など、
様々な素材や質感の白が丁寧に組み合わされて出来上がった空間だった。
 
外壁として選ばれた素材も、その1つの素材を櫛引や吹き付けなどの
タッチの違いによって、豊かな表情に仕上げられていた。
 
             ◇ ◇ ◇ 
 
この建ものは、地下、1階、2階の3層になっている。
地下は水廻りと主寝室というプライベートなスペース、
1階はLDKと多目的スペースで、2階は予備室(将来の子供の勉強部屋)。
1階は扉のないひと続きの空間になっている。
ひと続きといえど、タイトルにある通り「5つの箱が連なる家」。
奥行きの浅い細長の箱を連ね、箱の継ぎ目を門型に切ってひと続きにしたようなつくりだ。
5つの箱は、手前から玄関前テラス、玄関ホール、居間、食堂と台所、多目的スペース。
多目的スペースは、個室とも言えるようにほどよく奥まっていて、
今は小さな子供の遊び場のようになっている。
そして、その多目的スペースの壁に造作された階段箪笥のような収納が
本当の階段になっていて、その階段を上ると隠れ家のような予備室だ。
 
奥に行くほどにプライベートな空間となる。
天井の高さが4mもとられた開放的なリビングの奥は
だんだんに天井も低くなり、落ち着いた安心感が増す。
大きなリビングの窓から届く光も、奥のスペースに進むごとに落ち着き、
その陰影の変化を門型の壁の連なりに楽しむことができる。
 
丁寧につくられた空間が織り成す小さな家は、
暮らしの喜びがたくさん詰まっていた。

ユーザー 三浦尚人建築設計工房 三浦尚人 の写真

配達される新聞には、折り込み広告がたくさん入っています。

その中には不動産広告が多くあり、一戸建て住宅を考えているご家庭では、それらの広告を隅々までご覧になることでしょう。

住宅設計を仕事としている私も、もちろん土地の情報を把握するために目を通しますが、不動産広告を見ていつも気になるというか腹の立つことがあります。

それは、広告の文言に「建築条件はございません」と書いてあり、それだけなら結構なのだが、その下には「お好きなハウスメーカーで建築できます。」と余計な文言があるのです。

ハウスメーカーだけが住宅を建設するんじゃない。

設計事務所が設計し、工務店や建設会社が建設することだってもちろんできるわけで、こういう文言は誤解を招く可能性もある。

穿った見方をすれば、もしも土地の購入者がハウスメーカーと建設工事契約を締結した際には、そのハウスメーカーから不動産業者に対してなんらかの見返りがあるとでもいうのだろうか?

しかも「建築条件なし」の土地であるにもかかわらず、ご丁寧に「参考プラン」と税込の建設費まで載せている広告が多い。

誰がどのくらいの時間を掛けて考えたプランだか知らないが、参考プランなんて余計なお世話だ。

そんなことより、土地に関する詳細な情報をもっと載せてもらいたい。

こういう参考プランや建設費を載せている広告に限って、土地の敷地図、土地の周長、方位、道路幅員、道路の種類といった重要な内容が掲載されていないのです。

そんなことよりも、そもそも「建築条件付き土地」自体に大きな問題があるわけなのだが、一向に改善される兆しがないのは、何故だろうか?

ユーザー 三浦尚人建築設計工房 三浦尚人 の写真

数年前に引き渡しをした二世帯住宅の土地は、東京23区内の「土地区画整理事業を施行すべき区域」という法律に指定された場所でした。(以下、「すべき区域」とします)

ちなみに、私の設計事務所もある東京都練馬区では、なんと区の面積の約44%つまりほぼ区の半分の面積がこの「すべき区域」になっています。

「すべき区域」は、都市計画法第12条の市街化開発事業に該当するため、この区域内の土地でおこなう建築行為においては、都市計画法53条に基づく許可が必要になるのです。

つまりこの区域内で住宅等を建築する際には、確認申請とは別に事前に都市計画法第53条の許可申請を行政機関にしなければならないということです。

しかもこの許可を受けることが出来るのは、ある基準に該当する建築物でないといけないのです。

例えば、東京都練馬区の「すべき区域」内における建築制限緩和の基準は以下のとおりです。

1、建築物の敷地に係る土地区画整理事業の実施の実施が近い将来見込まれていないこと。

2、階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。

3、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

4、建築物が「すべき区域」の予想街路の内外にわたる場合は、将来において予想街路の部分を分離できるよう、設計上の配慮をすること。

以上の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除去することができるものとする。

したがって、例えば鉄筋コンクリート造(RC造)の建築物や地下室のある建築物を希望される建て主さんは、この「すべき区域内」の土地は購入しないほうが良いでしょう。

ただし、この緩和基準のうち、上記の2または3に該当しない建築物については条件付きで建築規制の例外的な扱いとして建築が許可される場合があります。

つまりは、さらに手続きとして書類等の提出が必要となり、それだけ日数も余計にかかってしまいます。

かなり細かくまわりくどい言い方になってしまいましたが、要するに自分達が購入を考えている土地が果たしてこの「すべき区域」内なのか外なのかを購入前に必ず行政機関で自身で確認するか、不動産会社へ問い合わせをすることです。

もちろん、土地購入を検討される際にはこの点と合わせて用途地域をはじめとする法規的な項目と、境界杭の有無や道路の種別、敷地の接道長さ、ガスや水道の引き込みなどチェックする点は数多くあります。

ユーザー 三浦尚人建築設計工房 三浦尚人 の写真

通常、隣地との敷地境界にはブロック塀や数段のブロックの上に設置された

フェンスなどがあります。

それらが自身の敷地内にあればその所有者は自分達となり、隣地側であれば

隣地の方の所有となりますが、それらの塀やフェンスが両者の敷地境界線上にあり、

両者による共有所有の場合には、少々厄介な話が出てくるケースがあります。

改正建築基準法が施行された2007年以降、1.2メートルの高さを超える既存

ブロック塀は、その強度がわかる資料を建築確認申請時に添付しなければいけない

ケースが多くなってきました。

もし、その資料が無い場合には、構造補強や造り直す必要が出てきます。

建築基準法が改正されて以降に造られたブロック塀については、この法律

(建築基準法施行令62条の8など)に従って造られているので問題ありませんが、

古くからあるブロック塀については強度がわかる資料なんて残っていないのが

ほとんどでしょう。

実際に私の設計事務所も昨年に設計監理した住宅の建築確認申請の事前相談時に

上記の指摘を民間確認検査機関から受け困惑しました。

この住宅の東側には高さ1.8メートルの既存ブロック塀があり、もちろん強度がわかる

ような資料は残っていなかったため、早速建築主にこの話をして、ブロック塀の共有者

である隣地の所有者に対して既存ブロック塀を撤去して新たに改正建築基準法に沿った

塀を設置してその工事費用を折半してほしい旨を話し、構造強度が明確でない既存塀だと、

地震発生時に倒壊する恐れがあり危険だということも説明しましたが、どうしても承諾して

もらえませんでした。

結局、この話を民間確認検査機関に相談してアドバイスに従い、どうにか確認申請を受けて

もらったという経緯がありました。

したがって、このように敷地境界線上に1.2メートルを超える古い共有ブロック塀がある土地

での建築を考えていらっしゃる方は、この点に注意する必要があります。

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